○長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の任免発令手続きに関する規程
平成7年3月28日
訓令第6号
(任免発令式)
第1条 長生郡市広域市町村圏組合職員定数条例第2条第1項第第3号イに規定する水道部企業職員の任免発令様式については、別表第1の定めるところによる。ただし、特別の事情がある場合には、これによらないことができる。
(2) 昇任 現に任用されている職員(臨時職員を除く。以下同じ。)を当該職員の有する職又は級の上位の職又は級に任用することをいう。
(3) 降任 現に任用されている職員を当該職員の有する職又は級の下位の職又は級に任用することをいう。
(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で上位の号給の給料月額又は上位の給料月額を支給することをいう。
(5) 降給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で下位の号給の給料月額又は下位の給料月額を支給することをいう。
(6) 配置換え 現に任用されている職員に、当該職員の現に有する職を変えずに職務の担当又は勤務所の変更を命ずることをいう。
(7) 任用換え 管理者以外の者を任命権者とする職員を管理者を任命権者とする職員に任用することをいう。
(8) 出向 現に任用されている管理者を任命権者とする職員に管理者以外の者を任命権者とする職員として勤務することを命ずることをいう。
(9) 転任 職員を昇任及び降任の場合を除き、他の職に任命することをいう。
(10) 転職 現に任用されている職員を当該職員の現に有する職と同位の他の職に補することをいう。
(11) 兼務 一又は二以上の職務担当又は勤務所を有する職員に更に当該職員の有する職と同一の他の職務担任又は勤務所を兼ねて命ずることをいう。
(12) 兼職 一又は二以上の職にある者を当該職にあるまま更にその職と同位の他の職に補することをいう。
(13) 事務取扱 役付職員(係長及び係長相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が当該職員の有する職の下位の職の職務を兼ねることをいう。
(14) 心得 役付職員の職の下位の職にある職員がその職務を兼ねることをいう。
(15) 代理 役付職員に事故あるときに、当該役付職員の職と同位以下の職にある職員が当該役付職員に代わってその職務を担任することをいう。
(16) 併任 他の地方公共団体の職員又は現に任用されている管理者以外の者を任命権者とする職員を現に有する職を保有したまま管理者を任命権者とする職員に任用することをいう。
(17) 失職 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定によりその職員としての身分を失うことをいう。
(18) 免職 法第28条第1項及び第29条第1項の規定により、職員の意に反してその職員としての身分を失わせることをいう。
(19) 退職 定年、勤務延長期限の到来、職員の自発的意志、又は死亡により職員としての身分を失うことをいう。
(20) 勤務延長 職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(21) 結核性病気休暇 長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合水道事業規則第1号)の規定に基づき、結核性疾患により療養を要する職員に与えられる病気休暇をいう。
(22) 分限処分 法第28条の規定による処分をいう。
(23) 懲戒処分 法第29条の規定による処分をいう。
(24) 休職 職員の願いにより又は法第28条第2項の規定により職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことをいう。
(25) 育児休業 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認を受けて職員がその身分を保有したまま職務に従事しないことをいう。
(26) 復職 休職中若しくは停職中の職員又は休職若しくは停職期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。
(27) 研修 法第39条の規定により職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うことをいう。
(28) 専従休職 地方公営労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項の規定により職を保有したまま職員の労働組合の役員として専ら従事することをいう。
(29) 職務復帰 育児休業の承認を受けた職員又は専従休職を許可された職員が職務に復帰することをいう。
(30) 派遣 職員が職員としての身分を保有したまま他の地方公共団体において勤務することをいう。
(31) 臨時的任用職員の任用 臨時的任用職員に任用することをいう。
(32) 水道部企業職の会計年度任用職員の任用 会計年度任用職員に任用することをいう。
(33) 定年前再任用 法第22条の4又は第22条の5の規定により職に採用することをいう。
(34) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号)附則第3条又は第4条の規定により職に採用することをいう。
(辞令書の様式)
第3条 辞令書の様式は、別表第2に定めるところによる。ただし、特別の事情がある場合には、これによらないことができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の任免発令手続きに関する規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の任免手続きに関する規程(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合訓令第4号)
附則(平成17年3月24日訓令第6号)
(施行期日)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(任命発令式の特例)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行による吏員制度の廃止に伴い長生郡市広域市町村圏組合職員に任命される職員の発令式については、第1条ただし書きの規定により次のとおりとする。
