○長生郡市広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年2月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 組合の管理者(以下「組合管理者」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、当該公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことに合理的な理由があるときは、この限りでない。
(1) 指定管理者を指定して管理を行わせる公の施設(以下「指定施設」という。)の名称、所在地及び施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準
(3) 指定管理者が行う業務の範囲
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請をすることができる団体の資格
(6) 申請期間
(7) 申請の方法
(8) 指定管理者の選定の基準
(9) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に指定を受けようとする指定施設の管理に係る事業計画書、収支計画書その他の規則で定める書類を添えて、申請期間内に、組合管理者に提出しなければならない。
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 組合管理者は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 事業計画による指定施設の運営が、利用者の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 指定施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(3) 事業計画書の内容が、指定施設の効用を最大限に発揮するとともに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(指定管理者の指定)
第5条 組合管理者は、前条第1項の規定により選定した指定候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該指定候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 組合管理者は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第6条 組合と指定管理者は、指定期間の開始前に指定施設の管理に関する協定を締結するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する指定施設に関する事業報告書を作成し、組合管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定期間が終了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第8条 組合管理者は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、組合はその賠償の責めを負わない。
3 組合管理者は、第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(原状回復業務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定施設又はその設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、組合管理者が原状に回復しないことを承認したときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失により管理する指定施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を組合に賠償しなければならない。ただし、組合管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者は、その組合施設の管理を通じて取得した個人情報(以下「施設管理による個人情報」という。)が、関係法令等に定めるところにより、適切に保護されるよう、漏えい、滅失又は棄損の防止及び適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びその組合施設管理業務に従事する者(下請負にかかる者を含む。以下「指定管理者及び従事者」という。)は、施設管理による個人情報を組合管理者の許可を得ずに第三者に開示し又は当該組合施設の管理以外の目的に使用してはならない。
3 指定管理者及び従事者は、施設管理による個人情報をみだりに他人に漏らしてはならない。指定管理者の指定期間の満了又は指定の取り消し若しくは従事者がその職を退いた後においても、また同様とする。
4 指定管理者及び従事者は、個人情報の重要性を認識し、施設管理による個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利、利益を侵害することのないように努めると共に、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。