○長生郡市保健センター夜間急病診療所の設置及び管理に関する条例
平成11年3月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長生郡市保健センター夜間急病診療所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 長生郡市広域市町村圏組合は、夜間における急病患者の診療のため長生郡市保健センター夜間急病診療所(以下「夜間急病診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 夜間急病診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長生郡市保健センター夜間急病診療所
位置 茂原市八千代1丁目5番地の4
(業務)
第4条 夜間急病診療所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 夜間における急病患者の初期医療に関すること。
(2) 前号のほか、管理者が必要と認める業務
(業務日及び業務時間)
第5条 夜間急病診療所の業務日及び業務時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 診療時間は、毎日午後8時から午後11時までとする。
(2) 前条第2号の業務については、次に掲げる日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。
ア 土曜日、日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
(3) 管理者は、前各号の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、業務日及び業務時間を変更することができる。
(使用料等)
第6条 医療行為を受けた者に対して、使用料及び手数料条例(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)に定めるところにより使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(減免)
第7条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(使用料等の徴収時期)
第8条 使用料等の徴収時期は、その都度とする。ただし、健康保険法その他法令の規定により給付又は負担される額については、後納とする。
(使用料の不還付)
第9条 すでに納付した使用料等は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長生郡市保健センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 長生郡市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号)は、廃止する。
附則(平成26年2月28日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。