○長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水条例

平成10年2月25日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第15条)

第3章 給水(第16条―第27条)

第4章 料金及び手数料等(第28条―第41条)

第5章 管理(第42条―第47条)

第6章 貯水槽水道(第48条・第49条)

第7章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、長生郡市広域市町村圏組合水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町の全域及び市原市滝口、市原市犬成東部地区とする。

2 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは、区域外に分水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の用途)

第5条 水道使用者は、給水装置を種別の異なった用法で使用又は他に分与若しくは販売することはできない。ただし、特に承認を得た場合は、この限りでない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、組合においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事(法第16条の2第3項ただし書きに規定する給水装置の軽微な変更を除く。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2の規定により指定の効力が失われた者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 削除

4 給水装置工事の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、追徴する場合でその額が追徴に要する費用の実費に満たないときは、追徴しないことができる。

(工事費の分納)

第12条 前条第1項の工事費の概算額は、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、6カ月以内において分納することができる。

2 前項の場合、毎月工事費の200分の1に相当する割増金を徴収する。この場合、第1回分納後工事に着手する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第14条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止あるいは断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても組合は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第19条 次の各号の一に該当する場合は、総代人を選定し管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第20条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人、その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(計量及びメーター)

第21条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、組合のメーターにより計量する。ただし、管理者が必要と認めるときは、水量を認定することができる。

2 メーターは、毎月若しくは隔月の定例日に点検する。ただし、管理者が必要と認めるときは、定例日を変更して点検することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めるときは、受水槽以下の装置に組合のメーターを設置することができる。

(数世帯の計量)

第22条 管理者が必要と認めるときは、1のメーターで2以上の専用又は共用給水装置の水量を計量することができる。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第24条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始又は中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(4) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(5) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第25条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第26条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の納付義務)

第28条 給水を受ける者は、管理者に水道料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第29条 料金は、1月について別表第1により定めるところにより計算した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第30条 料金は、毎月定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。又、隔月にメーターの点検を行った場合においては、その計量した使用水量をもってその日の属する月分及びその前月分の料金を算定する。この場合において、各月の使用水量は等量とみなし、1月分の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数をいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、管理者はこれを変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第31条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 メーターの異常により水量が不明のときの水量の認定は、前6カ月の使用水量、その他の事情を考慮して認定する。

(共用給水装置の水量の認定)

第32条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第33条 月の中途において水道の使用を開始若しくは中止し、又は給水を停止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1未満のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用水量が基本水量の2分の1以上のときは、1月とみなして算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料金を適用する。

(納付後の料金の増減)

第34条 料金納付後その額に増減ができたときは、その差額を追徴し又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(臨時使用等の場合の料金の前納)

第35条 臨時給水その他で管理者が必要があると認めたときは、水道の使用申込の際、管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、水道の使用中止の届出があったとき清算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときこれを清算する。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月又は隔月に徴収する。

(手数料)

第37条 管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料を申込者から徴収する。

(1) 工事検査手数料 1件につき3,500円

(2) 開栓手数料 1件につき2,000円

(3) 各種証明手数料 1件につき200円

(4) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき10,000円

(5) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき10,000円

(6) 給水装置基準適合確認手数料 1件につき47,000円

2 前項の手数料は、管理者が定める納期限内に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(給水申込納付金)

第38条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増径する場合に限る。以下この項において同じ。)を行おうとする者は、管理者に給水申込納付金(以下「納付金」という。)を納付しなければならない。この場合において、改造しようとする者の納付額は、新口径に係る納付金と旧口径に係る納付金の差額とする。

2 給水装置の所有者が、その給水装置を廃止し、新規に給水装置を設置する場合の納付金の額は、廃止する給水装置に係る納付金の額と新設する給水装置に係る納付金の額の差額とする。

3 第21条第4項の規定により受水槽に接続する装置に組合のメーターを設置する場合にあっては、当該装置を給水装置とみなす。

4 納付金は、別表第2に定める額に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 納付金は、第6条の承認後管理者が定める納期限の日又は第43条第3項の確認申請後管理者が定める納期限の日又は第43条第3項の確認申請後管理者が定める納期限の日のうちいずれか早い日までに納付しなければならない。

6 既納の納付金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(工事負担金)

第39条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込を受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(開発負担金)

第40条 開発行為等により水道の供給を必要とする者は、工事費のほか開発負担金を納付しなければならない。

2 開発行為とは、次のものをいう。

(1) 宅地造成又は住宅団地開発に供する目的で、開発面積1,500平方メートル以上(1,500平方メートル未満の宅地を3年以内に連たんして造成する場合にあっては、その合計が1,500平方メートル以上の宅地をいう。)の土地造成又は開発をしようとするもの

(2) 賃貸及び分譲を目的とする住宅(集合住宅にあっては10世帯)建築事業で、計画戸数10戸以上のもの(宅地開発を伴わないものを含む。)

(3) 大口需要で1日最大使用見込量5立方メートル以上のもの(増径前の水量認定は管理者が行う。)

(4) 店舗併用共同住宅で前2号に該当するもの

(5) 追加工事、用途変更により前4号のいずれかに該当するもの

(6) 管理者が特に開発行為と認定したもの

3 開発負担金は、別表第3に定めるところにより計算した額に消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税の額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。なお、開発負担金は、給水装置工事の申込み又は配水管布設工事の施行前に納付するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の開発負担金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 管理者は、第2項に定める開発行為により開発負担金を納付しなければならない者に対し、公益上その他特別の理由があると認めるときは、開発行為に関係する市町村長と協議のうえ、第3項に定める負担金を軽減又は免除することができる。

