○長生郡市広域市町村圏組合指定ごみ袋の販売に関する要綱
平成22年3月30日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第18条第2項及び同条例施行規則(平成22年規則第2号。以下「規則」という。)第6条に規定する指定袋のうち燃えるごみ専用袋の販売に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 手数料 組合使用料及び手数料条例(昭和49年条例第1号。以下「使用料及び手数料条例」という。)に規定する一般廃棄物収集処理手数料のうち燃えるごみ専用袋にかかるものをいう。
(2) 販売店 組合から燃えるごみ専用袋の販売業務を委託された者をいう。
(販売店の業務)
第3条 販売店は、手数料を圏域内住民から徴収し、燃えるごみ専用袋を交付する業務を行うものとする。
2 販売店は、次の指定袋を10枚1組で販売するものとする。
(1) 燃えるごみ専用袋20リットル用
(2) 燃えるごみ専用袋30リットル用
(3) 燃えるごみ専用袋40リットル用
(販売店の委託の基準等)
第4条 販売店の資格要件は、次のとおりとする。
(1) 長生郡市内又は長生郡市に隣接する市若しくは町に店舗を有すること。
(2) 今後1年以上継続して事業を営む見込みがあること。
(3) 燃えるごみ専用袋の収受、保管及び交付並びに販売を適正に行うことができること。
(4) 燃えるごみ専用袋については、仕入れの都度、現金による買い取りができること。
(5) 燃えるごみ専用袋の販売については、使用料及び手数料条例に定めた額により適正に行うこと。
(6) 過去に、指定袋販売業務委託契約を解除されたことがないこと。
(販売店の申し込み)
第5条 販売店の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、組合燃えるごみ専用袋販売店申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(契約の締結)
第6条 組合の管理者は、申請者が第4条の基準を満たし、販売店として適当と認めるときは、燃えるごみ専用袋販売委託契約を締結するものとする。
(燃えるごみ専用袋の取り扱い)
第7条 販売店は、住民の需要を満たすに足りる数量の指定袋を常備し、適正に在庫の管理をしなければならない。
(手数料の納入)
第8条 販売店は、燃えるごみ専用袋の枚数により、仕入れの都度手数料を納入しなければならない。
(燃えるごみ専用袋販売委託料)
第9条 組合の管理者は、燃えるごみ専用袋の販売委託料を販売店に支払うものとする。
2 燃えるごみ専用袋販売委託料は、消費税及び地方消費税を含み500枚あたり1,571円とする。
3 第1項に規定する燃えるごみ専用袋販売委託料の支払いは、販売店が燃えるごみ専用袋を仕入れる際、手数料から繰り替えるものとする。
(販売店への指示等)
第10条 組合の管理者は、必要があると認めたときは、販売店に対して指定袋の取り扱い方法に関して指示し、または報告を求めることができる。
(変更及び廃止の届出)
第11条 販売店は、申請の内容並びに契約の内容に変更が生じたとき、または事業を廃止しようとするときは、組合燃えるごみ専用袋販売店変更・廃止届出書(様式第2号)を組合の管理者にすみやかに提出しなければならない。
(契約の解除)
第12条 組合の管理者は、販売店が次の各号のいずれかに該当したときは、販売店との契約を解除することができる。
(1) 第4条の資格要件を欠いたとき。
(2) 契約条項、条例及び規則または関係法令に違反したとき。
(3) 長期間発注の見込みがないと判断されるとき。
(手数料の還付)
第13条 使用料及び手数料条例第5条のただし書きに規定する管理者が特別な理由があると認め還付できる場合は、次のとおりとする。
(1) 販売店が事業を廃止したとき。
(2) 販売店が長生郡市以外に移転したとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
2 組合は、前項の請求があった場合は、管理者の決裁を受け、財務規則の例により手数料を販売店に還付するものとする。
(遵守事項)
第15条 販売店は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定袋は、常に良好な状態で保管し、紛失またはき損の防止に努めること。
(2) 故意に指定袋の形状を変更し、または所定外の事項を記入しないこと。
(3) 指定袋に係るごみ収集処理手数料を使用料及び手数料条例に規定した金額を変更して徴収してはならない。
(4) 指定袋を景品等として無償提供してはならない。
(5) 販売する権利を第三者に委譲し、または継承させてはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、組合の管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日告示第31号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第15号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日告示第25号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。