○職員の旅費支給に関する規則

平成7年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員旅費支給条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第2項の規定により旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該金額のうちその者の損失となった金額で支給することのできる旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額(その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。)とする。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令等)

第4条 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

2 任命権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第8条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

3 任命権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿に当該旅行に関する必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する暇がない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、任命権者はできるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行に関する必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の様式)

第5条 旅行命令簿等の様式は、長生郡市広域市町村圏組合職員服務規程(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合訓令第6号)第14条第1項の定めるところによる。

(旅費の計算)

第6条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第14条第1項又は第15条第1項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

4 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(路程の計算)

第7条 旅行における路程の計算は、次の区分に従い行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路線の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 県内陸路の計算については、第1項から第3項までの規定にかかわらず勤務地からの路程によることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令簿(第4条第2項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合は、あらかじめ任命権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに任命権者に、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

4 旅行者が前3項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を任命権者に提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費の支給を受けようとする旅行者は、旅行の完了した日の翌日から起算して7日以内に、概算払に係る旅費は、その出発2日前までに及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅行者がやむを得ない事情のため、任命権者の承認を得た場合は、前2項の規定にかかわらず旅費を請求することができる。

4 支払担当者は、第2項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、返納告知書の日の翌日から起算して2週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。

(旅費の請求書の様式及び添付書類)

第10条 前条に規定する旅費の請求書の様式は、別記様式による。

2 前条に規定する必要な添付書類は、別表に掲げるところによる。

(車賃)

第11条 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第6条第4項のほか規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

2 前項の規定により、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第12条 条例第4条第6項ただし書に規定するもののほか鉄道、水路又は陸路50キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、定額の2分の1に相当する額による。(長生郡市内の旅行の場合を除く。)

(宿泊料の支給)

第13条 宿泊料の支給は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限る。

(退職者等の旅費)

第14条 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職となった場合を除く。)の旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旅行の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(3) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前各号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第15条 職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第1条の2第1項第6号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 条例第9条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(旅費の調整)

第16条 条例第10条の規定により組合有又は組合で借り上げた車、船に乗車船して旅行したときは、車賃又は船賃は支給しない。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

区分

必要な添付書類

第2条の旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明するに足る書類

第3条の旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明するに足る書類

第13条の宿泊料

天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類

第15条の遺族の旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足る書類

画像

職員の旅費支給に関する規則

平成7年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)