○長生郡市広域市町村圏組合水道部会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第18条及び第18条の2の規定に基づき支給する長生郡市広域市町村圏組合水道部に勤務する職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものする。

(給与の支払)

第3条 この規程に基づく給与は、通貨で、直接会計年度任用職員に支払うものとする。ただし、会計年度任用職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料)

第4条 法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表によるものとする。

2 法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて管理者が決定する。

3 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

4 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準となる月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準となる月額を162.75で除して得た額とする。

6 前2項の「基準となる月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第1項並びに第6条及び第7条の規定を適用して得た額に、地域手当を乗じて得た額を加算した額とする。

7 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額及び勤務1時間につき支給する給料の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について次条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 前項に規定する管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与のうち給料の額は、別表第2のとおりとし、その者の勤務態様に応じて月額、日額又は時間額により支給する。

(給料額決定の基準)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定められているときは当該号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第8条の定めるところにより、職種別基準表の号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、別表第1会計年度任用職員給料表における最高の号給及びその属する職務の級における職種別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第7条 職種別基準表は、職種の欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第6条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 任期が2月に満たず、その後引き続き任用する見込みがない会計年度任用職員については、第6条及び前条の規定は適用しない。

(給与の支給日及び支給方法)

第10条 会計年度任用職員の給与の支給日及び支給額の端数計算については、常勤職員の例による。この場合において、日額及び時間額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与規程第3条第3項中「当月」とあるのは、「翌月」と読み替えるものとする。

第11条 月額による給料は、新たに会計年度任用職員となった者には、その日からこれを支給する。

2 月額による給料を受ける会計年度任用職員が離職し、又は死亡したときは、次条で定める場合を除き、その月の末日までの給料を支給する。

3 月額による給料を受ける会計年度任用職員が任期満了その他の事由により離職した場合において、即日又はその翌日に会計年度任用職員となった場合の給料の支給については、引き続き在職するものとみなす。

4 第1項又は次条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月について支給すべき給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日(所定の勤務日でない日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

5 日額及び時間額による給料は、パートタイム会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間に応じて支給する。

6 日額及び時間額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行した場合において、その間に勤務すべき日又は時間があるときは、給料の支給については、その日又は時間に勤務したものとみなす。

(給料の日割計算)

第12条 会計年度任用職員(日額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、特別の事情のない限り、前条第4項に規定する日割計算の方法により計算し、支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公傷病」という。)のため勤務に服することができなくなり、又は公傷病が治癒したことにより勤務に服することとなった場合

2 月の初日から引き続いて休職にされている会計年度任用職員、育児休業をしている会計年度任用職員、停職にされている会計年度任用職員又は公傷病のため勤務に服することができない会計年度任用職員が、支給日後に復職し、職務に復帰し、又は勤務に服することとなった場合には、その会計年度任用職員に係る給料をその日以後速やかに支給するものとする。

(給与の減額に係る勤務1時間当たりの給与額)

第13条 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、管理者の事務部局の会計年度任用職員の例による。

(給料の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額する。

2 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの給料額を減額する。

3 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの給料額を減額する。

(地域手当)

第15条 会計年度任用職員の地域手当については、給与規程第26条の2の規定を準用する。

(通勤手当)

第16条 会計年度任用職員の通勤手当については、管理者の事務部局の会計年度任用職員の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員の「報酬」とあるのは、「手当」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第17条 会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与規程第28条の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第18条 会計年度任用職員の時間外勤務手当については、管理者の事務部局の会計年度任用職員の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員の「報酬」とあるのは、「手当」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第19条 会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)の宿日直手当については、管理者の事務部局の会計年度任用職員の例による。

(休日勤務手当)

第20条 会計年度任用職員の休日勤務手当については、管理者の事務部局の会計年度任用職員の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員の「報酬」とあるのは、「手当」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第21条 会計年度任用職員の夜間勤務手当については、管理者の事務部局の会計年度任用職員の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員の「報酬」とあるのは、「手当」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第22条 会計年度任用職員の期末手当については、管理者の事務部局の会計年度任用職員の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員の「報酬」とあるのは、「手当」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第22条の2 会計年度任用職員の勤勉手当については、管理者の事務部局の会計年度任用職員の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員の「報酬」とあるのは「手当」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る旅費)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅費を支給する。

2 旅費の額は、長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の旅費に関する規程(令和2年長生郡市広域市町村圏組合訓令第5号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与規程第7条に規定する水道部企業職給料表における4級以下に相当するものとする。

(給与から控除することができる掛金等)

第24条 会計年度任用職員の給与から控除することができる掛金等については、常勤職員の例による。

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規程の廃止)

2 長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与及び勤務条件に関する規程(平成17年長生郡市広域市町村圏組合訓令第8号)は、廃止する。

(令和3年10月1日訓令第12号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第3号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定を除く規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の長生郡市広域市町村圏組合水道部会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定(別表第1の改正規定に限る。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の長生郡市広域市町村圏組合水道部会計年度任用職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条第1項、第6条第3項)

会計年度任用職員給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

別表第2 職種別基準表(第6条第1項)

職種

学歴免許等

号給

上限

一般事務 宿直業務 日直業務

高校卒

6

18

短大卒

8

大学卒

10

備考

1 この表において「高校卒」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表にない職種の号給については、その職務内容や勤務形態を考慮し、管理者が別に定める。

3 任期が2月に満たず、その後引き続き任用する見込みがない会計年度任用職員の号給については、学歴免許等の区分にかかわらず、職種ごとにこの表の範囲内で任命権者が定める。

別表第3(第6条第2項)

職種

給料の額

電気設備専門職

1月につき205,700円以内

長生郡市広域市町村圏組合水道部会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第3節
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第8号
令和3年10月1日 訓令第12号
令和4年9月30日 訓令第3号
令和5年3月2日 訓令第2号
令和6年2月28日 訓令第3号