○長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水条例施行規程

平成10年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水条例(平成10年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号。以下「条例」という。)第50条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事の承認申込)

第2条 条例第6条第1項の規定により承認を受けようとする者は、給水装置工事承認申込書(別記様式第1号)及び工事設計書(別記様式第2号)を長生郡市広域市町村圏組合水道事業の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(給水装置工事の変更)

第3条 条例第6条第1項の規定により給水装置工事の承認を受けた者が当該承認に係る給水装置工事を変更しようとするとき、又は条例第8条第2項の規定により設計審査を受けた者が当該設計審査に係る事項を変更しようとするときは、変更後の工事設計書を提出しなければならない。ただし、管理者が別に定める軽微な変更の場合は、この限りでない。

(給水装置工事の中止)

第4条 条例第6条第1項の規定により給水装置工事の承認を受けた者が当該承認に係る給水装置工事を中止したときは、直ちに給水装置工事中止届(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

第5条 削除

(分岐引用者への通知)

第6条 分岐引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造又は撤去しようとするときは、分岐引用者に通知しなければならない。

(給水装置の構成及び付属用具)

第7条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器筐その他の付属用具を備えなければならない。

(給水装置の構造及び材質)

第8条 給水装置に使用する材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合したものを使用しなければならない。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率その他の事情を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(工事検査)

第10条 条例第8条第2項の規定により給水装置工事の工事検査を受ける者は、工事完成後直ちに工事検査申込書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(給水契約の申込)

第11条 条例第17条の規定による申込みをしようとする者は、給水契約申込書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(メーターの設置基準)

第12条 条例第21条第3項に規定する給水装置に組合の水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(メーターの設置位置)

第13条 条例第21条第3項に規定するメーターの設置位置は、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内とする。

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置とする。

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所とする。

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所とする。

(5) 水平に設けることができる場所とする。

(受水槽以下装置)

第14条 条例第21条第4項の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 受水槽以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水槽以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水槽以下装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 受水槽以下装置にメーターを設置しようとする者は、管理者に受水槽以下装置のメーター設置申込書(別記様式第8号)を提出し、管理者と受水槽以下装置の維持管理契約の締結をしなければならない。

5 メーターを設置する受水槽以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気及び防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

6 受水槽以下装置にメーターを設置する者は、施設管理人を選任し、施設管理人選任(変更)(別記様式第9号)により届け出なければならない。施設管理人を変更する場合も同様とする。

7 受水槽以下装置の設置者、所有者又は施設管理人は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

8 メーターを設置する受水槽以下装置に係る工事のうちメーターに接続する部分に係る工事(修繕を除く。)は、指定給水装置工事事業者が施行するものとする。

9 受水槽以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(工事負担金の額の決定等)

第15条 管理者は、条例第39条第1項の規定による給水申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事負担金の金額を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。

(工事負担金の額の決定)

第16条 条例第39条第2項に規定する工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。

(1) 工事請負費及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額とする。

(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に管理者が別に定める率を乗じて得た額とする。

(3) その他の費用は、組合が給水に応じるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用とする。

(開発等の事前協議)

第17条 条例第40条第1項に規定する開発行為等により水道の供給を必要とする者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ管理者と協議し、同意を得なければならない。

2 前項の協議については、条例第40条第2項各号に規定する開発行為に該当するものを対象とする。

3 次の各号に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、事前協議の対象とする。

(1) 条例第40条第2項第1号に規定する宅地開発で、開発面積が1,000平方メートル以上の場合

(2) 同項第2号に規定する住宅建築で、計画戸数が5戸(集合住宅にあっては5世帯)以上の場合

(料金等の軽減及び免除)

第18条 条例第41条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

(給水装置の確認申請)

第19条 条例第43条第3項に規定する給水装置の確認を受けようとする者は、給水装置確認申請書(別記様式第18号)に工事設計書を添えて提出しなければならない。

(届出)

第20条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 条例第18条の届出 給水装置所有者代理人届(別記様式第6号)

(2) 条例第19条第1項各号及び条例第24条第2項第3号の届出 共用給水装置総代人選定(変更)(別記様式第7号)

(3) 条例第24条第1項第1号の届出 給水開始届(別記様式第10号)、給水中止届(別記様式第11号)

(4) 条例第24条第1項第2号の届出 給水装置用途変更届(別記様式第12号)

(5) 条例第24条第1項第3号の届出 消火栓消防演習使用届(別記様式第13号)

(6) 条例第24条第1項第4号の届出 給水契約申込書(別記様式第5号)

(7) 条例第24条第2項第1号の届出 給水装置使用者変更届(別記様式第14号)

(8) 条例第24条第2項第2号の届出 給水装置所有者変更届(別記様式第15号)

(9) 条例第24条第2項第4号の届出 共用給水装置使用世帯等変更届(別記様式第16号)

(10) 条例第24条第2項第5号の届出 消火栓使用届(別記様式第17号)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第21条 条例第49条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日の廃止前の長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水条例細則(昭和50年長生郡市広域市町村圏組合細則第1号)の規定によってなされた届出、請求その他の手続きは、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成12年4月26日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年2月24日訓令第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月24日訓令第5号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成21年2月27日訓令第1号)

(施行日)

1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水条例施行規程の規定により調製した別記様式は、この訓令の施行後においても、平成21年8月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年9月30日訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水条例施行規程

平成10年3月31日 訓令第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第5節
沿革情報
平成10年3月31日 訓令第7号
平成12年4月26日 訓令第9号
平成15年2月24日 訓令第4号
平成16年5月24日 訓令第5号
平成21年2月27日 訓令第1号
令和元年9月30日 訓令第5号