○長生郡市広域市町村圏組合個人情報保護条例
平成29年2月24日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
第1節 個人情報の取扱い(第6条―第16条)
第2節 開示、訂正及び利用停止(第17条―第42条)
第3節 審査請求(第43条―第46条)
第3章 雑則(第47条―第49条)
第4章 罰則(第50条―第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利等を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される組合運営の推進に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例(平成29年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(5) 実施機関 管理者、消防長、病院事業管理者、教育委員会、監査委員及び議会をいう。
(6) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(9) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(10) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び住民の意識啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。
(住民の責務)
第5条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第6条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(個人情報の収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集する場合には、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集する場合には、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を処理する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があると認められるとき。
(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)から収集する場合であって、当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ないと認められるとき。
(9) 長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会(長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会条例(平成28年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)第2条に定める審査会をいう。以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人以外の者から収集することに相当な理由があると認めて収集するとき。
3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条、社会的身分、犯罪の経歴その他規則で定める記述等が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認められるとき。
4 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとするもの以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第2項第1号の規定による収集がされたものとみなす。
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 当該実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合であって、当該保有個人情報を利用することに相当の理由があると認められるとき。
(6) 国等に提供する場合であって、提供を受けるものの所掌する事務の遂行に当該保有個人情報が必要不可欠であり、かつ、当該保有個人情報を利用することにやむを得ない理由があると認められるとき。
(7) 審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用し、又は提供するときは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第9条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(保有特定個人情報の提供の制限)
第10条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
(提供先に対する制限等)
第11条 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(電子計算機等の接続の制限)
第12条 実施機関は、電子計算機の接続(通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の接続により、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができる状態にする方法をいう。以下同じ。)により、実施機関以外のものに保有個人情報を提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等に定めがあるとき又は審査会の意見を聴いて、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときは、電子計算機の接続により保有個人情報を提供することができる。
(安全確保の措置)
第13条 実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する責任体制を明確にしなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置等)
第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、当該事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者に対する措置等)
第15条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、公の施設の管理に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(個人情報ファイルの保有の届出)
第16条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルを所掌する組織の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報ファイルの保有をやめたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
4 前3項の規定は、組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報ファイルについては、適用しない。
第2節 開示、訂正及び利用停止
(開示請求権)
第17条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第18条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の件名その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第19条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により開示することができないとされているもの
(3) 開示請求者以外の個人情報又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 組合の機関、関係市町村の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 組合の機関、関係市町村の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、関係市町村、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 個人の指導、診断、評価、判定、選考、相談等に係る事務に関し、その事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(部分開示)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第19条第1号に規定する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第22条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第23条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し管理者が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第21条の規定により開示しようとするとき。
(法定代理人の資格喪失の届出等)
第26条 第17条第2項の規定により本人に代わって開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(開示の実施)
第27条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して管理者が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 第18条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
(開示請求の特例)
第28条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報については、当該保有個人情報の本人は、第18条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。
2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示さなければならない。
(費用負担)
第30条 保有個人情報の開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 第27条第1項の規定により保有個人情報の開示を写しその他物品(以下この項において「写し等」という。)の交付により行う場合の当該写し等の作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(訂正請求権)
第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第37条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第29条第1項の法令等の規定により開示を受けたもの
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3 第18条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第33条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第34条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第36条 実施機関は、訂正決定に基づき保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
3 利用停止の請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第9条の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第10条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
3 前条第3項の規定は、保有特定個人情報の利用停止の請求について準用する。
(利用停止請求の手続)
第39条 前2条の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が定める事項
2 第18条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第40条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第41条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
第3節 審査請求
(審理員による審理手続に関する適用除外)
第43条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に関する審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は適用しない。
(審査会への諮問等)
第44条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することと決定するとき。ただし、当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることと決定するとき。
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることと決定するとき。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第45条 前条の規定により、諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第3章 雑則
(苦情の処理)
第47条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
(運用状況の公表)
第48条 管理者は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第51条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第52条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。