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行による吏員制度の廃止に伴い長生郡市広域市町村圏組合職員に任命されたものとする。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
区分 | 発令事由等 | 発令式 | 備考 | ||||
採用 | 役付職員 | 長生郡市広域市町村圏組合職員に任命する 水道部長に補する (水道部次長に補する) (水道部○○課長に補する) (水道部○○課○○係長に補する) 水道部企業職○級○号給を給する (長生郡市広域市町村圏組合水道企業出納員を命ずる) (長生郡市広域市町村圏組合水道部現金取扱員を命ずる) | |||||
上欄以外の職 | 長生郡市広域市町村圏組合職員に任命する 主事(技師)に補する 水道部企業職○級○号給を給する 水道部○○課勤務を命ずる (ただし、 年 月 日まで条件付採用とする) (長生郡市広域市町村圏組合水道部現金取扱員を命ずる) | ||||||
昇任 | 役付職員 | 水道部長に補する (水道部次長に補する) (水道部○○課長に補する) (水道部○○課○○係長に補する) 水道部企業職○級○号給を給する | 給料に異動がないときは給料発令を、勤務所に異動がないときは勤務所発令をそれぞれ行わない。 | ||||
上欄以外の職 | 主事(技師)に補する 水道部企業職○級○号給を給する 水道部○○課勤務を命ずる | ||||||
降任 | 役付職員 | ○○に補する 水道部企業職○級○号給を給する(ただし、長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程附則第16項から附則第21項により月額(日額、時間額) 円とする) | 給料に異動がないときは給料発令を、勤務所に異動がないときは勤務所発令をそれぞれ行わない。 | ||||
上欄以外の職 | ○○に補する 水道部企業職○級○号給を給する(ただし、長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の給与に関する規程附則第16項から附則第21項により月額(日額、時間額) 円とする) 水道部○○課勤務を命ずる | ||||||
昇給及び降給 | 昇給及び降給 | 水道部企業職○級○号給を給する | |||||
特別昇給 | 水道部企業職○級○号給を給する | ||||||
配置換え | 役付職員 | ○○課長に補する (○○課○○係長に補する) (長生郡市広域市町村圏組合水道企業出納員を免ずる) (長生郡市広域市町村圏組合水道部現金取扱員を免ずる) | |||||
上欄以外の職 | ○○課勤務を命ずる (長生郡市広域市町村圏組合水道部現金取扱員を免ずる) | ||||||
任用換え | 役付職員 | 水道部○○課長に補する (○○課○○係長に補する) 水道部企業職○級○号給を給する | |||||
上欄以外の職 | 主事(技師)に補する 水道部企業職○級○号給を給する 水道部○○課勤務を命ずる | ||||||
出向 | ○○○○○に出向を命ずる | ||||||
転任 | 「採用」の場合に同じ | 給料に異動がないときは給料発令を、勤務所に異動がないときは勤務所発令をそれぞれ行わない。 | |||||
転職 | 「昇任」の場合に同じ | ||||||
兼務及び兼職 | 役付職員 | (1) 兼ねて○○課長に補する (2) 兼ねて○○を命ずる | |||||
上欄以外の職 | (1) 兼ねて○○課勤務を命ずる (2) 兼ねて○○を命ずる | ||||||
解除 | ○○の兼務(兼職)を解く | ||||||
事務取扱い | ○○課長事務取扱を命ずる (○○課○○係長事務取扱を命ずる) | ||||||
解除 | ○○課長事務取扱を解く (○○課○○係長事務取扱を解く) | ||||||
心得 | ○○課長心得を命ずる (○○課○○係長心得を命ずる) | ||||||
解除 | ○○課長心得を解く (○○課○○係長心得を解く) | ||||||
代理 | ○○課長代理を命ずる | ||||||
解除 | ○○課長代理を解く | ||||||
併任 | 他の地方公共団体の職員の併任 | 役付職員 | 長生郡市広域市町村圏組合職員に併任する 水道部○○課長に補する | ||||
上欄以外の職 | 長生郡市広域市町村圏組合職員に併任する 主事(技師)に補する 水道部○○課勤務を命ずる | ||||||
解除 | 長生郡市広域市町村圏組合職員の併任を解く | ||||||
管理者以外を任命権者とする職員の併任 | 役付職員 | 水道部○○課○○に併任する | |||||
上欄以外の職 | 主事(技師)に併任する ○○に補する 水道部○○課勤務を命ずる | ||||||
解除 | ○○の併任を解く | ||||||
失職 | 別に通知をする。 | ||||||
退職 | 自発的意思による退職 | 願いにより○○を免ずる | |||||
定年による退職 | 定年により退職する | ||||||
勤務延長 | 勤務延長 | 年 月 日まで勤務延長する | |||||
再延長 | 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||||||
期限の繰り上げ | 勤務延長の期限を 年 月 日まで繰り上げる | ||||||
期限の到来による退職 | 勤務延長の期限の到来により退職する | ||||||
結核性病気休暇 | 新規 | 長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則第13条第1項第2号の規定により病気休暇を承認する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |||||
更新 | 病気休暇の期間を 年 月 日まで更新する | ||||||
期間中の復職 | 病気休暇承認事由の消滅により復職を命ずる | ||||||
期間満了による復職 | 病気休暇期間の満了により復職を命ずる | ||||||
