○長生郡市広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年2月24日

規則第2号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公募の方法)

第3条 条例第2条第1項の規定による公募は、組合の広報紙又はホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

(指定申請にかかる書類)

第4条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(別記第1号様式)とする。

第5条 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請団体の組織及び概要を記載した書類

(2) 申請団体の役員名簿

(3) 申請団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(5) その他、組合管理者が必要と認める書類

(選定結果等の通知)

第6条 条例第4条第2項の規定による選定結果の通知は、指定管理者候補者選定通知書(別記第2号様式)又は指定管理者候補者不選定通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(指定等の通知)

第7条 組合管理者は、条例第5条第1項の規定により指定候補者を指定管理者に指定したときは、指定管理者指定通知書(別記第4号様式)により当該指定候補者に通知するものとする。

2 組合管理者は、指定候補者につき、条例第5条第1項の規定による指定管理者の指定の議決が得られなかったときは、指定管理者不指定通知書(別記第5号様式)により当該指定候補者に通知するものとする。

(指定の取り消し等の通知)

第8条 組合管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項又は条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定の取り消しを決定したときは、指定管理者指定取消通知書(別記第6号様式)により当該指定管理者に通知するものとする。

2 組合管理者は、地方自治法第244条の2第11項又は条例第9条第1項の規定により指定管理者に係る管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(別記第7号様式)により当該指定管理者に通知するものとする。

(指定等の告示)

第9条 条例第5条第2項及び第9条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の指定をしたとき。

 管理させる公の施設の名称

 指定管理者の名称及び所在地

 指定期間

(2) 指定管理者の指定を取り消したとき。

 管理させていた公の施設の名称

 指定を取り消した法人その他の団体の名称及び所在地

 指定を取り消した日

(3) 指定管理者に業務の停止を命じたとき。

 管理させている公の施設の名称

 指定管理者の名称及び所在地

 業務の停止を命じた期間

 業務の停止を命じた内容

(事業報告書)

第10条 条例第7条に規定する事業報告書は、指定管理業務にかかる事業報告書(別記第8号様式)とする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年2月24日 規則第2号

(平成18年2月24日施行)