○長生郡市広域市町村圏組合広告掲載要綱

平成27年8月12日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)所有財産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、組合の新たな財源の確保、圏内住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる組合所有財産等のうち広告掲載が可能なものをいう。

 組合の広報印刷物及び封筒

 組合のホームページ

 その他広告媒体として活用できる組合所有財産等

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(3) 部局 行政組織規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第4号)第1条に規定する事務局、会計室、教育委員会事務局、議会事務局、消防本部、水道部、長生病院をいう。

(広告の範囲等)

第3条 広告掲載は、広告媒体の品位を損なわないものとし、次の各号のいずれかに該当する広告は掲載の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 基本的人権を侵害するもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 個人又は団体の名刺広告

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(10) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(11) その他広告として不適当であると管理者が認めるもの

2 広告掲載することができない業種又は事業者、前項各号に規定する広告の内容その他の広告掲載の可否に関する基準は、別に定める。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、広告掲載位置、広告掲載期間、広告募集方法、広告主の選定方法等、広告掲載に伴い必要となる事項は、当該広告媒体を所管する部局の長(以下「部局長」という。)が定める。

2 広告掲載に係る料金は、広告媒体の種類、広告の規格、広告の作成経費、類似広告の市場単価等を勘案し、部局長が定める。

(審査及び選定)

第5条 広告主の審査及び選定並びに広告掲載の可否に関する審査については、部局長が行う。

(広告審査委員会)

第6条 広告の規格、料金、掲載の可否その他の広告掲載に関する事項に疑義が生じた場合において、これを審査するため、広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は事務局長とし、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する課長等を、臨時に委員として加えることができる。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員長は、部局長の求めに応じ、又は委員長が必要であると認めたときは、審査会の会議を招集する。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告媒体を所管する課長等を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(広告掲載報告書)

第9条 部局長は、毎年度の広告掲載に係る実績について、広告掲載報告書(別記第1号様式)により事務局長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年8月12日から施行する。

別表(第6条)

事務局総務課長、環境衛生課長、消防本部総務課長、水道部管理課長、長生病院事務部総務課長

画像

長生郡市広域市町村圏組合広告掲載要綱

平成27年8月12日 告示第19号

(平成27年8月12日施行)