○使用料及び手数料条例

昭和49年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定により、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が所有し、又は管理する行政財産及び公の施設(以下「財産等」という。)の使用並びに特定の個人のためにする事務(以下「事務」という。)に関し法令及び他の条例に規定するもののほか当該財産等を使用する者から使用料を、当該事務を依頼しようとする者から手数料を徴収するものとする。

(使用料及び手数料の額)

第2条 使用料及び手数料の額は、別表第1及び第2のとおりとする。

(徴収事務の委託)

第3条 管理者は、必要と認めるときは、組合構成市町村に使用料及び手数料の徴収事務を委託することができる。

(減免)

第4条 管理者は、必要と認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は、使用料及び手数料の徴収を免除することができる。

(還付)

第5条 既に納付した使用料及び手数料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例並びに組合構成市町村の関係条例の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、改正後の使用料及び手数料条例中に、これに相当する規定があるときは、改正後の同条例によつてしたものとみなす。

(昭和49年9月30日条例第18号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第7号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月7日条例第4号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、ごみ収集手数料について、収集容器の移行期間として管理者が定める期間において従前の容器を使用した場合は、改正前の条例を適用する。

(昭和55年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月2日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月8日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月8日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月28日条例第7号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年3月31日から引き続き同年4月1日に至る保健センター及び農業者研修センターの使用料並びに手数料は、改正後の使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年2月21日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年2月17日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第10号)

1 この条例は、平成17年12月12日から施行する。ただし、許可申請手数料については平成18年2月1日から、一般廃棄物収集処理手数料中「し尿処理」及び「ごみ処理」に関する部分については、平成18年4月1日から施行する。

2 改正前の茂原市リサイクルの促進等に関する条例による茂原市の旧燃えるごみ指定袋に収納し、手数料納付済証を貼付して、一般廃棄物処理計画所定の集積所に搬出する場合の手数料の額は、次のとおりとする。

20リットル用1枚につき 30円

30リットル用1枚につき 45円

40リットル用1枚につき 60円

3 前項の手数料納付済証の取扱いについては、平成18年3月31日までとする。

(平成22年2月16日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布日から施行する。

(平成24年2月27日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月27日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第2中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める改正規定については、公布の日から施行する。

(令和元年12月5日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

施設の名称

区分

単位

使用料

保健センター

夜間急病診療所診療使用料

診療使用料は、法令等により算定した額とし、保険別1点単価は次のとおりとする。





保険別

1点単価


国民健康保険

10.00円

社会保険

10.00円

公費負担

10.00円

一般診療

10.00円

労災保険

11.50円

自賠保険

20.00円


薬剤容器料

1個につき

50円

行政財産

土地使用料

土地

1平方メートル1月につき

評価価格の1,000分の5以内で管理者が定める額

自動販売機

1台1年につき

5,000円

ただし、光熱水費を伴うものは別途実費を徴収する。

建物使用料

建物

1平方メートル1月につき

評価価格の1,000分の5以内で管理者が定める額

自動販売機

1台1年につき

5,000円

ただし、光熱水費を伴うものは別途実費を徴収する。

備考 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合は、この規定により算定した額に消費税の額及び地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

別表第2

手数料の名称

区分

単位

手数料

許可申請手数料

一般廃棄物処理業の許可申請

1件につき

7,000円

し尿浄化槽清掃業の許可申請

1件につき

13,000円

許可証の再交付申請

1件につき

4,000円

一般廃棄物収集処理手数料

燃えるごみ専用袋

20リットル用

1枚につき

35円

30リットル用

1枚につき

50円

40リットル用

1枚につき

65円

し尿処理

10lまでごとに

50円

ごみ処理

20kgまでごとに

340円

行政不服審査手数料

審査請求に係る提出書類等の写し等の交付

白黒の場合(A3判(日本産業規格A列3番をいう。以下同じ。)まで)

1枚につき

10円

カラーの場合(A3判まで)

1枚につき

20円

消防手数料

(1) 消防法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者



5,400円

(2) 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者

製造所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

貯蔵所

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

66,000円

特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が10,000を超えるもの

39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1,450,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1,720,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,920,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

2,360,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

2,740,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

5,640,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

7,240,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

8,790,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの

5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

10,900,000円

屋内タンク貯蔵所

26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

39,000円

簡易タンク貯蔵所

13,000円

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。)

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は第15条第3項の移動タンク貯蔵所

39,000円

屋外貯蔵所

13,000円

取扱所

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

52,000円

屋内給油取扱所

66,000円

第1種販売取扱所

26,000円

第2種販売取扱所

33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

(3) 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者




(2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、自治省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(4) 完成検査を受けようとする者

設置の完成検査


(2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

変更の完成検査


(2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

(4の2) 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者



5,400円

(5) 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者

水張検査

容量10,000リットル以下のタンク

6,000円

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

11,000円

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

15,000円

容量2,000,000リットルを超えるタンク

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

11,000円

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク

15,000円

容量20,000リットルを超えるタンク

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

2,120,000円

溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,800,000円

岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

17,300,000円

(5の2) 消防法第11条第1項後段の規定により変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者

水張検査


(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

水圧検査


(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

基礎・地盤検査


(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

溶接部検査


(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

岩盤タンク検査


(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(6) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,00キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

3,870,000円

危険物の貯蔵最大大数量が400,000キロリットル以上のもの

4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

4,830,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所

70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

(7) 火災予防条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査を受けようとする者

水張検査

(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

水圧検査

(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

文書料

診断書

一般診断書

その他簡易な診断書

1通につき

3,000円

死亡診断書

交通事故診断書

生命保険及び簡易保険診断書

その他複雑な診断書

1通につき

5,000円

検案書

死体検案書

1通につき

10,000円

証明書

死亡証明書

生命保険及び簡易保険証明書

その他医師の証明を要する証明書

1通につき

5,000円

登校(園)停止・許可意見書

その他医師の証明を要しない証明書

1通につき

500円

診療報酬明細書

自動車損害賠償責任保険診療明細書

1通につき

3,000円

備考

1 し尿処理手数料は、この規定により算定した額に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 ごみ処理手数料及び文書料は、この規定により算定した額に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)及び同法第81条第3項において準用する同法第78条第4項の規定に基づくものであり、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

使用料及び手数料条例

昭和49年3月15日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
昭和49年3月15日 条例第1号
昭和49年9月30日 条例第18号
昭和50年3月24日 条例第4号
昭和51年3月13日 条例第3号
昭和51年6月30日 条例第7号
昭和52年3月11日 条例第2号
昭和54年3月7日 条例第4号
昭和55年3月18日 条例第7号
昭和56年3月2日 条例第5号
昭和58年3月8日 条例第5号
昭和63年3月8日 条例第8号
平成元年2月28日 条例第7号
平成8年2月21日 条例第2号
平成12年2月17日 条例第4号
平成12年8月30日 条例第9号
平成17年11月30日 条例第10号
平成22年2月16日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第8号
平成24年2月27日 条例第2号
平成25年11月27日 条例第7号
平成26年2月28日 条例第3号
平成28年2月25日 条例第4号
平成30年3月1日 条例第6号
令和元年9月5日 条例第1号
令和元年12月5日 条例第4号
令和4年3月3日 条例第2号
令和6年2月27日 条例第4号