○長南聖苑の設置及び管理に関する条例

平成10年2月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により長南聖苑の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 長生郡市広域市町村圏組合は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場及び葬儀等を行う式場の施設(以下「聖苑」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 聖苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長南聖苑

長生郡長南町報恩寺579番地

(業務)

第4条 聖苑は、次に掲げる業務を行う。

(1) 火葬に関すること。

(2) 聖苑の使用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、聖苑の管理運営に関すること。

(使用の許可)

第5条 聖苑を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、聖苑の業務に支障がないと認めるときは、茂原市、長柄町及び長南町(以下「3市町」という。)の住民以外の者についても、聖苑を使用させることができる。

3 管理者は、式場の施設だけの使用を許可しない。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。

(1) 式場及びその周辺の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、式場の管理上必要があると認めるとき。

(使用料)

第6条 前条の規定により聖苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める区分により使用料を納めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、茂原市及び長生郡内の住民が、第2条による火葬場と長生郡市広域市町村圏組合霊きゅう運送事業に関する条例(平成10年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号)に規定する霊柩車を併せて使用する場合の火葬場の使用料は、次の表に掲げる金額から同条例第3条に規定する霊柩車使用料を減じて得た額とする。

区分

茂原市・長柄町・長南町の住民

一宮町・睦沢町・長生村・白子町の住民

年齢12歳以上

30,000円

40,000円

年齢12歳未満

25,000円

35,000円

3 前2項に規定する使用料は、聖苑の使用時までに納めるものとする。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により被災市町村の応援をする場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限等)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限し、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び付属設備を滅失又はき損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、聖苑の管理上支障が生ずるおそれがあるとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、聖苑の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の制限等を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、聖苑の施設及び付属設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第9条の規定による使用の制限等により使用者が被った損害については、賠償の責を負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成10年4月規則第10号で、同10年5月1日から施行)

(平成18年9月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年11月27日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

(1) 火葬場使用料

区分

単位

使用料

茂原市・長柄町・長南町の住民

一宮町・睦沢町・長生村・白子町の住民

その他市町村の住民

年齢12歳以上の者

1体

20,000円

30,000円

50,000円

年齢12歳未満の者

1体

15,000円

25,000円

40,000円

改葬遺骨

1棺

15,000円

25,000円

40,000円

手術・事故等による四肢

1件

10,000円

20,000円

30,000円

胞衣・産じょく汚物等

1人分

1,000円

2,000円

10,000円

(2) 式場使用料

区分

使用料

茂原市・長柄町・長南町の住民

一宮町・睦沢町・長生村・白子町の住民

その他市町村の住民

大式場

午前9時~午後3時30分

19,050円

33,340円

47,620円

午後5時~午後9時

19,050円

33,340円

47,620円

午後9時~翌日午前8時30分

3,810円

6,670円

9,530円

小式場

午前9時~午後3時30分

9,530円

19,050円

28,580円

午後5時~午後9時

9,530円

19,050円

28,580円

午後9時~翌日午前8時30分

3,810円

6,670円

9,530円

備考 この表により算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(3) 追加等使用料

区分

単位

使用料

茂原市・長柄町・長南町の住民

一宮町・睦沢町・長生村・白子町の住民

その他市町村の住民

待合室

1室2時間以内

2,860円

4,770円

4,770円

霊安室

1体24時間以内

2,860円

9,530円

9,530円

備考

イ 待合室は、通常の使用に加えて、別途空室の追加使用を認めた場合に適用する。

ロ 霊安室は、式場を使用する前に遺体を安置する場合又は茂原市、長柄町及び長南町のいずれかから使用申請があった場合に適用する。

ハ この表により算定した額に、消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

注 住民とは、死亡者又は使用者が、当該市町村の住民基本台帳に登録されている者をいう。

長南聖苑の設置及び管理に関する条例

平成10年2月25日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)