○長生郡市保健センター夜間急病診療所管理規則
平成26年2月28日
規則第2号
長生郡市保健センター夜間急病診療所管理規則(昭和51年長生郡市広域市町村圏組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長生郡市保健センター夜間急病診療所の設置及び管理に関する条例(平成11年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定により、長生郡市保健センター夜間急病診療所(以下「夜間急病診療所」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 夜間急病診療所に、所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け夜間急病診療所の業務を掌理し、所属職員の指揮監督をする。
3 その他職員は、所長の命を受け夜間急病診療所の業務に従事する。
(1) 健康保険、国民健康保険その他の社会保険の被保険者又は被扶養者は、所定の保険証又は受診証
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者は、所定の保険証
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令の適用を受ける者は、当該法令の定める医療券その他所定の証明書
(4) 前各号に掲げる者以外の者は、その旨を告げること。
(利用の制限)
第4条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を禁止し、又は退所させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び備付物件を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失により施設及び備付物件を滅失し、又はき損した者は、管理者の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。ただし、管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(必要書類の備付け等)
第7条 夜間急病診療所に診療録、薬品等管理簿、日誌その他の必要な書類を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
2 診療録は、5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第7号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。