○長生郡市広域市町村圏組合職員服務規程

昭和53年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、長生郡市広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は法令、条例、規則及びその他の規程を遵守するとともに地域住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(履歴書等の提出)

第3条 新たに採用された職員は、発令の日から7日以内に次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 戸籍謄本

(3) 卒業証明書

(4) 資格取得証明書

(履歴事項追加変更届)

第4条 職員は、次の各号に掲げる事由を生じたときは、7日以内に履歴事項追加変更届(第1号様式)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍の変更

(3) 住所の変更

(4) 学歴の変更

(5) 資格の得喪

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にし公務の適正な執行を図るため常に身分証明書(第2号様式)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、その取扱いを慎重にし、他人に貸与又は譲渡してはならない。

(名札)

第5条の2 職員は、地域住民に対し親しみと利便を与え、かつ職員相互間の融和を図るため、執務中常に名札を上着の左胸部に付けるか、又は、首から吊るさなければならない。ただし、出張するときその他特に所属長が認めたときは、この限りでない。

(身分証明書等の再交付、返納手続き)

第6条 身分証明書及び名札(以下本条において「身分証明書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書等再交付申請書(第3号様式)を損傷した場合は、これに損傷した身分証明書等を添えて総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 身分証明書の記載事項に変更があつた場合は、前項の規定を準用して再交付を受けなければならない。

3 退職、死亡等の場合は、身分証明書等を遅滞なく総務課長に返納しなければならない。

(出勤簿の押印)

第7条 職員は定刻までに出勤し、出勤簿(第4号様式)に自ら押印しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、出勤簿の取り扱いについては、別に定める。

(職務専念義務免除の手続き)

第8条 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第1号。以下本条において「規則」という。)の規定に基づき、職員が職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、次の各号に規定するところにより手続きをとらなければならない。

(1) 規則第2条第2号から第6号までに規定する場合は、職務専念義務承認申請書(A)(第5号様式)を所属長に提出するものとする。

(2) 規則第2条第1号及び第7号に規定する場合は、職務専念義務免除承認申請書(B)(第6号様式)に関係書類を添え、所属長を経て総務課長に提出するものとする。

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第9号)第2条第1号又は第2号に規定する場合は、所属長の命令又は承認をもつて手続きにかえる。

(営利企業等従事許可の手続き)

第9条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、兼業許可(職務専念義務免除)申請書(第7号様式)に関係書類を添え、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(専従休職等の許可手続き)

第10条 職員が地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき職員団体の役員として、専ら従事するため専従休職の許可を受けようとするときは、専従休職許可申請書(第8号様式)2通を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

(文書、物品等の保管取扱い)

第12条 職員は、退庁しようとするときは、各自保管の文書、物品を整理し、所定の場所に収蔵しておかなければならない。

2 重要な文書を収蔵する容器には、「非常持出」と表示しておかなければならない。

3 職員は、所属長の承認を受けなければ文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。文書を執務場所以外に持ち出すときもまた同様とする。

第13条 職員は、時間外勤務、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第8条の3に規定する時間外勤務代休時間における勤務又は休日勤務を命ぜられたときは、時間外勤務等命令簿(第10号様式)に当該命令に関する事項を記載し、上司の決裁を受けなければならない。

(公務による旅行)

第14条 職員は、公務による旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿(第11号様式)に当該命令に関する事項を記載し、事前に上司の決裁を受けなければならない。

2 公務による旅行を命ぜられた職員は、当該旅行から帰庁したときは、帰庁した日から5日以内に復命書(第12号様式)を作成し、上司に報告しなければならない。ただし、当該旅行が上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であるときは、口頭で復命することができる。

3 公務による旅行中、用務の都合により予定日数を超過しようとするとき、又は病気その他の事故により滞在若しくは一旦帰庁しようとするとき、あるいは命令地以外に旅行しようとするときは、その理由を具し、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。ただし、急を要するときは事後において承認を受けることができる。

(不在中の事故処理)

第15条 出張、休暇又は欠勤等のため執務することができないときは、担当事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ所属長に申し出て事務処理に支障のないようにしなければならない。

(事務引継)

第16条 職員が退職、休職、停職、転任又は配置換え等を命ぜられた場合は、その発令の日から5日以内に担当事務及び所管の文書、物品等の目録及び処理上必要な事項を記載した事務引継書(第13号様式)により、後任者又は所属長の指名する者に引き継ぎを完了したときは、事務引継書に連署のうえ、速やかに所属長に報告しなければならない。分掌事項に変更があつたときもまた同様とする。

(辞職しようとする場合の処理)

第17条 職員は辞職しようとするときは、辞職願(第14号様式)を所属長を経て総務課長に提出し、その許可のあるまでは従前の職務を継続しなければならない。ただし、辞職願の提出後30日を経過し、又は特別の事由のある場合はこの限りでない。

(職員の願、届の提出)

第18条 職員の管理者に提出すべき願及び届はすべて所属長、総務課長及び事務局長を経由しなければならない。

(非常災害時に対する備え、処置)

第19条 職員は、庁舎及びその所管内に火災、その他の非常事態が発生したときは、直ちに出勤して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。

2 非常事変のため登庁した職員は、直ちに上司に届け出るものとし、上司の命令がなければ退庁することができない。

(委任)

第20条 この規程に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 職員就業規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第6号)は廃止する。

(平成3年5月10日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合職員服務規程

昭和53年4月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和53年4月1日 訓令第6号
平成3年5月10日 訓令第9号
平成6年3月29日 訓令第3号
平成24年3月27日 訓令第4号
令和3年3月29日 訓令第6号