(料金等の軽減又は免除)

第41条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第42条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第43条 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項に基づく国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が法第16条に基づく政令第6条の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項の確認を受けようとする者は、当該確認を容易に行うことができる状態にしたうえで、管理者に申請するものとする。

(給水の停止)

第44条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、第10条の工事費、第26条第2項の修繕費、第29条の料金、又は第37条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第21条及び第22条の使用水量の計量、又は第42条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 給水を受けるものが給水を受けることをやめたと認められるとき。

(給水装置の切り離し)

第45条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 第6条第1項の承認を受けないで給水装置が設置されたとき。

(過料)

第46条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第3項のメーターの設置、第30条の使用水量の計量、第42条の検査又は第43条第44条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項に違反して消火栓を消防用若しくはその演習用以外の用に使用し、又は同条第2項の規定に違反して職員の立会いを受けないで消火栓を使用した者

(4) 第26条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(5) 料金、手数料、又は加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第47条 管理者は、詐欺その他不正の行為によって料金、手数料又は加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(組合の責務)

第48条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第49条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理者は、別に管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水条例(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水条例第7号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、廃止前の長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年2月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年2月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月15日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年11月27日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年2月27日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

料金

用途別

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

水量

料金

家事用

8立方メートルまで

1,360円

8立方メートルを超え15立方メートルまで

175円

15立方メートルを超え30立方メートルまで

200円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

250円

50立方メートルを超える分

280円

営業用

8立方メートルまで

1,360円

8立方メートルを超え15立方メートルまで

185円

15立方メートルを超え30立方メートルまで

240円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

275円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

305円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

315円

500立方メートルを超える分

325円

官公署用

使用水量1立方メートルにつき 260円

工場用

使用水量1立方メートルにつき

500立方メートルまで 315円

500立方メートルを超える分 330円

浴場・学校プール用

使用水量1立方メートルにつき 180円

臨時用

使用水量1立方メートルにつき 520円

備考

1 用途別の適用範囲は次のとおりとし、判定し難い場合には管理者の認定によるものとする。

(1) 家事用 炊事、洗濯、掃除及び家庭風呂等の用に供するもの

(2) 営業用 料理店、飲食店、食堂、喫茶店、特殊喫茶店、旅館、民宿、氷菓子製造業、めん類業、生鮮魚貝商、肉類商、製飴業、製あん業、かまぼこ製造業、こんにゃく製造業、豆腐製造業、漬物製造業、パン業、魚貝加工業、佃煮製造業、製粉業、醸造業、菓子製造業、牛乳精製業、清涼飲料水製造業、缶詰製造業、製氷業、澱粉製造業、織布業、製糸業、反毛業、鉄工業、鋳物業、土器製造業、木型業、製紙業、石けん製造業、染物業、洗張業、洗濯業、理容業、美容業、写真業、自動車運送業、自動車修理業、洗車業、生花販売業、養魚業、飼畜業、劇場、海苔製造業、映画館、病院、診療所、医院、温室栽培、保養所、寮、娯楽施設、学校プール以外のプール、その他これらに類するものに主として使用するもの

(3) 官公署用 学校、官公立病院等用官公署、公民館、図書館、保育所、幼稚園、公会堂、官公立病院、官公立診療所、商工会議所、その他営利を目的としない団体用に主として使用するもの

(4) 工場用 工業を営むものであって管理者が特に必要と認めたもの

(5) 浴場・学校プール用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による営業許可を受けた公衆浴場(公衆浴場法施行条例(平成5年千葉県条例第32号)に規定するその他の公衆浴場を除く。)及び学校プールの用に使用するもの

(6) 臨時用 臨時興業、工事、臨時売店その他一時的に使用するもの

別表第2(第38条第4項)

メーターの口径

納付金の額

13ミリメートル

158,000円

20ミリメートル

272,000円

25ミリメートル

399,000円

30ミリメートル

668,000円

40ミリメートル

1,183,000円

50ミリメートル

2,196,000円

75ミリメートル

7,422,000円

100ミリメートル

13,105,000円

150ミリメートル

34,916,000円

200ミリメートル

72,979,000円

250ミリメートル以上

管理者が定める額

別表第3

区分

(1) 宅地負担金(第40条第2項第1号に該当する場合)

1m2当り 550円

(開発面積-1,500m2)×550

(2) 建築物負担金(第40条第2項第2号に該当する場合)

1戸及び1世帯当り 80,000円

(計画戸数-9)×80,000

(3) 大口需要者負担金(第40条第2項第3号に該当する場合)

1m3当り 100,000円

1日最大見込量×100,000

(4) 店舗併用共同住宅負担金(第40条第2項第4号に該当する場合)

建物の形態により(2)及び(3)の区分により負担金を算出した額

(5) その他開発行為負担金(第40条第2項第5号に該当する場合)

(1)から(4)までの区分により負担金を算出した額

長生郡市広域市町村圏組合水道事業給水条例

平成10年2月25日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第5節
沿革情報
平成10年2月25日 条例第6号
平成12年2月17日 条例第5号
平成13年2月14日 条例第3号
平成15年2月28日 条例第2号
平成18年2月15日 条例第5号
平成25年11月27日 条例第11号
令和元年9月5日 条例第2号
令和6年2月27日 条例第7号