○長生郡市広域市町村圏組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成18年2月24日

規則第1号

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により管理者に報告するときは、人事行政の運営の状況に関する報告書(別記第1号様式)を提出するものとする。

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、条例第4条の規定により管理者に報告するときは、公平委員会の業務の状況に関する報告書(別記第2号様式)を提出するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成18年2月24日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月24日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第7号