○長生郡市保健センター夜間急病診療所管理規則

平成26年2月28日

規則第2号

長生郡市保健センター夜間急病診療所管理規則(昭和51年長生郡市広域市町村圏組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長生郡市保健センター夜間急病診療所の設置及び管理に関する条例(平成11年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定により、長生郡市保健センター夜間急病診療所(以下「夜間急病診療所」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(職員の職及び職務)

第2条 夜間急病診療所に、所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け夜間急病診療所の業務を掌理し、所属職員の指揮監督をする。

3 その他職員は、所長の命を受け夜間急病診療所の業務に従事する。

(診療手続)

第3条 夜間急病診療所において診療を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、診療申込書(別記第1号様式)に記載するとともに、次の各号に掲げる書類を受付に提示しなければならない。

(1) 健康保険、国民健康保険その他の社会保険の被保険者又は被扶養者は、所定の保険証又は受診証

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者は、所定の保険証

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令の適用を受ける者は、当該法令の定める医療券その他所定の証明書

(4) 前各号に掲げる者以外の者は、その旨を告げること。

(利用の制限)

第4条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を禁止し、又は退所させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び備付物件を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により施設及び備付物件を滅失し、又はき損した者は、管理者の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。ただし、管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(減免申請)

第6条 条例第7条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、夜間急病診療所使用料等減免申請書(別記第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

(必要書類の備付け等)

第7条 夜間急病診療所に診療録、薬品等管理簿、日誌その他の必要な書類を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

2 診療録は、5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第7号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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長生郡市保健センター夜間急病診療所管理規則

平成26年2月28日 規則第2号

(令和元年5月1日施行)