○職員定数条例
昭和46年4月5日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項、消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項の規定に基づき、議会、管理者、監査委員会、消防機関、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 3名
(2) 管理者の事務部局の職員 64名
(3) 公営企業の職員
イ 水道事業の職員 75名
ロ 病院事業の職員 257名
(4) 監査委員会の職員 2名
(5) 消防機関の職員 232名
(6) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 3名
(職員の定数配分)
第3条 前条に規定する職員の定数の配分は管理者が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月10日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月10日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月7日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月17日条例第11号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月2日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月5日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月8日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月8日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月1日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月21日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日条例第3号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月24日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。