○長生郡市広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年2月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年長生郡市広域市町村圏組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(公募の方法)
第3条 条例第2条第1項の規定による公募は、組合の広報紙又はホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。
第5条 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 申請団体の組織及び概要を記載した書類
(2) 申請団体の役員名簿
(3) 申請団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(5) その他、組合管理者が必要と認める書類
(1) 指定管理者の指定をしたとき。
ア 管理させる公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 指定期間
(2) 指定管理者の指定を取り消したとき。
ア 管理させていた公の施設の名称
イ 指定を取り消した法人その他の団体の名称及び所在地
ウ 指定を取り消した日
(3) 指定管理者に業務の停止を命じたとき。
ア 管理させている公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 業務の停止を命じた期間
エ 業務の停止を命じた内容
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。