○長生郡市広域市町村圏組合ごみ収集カレンダー広告掲載取扱要領
平成27年8月28日
告示第22号
(目的)
第1条 この要領は、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発行するごみ収集カレンダー(以下「カレンダー」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の範囲)
第2条 カレンダーに掲載する広告は、長生郡市広域市町村圏組合広告掲載要綱(平成27年長生郡市広域市町村圏組合告示第19号)及び長生郡市広域市町村圏組合広告掲載基準に定めるところによる。
(広告の掲載数及び掲載位置)
第3条 広告の掲載数は4枠とする。
2 広告の掲載位置は、カレンダーの下段左から広告掲載の申込みのあった順に横方向に並べて配置する。
(広告掲載の規格及び掲載料)
第4条 1枠あたりの広告の規格及び掲載料は、次の表のとおりとする。
規格 | 掲載料 | |
大きさ | 色 | |
縦 45mm 横 86mm | カラー(4色刷) | 年額 100,000円 |
2 国、地方公共団体及びその外郭団体等が非営利目的で広告を行う場合等又は管理者が特別な理由があると認めたときは広告掲載料を減免することができる。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、カレンダー発行の日から次号の発行の日までとする。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は、組合広報紙や組合ホームページにおいて行うものとする。ただし、募集掲載枠が満たない場合は、広告主となり得るものに対し、直接、広告掲載の案内をすることができるものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、長生郡市広域市町村圏組合ごみ収集カレンダー広告掲載申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて管理者に申し込むものとする。ただし、市町村民税の滞納又は法令等の違反がある場合は、申込者となることはできない。
(1) 法人の場合は登記事項証明書(組合の指名競争入札参加資格者は免除)
(2) 個人の場合は主務官庁の発行した認可証または許可証の写し及び申込者の住民票
(3) 市町村民税の納税証明書
(4) 広告原稿(電子記録媒体に保存されているもの)
(5) 前4号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 同一申込者が申し込める広告は、1枠とする。
2 管理者は、広告掲載の可否を決定したときは、長生郡市広域市町村圏組合ごみ収集カレンダー広告掲載・不掲載決定通知書(別記第2号様式)により申込者へ通知するものとする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びそれに類するものに係る広告
(2) 公共的性格のある私企業で、圏域内に事業所等を有するものに係る広告
(3) 前号に掲げるもの以外の私企業又は自営業で圏域内に事業所等を有するものに係る広告
(4) その他掲載する広告として妥当であると管理者が認めるものの広告
(契約の成立)
第9条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、組合との間で掲載内容及び条件等について協議し合意したときは、長生郡市広域市町村圏組合ごみ収集カレンダー広告掲載承諾書(別記第3号様式)を管理者に提出するものとし、このことにより広告掲載契約が成立したものとみなす。
2 広告主は、前項の契約が成立したときは、本要領に同意し、遵守する義務を負うものとする。
(広告掲載料の納入)
第10条 広告主は、管理者の指定する期日までに第4条第1項に規定する広告掲載料を一括納入しなければならない。
(広告原稿の作成)
第11条 広告原稿は、組合が指定する方法により広告主の負担で作成するものとする。
(広告内容の責任)
第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとし、組合は住民の理解を図るため、その旨をカレンダーに掲載することができるものとする。
(広告掲載の取消し)
第13条 管理者は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納入がないとき
(2) 広告内容が第2条の規定に違反することが明らかになったとき
(3) その他カレンダーへの広告掲載が適切でないと管理者が判断したとき
(損害賠償請求)
第14条 前条第1項第2号に該当する事由により組合が損害を被った場合は、管理者は広告主に対し損害賠償請求を行うことができるものとする。
(広告掲載料の返還)
第15条 広告掲載が決定した後、専ら組合の責めに帰する理由により、広告が掲載できなかったときは、掲載料を広告主に返還する。
(免責事項)
第16条 組合は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生じるいかなる損害についても、広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。
(委任)
第17条 この要領に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月1日から施行する。