○長生郡市広域市町村圏組合個人情報保護条例施行規則
平成29年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成29年長生郡市広域市町村圏組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
2 条例第16条第1項第8号に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開始年月日又は変更年月日
(2) 電子計算機の接続による提供の有無
(3) 個人情報の経常的な目的外利用及びその提供先
(4) 個人情報の処理委託の状況
2 条例第18条第1項第3号に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の方法の区分
(2) 請求者の区分
(3) 開示請求をしようとする者が法定代理人である場合は、保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 個人番号カード
(4) その他これらに類するものとして管理者が認める書類
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該代理人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)が記載されているもの
(2) 戸籍の抄本その他の書類であって、当該代理人の資格を証明するものとして管理者が認めるもの
(1) 第1項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該代理人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)が記載されているもの
(2) 委任状その他管理者が認めるもの
(保有個人情報の開示決定等)
第5条 条例第23条第1項に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る保有個人情報の内容
(2) 開示の実施の方法
(3) 開示の日時及び場所
2 条例第23条第1項に規定する書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保有個人情報を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(別記第4号様式)
(2) 保有個人情報の一部を開示しない旨の決定をしたとき 保有個人情報部分開示決定通知書(別記第5号様式)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知)
第7条 条例第25条第1項に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第25条第2項に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第25条第2項第1号又は第2号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由
(2) 第1項各号に掲げる事項
(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴
(3) 電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付
(開示請求の特例)
第10条 実施機関は、条例第28条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 保有個人情報の項目
(2) 口頭により開示請求を行うことができる期間
(3) 口頭により開示請求を行うことができる場所
2 条例第28条第1項の規定により口頭により開示請求を行う者は、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示すため、開示請求に係る本人に交付された受験票その他実施機関が適当と認めたものを提示しなければならない。
(費用負担)
第11条 条例第30条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。
(1) 開示に係る写し等の作成に要する費用 別表に規定する額
(2) 開示に係る写し等の送付に要する費用 郵送料に相当する額
2 前項の費用は、前納とする。
2 条例第32条第1項第4号に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求者の区分
(2) 訂正請求をしようとする者が代理人である場合は、保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所
(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記第13号様式)
(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定 保有個人情報部分訂正決定通知書(別記第14号様式)
2 条例第39条第1項第4号に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求者の区分
(2) 利用停止請求をしようとする者が代理人である場合は、保有個人情報の本人の氏名及び法定代理人の氏名及び住所又は居所
(1) 保有個人情報の全部の利用の停止、消去又は提供の停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第19号様式)
(2) 保有個人情報の一部の利用の停止、消去又は提供の停止をする旨の決定 保有個人情報部分利用停止決定通知書(別記第20号様式)
(公表の方法)
第21条 条例第48条の規定による運用状況の公表は、広報紙に掲載して行うものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第11条第1項第1号)
公文書の種類 | 開示の方法 | 金額 | |
1 文書又は図画 | 写しの交付 | (1) 白黒 日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円 (2) カラー 日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき20円 | |
2 電磁的記録 | 用紙に出力したものの写しの交付 | (1) 白黒 日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円 (2) カラー 日本産業規格A列3番以内の用紙1枚に付き20円 | |
電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 複写する電磁的記録媒体を持参した場合 | 無料 | |
複写する電磁的記録媒体を持参しない場合 | 電磁的記録媒体の実費相当額 |
備考
1 用紙の両面に複写するときは、片面を1枚として金額算定する。
2 文書若しくは図面の写しを交付し、又は電磁的記録を用紙に出力したものの写しを交付する場合において、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を使用するときは、A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。