分限処分 | 休職 | 新規 | (1) 心身の故障による休職の場合 ア 公務上の原因による場合 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程第37条第1項の規定により給与の全額を支給する イ ア以外の原因による場合 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程第37条第2項の規定により給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当の100分の○○を支給する (2) 起訴による休職の場合 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与に関する規程第37条第4項の規定により給料、扶養手当、住居手当及び地域手当の100分の○○以内を支給する | 分限処分書による。 | |||
更新 | 休職の期間を 年 月 日まで更新する | ||||||
期間中の復職 | 長生郡市広域市町村圏組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例第4条第3項の規定により復職を命ずる | ||||||
期間満了による復職 | 休職期間の満了により復職を命ずる | ||||||
降任 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する ○○課○○に補する 水道部企業職○級○号給を給する | ||||||
免職 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により長生郡市広域市町村圏組合職員を免ずる | ||||||
懲戒処分 | 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | 懲戒処分書による。 | ||||
減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料及び地域手当の合計額(報酬額)の○分の○を減給する(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条後段の規定により減ずる額を 円とする) 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||||||
停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||||||
免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により長生郡市広域市町村圏組合職員を免ずる | ||||||
専従休職 | 新規 | 地方公務員法第55条の2の規定により休職を許可する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 更新を含む。 | ||||
職務復帰 | 地方公務員法第55条の2第4項の規定により職務復帰を命ずる | ||||||
育児休業 | 承認 | 育児休業等承認通知書による。 | |||||
延長 | |||||||
期間満了による職務復帰 | |||||||
承認の取消し | |||||||
承認の取消しによる職務復帰 | |||||||
研修 | 新規 | ○○において研修することを命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |||||
更新 | 研修の期間を 年 月 日まで更新する | ||||||
解除 | ○○における研修を解く | ||||||
派遣 | 新規 | ○○に派遣を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |||||
更新 | 派遣の期間を 年 月 日まで更新する | ||||||
解除 | ○○への派遣を解く | ||||||
臨時的任用職員 | 任用 | 新規 | 長生郡市広域市町村圏組合臨時的任用職員に任用する 臨時○○を命ずる 月額(日額、時間額) 円を給する 水道部○○課勤務を命ずる 任用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||||
更新 | 任用の期間を 年 月 日まで更新する | ||||||
退職 | 願いにより長生郡市広域市町村圏組合臨時的任用職員を免ずる | ||||||
企業職の会計年度任用職員 | 任用 | 新規 | 長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員に任用する ○○を命ずる 月額(日額、時間額) 円を給する ○○課勤務を命ずる 任用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする ただし、○年○月○日まで条件付採用とする | ||||
更新 | 任用期間を 年 月 日まで更新する | ||||||
退職 | 願いにより長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員を免ずる | ||||||
定年前再任用 | 新規 | 長生郡市広域市町村圏組合職員に再任用する ○○に補する 水道部企業職給料表再任用職員○級に決定する 月額(日額、時間額) 円を給する 水道部○○課勤務を命ずる 任用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 勤務時間は1週間あたり 時間 分とする | |||||
退職 | 再任用の任期の満了により退職する | ||||||
暫定再任用 | 新規 | (フルタイムの場合) 長生郡市広域市町村圏組合職員に再任用する ○○に補する 水道部企業職給料表再任用職員○級を給する 水道部○○課勤務を命ずる 任用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする (短時間勤務の場合) 長生郡市広域市町村圏組合職員に再任用する ○○に補する 水道部企業職給料表再任用職員○級に決定する 月額(日額、時間額) 円を給する 水道部○○課勤務を命ずる 任用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 勤務時間は1週間あたり 時間 分とする | |||||
更新 | 再任用の期間を 年 月 日まで更新する | ||||||
退職 | 再任用の任期の満了により退職する | ||||||
その他 | 職務専念義務免除 | 別に通知する。 | |||||
無給休暇 | 新規 | ○○のため○○を○○する期間無給休暇を与える 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |||||
更新 | 無給休暇の期間を 年 月 日まで更新する | ||||||
解除 | 無給休暇の承認を解く |