○長生郡市広域市町村圏組合霊きゅう運送事業に関する条例
平成10年2月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、霊きゅう運送事業を実施するため、霊きゅう自動車(以下「霊柩車」という。)の運行に関し必要な事項を定める。
(運営)
第2条 霊きゅう運送事業は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 霊柩車を長南聖苑の設置及び管理に関する条例(平成10年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第3条に規定する長南聖苑に備え、住民の求めに応じて霊きゅうの運送をする。
(使用料)
第3条 霊柩車を運行する場合は、別表の規定により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額の霊柩車使用料を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(使用料の減免)
第4条 管理者は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、霊きゅう運送事業の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
霊柩車基本使用料
基本額 | 8,760円 | |
加算額 | 10キロメートルまで | 2,520円 |
20キロメートルまで | 4,480円 | |
30キロメートルまで | 7,270円 | |
40キロメートルまで | 10,050円 | |
50キロメートルまで | 12,860円 | |
50キロメートルを超え150キロメートルまでの場合 20キロメートルまでを増すごとの加算額 | 4,480円 | |
150キロメートルを超え500キロメートルまでの場合 30キロメートルまでを増すごとの加算額 | 7,270円 | |
500キロメートルを超える場合 50キロメートルまでを増すごとの加算額 | 12,860円 | |
摘要 1 霊柩車基本使用料は、基本額に加算額を合算して得た額とし、1遺体を運送するごとに計算する。 2 霊柩車基本使用料の計算に際して、100円未満の端数が生じた場合は、100円単位に切り上げる。 |