○長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会条例

平成28年2月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会の設置、組織、運営及び調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 長生郡市広域市町村圏組合は、法第81条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を行うため、長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第43条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例(平29年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)第18条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 長生郡市広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成29年長生郡市広域市町村圏組合条例第2号)第44条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、前項各号に掲げる事務を行うほか、情報公開及び個人情報保護に係る事項について、実施機関(管理者、消防長、病院事業管理者、教育委員会、監査委員及び議会をいう。以下同じ。)に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、第2条第1項第2号及び第3号の規定による調査審議において、必要があると認めたときは、諮問した実施機関に対し、当該審査請求に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、第2条第1項第2号及び第3号の規定による調査審議において、必要があると認めたときは、諮問した実施機関に対し、当該審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(調査審議手続の非公開)

第8条 第2条第1項第1号から第3号までに規定する調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においてもすることができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年2月24日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会条例

平成28年2月25日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)