○長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例施行規則

平成29年3月27日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(行政文書開示請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する書面は、行政文書開示請求書(別記第1号様式)とする。

(行政文書開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項に規定する書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 行政文書開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 行政文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)

2 条例第11条第2項に規定する書面は、行政文書不開示決定通知書(別記第4号様式)とする。

(行政文書開示等決定期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項に規定する書面は、行政文書開示等決定期間延長通知書(別記第5様式)とする。

2 条例第12条の2に規定する書面は、行政文書開示等決定期間特例延長通知書(別記第6号様式)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知)

第6条 条例第13条第1項に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第13条第1項の規定による通知は、長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例第13条第1項の規定による意見書提出に係る通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

3 条例第13条第2項に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

4 条例第13条第2項に規定する書面は、長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例第13条第2項の規定による意見書提出に係る通知書(別記第8号様式)とする。

5 条例第13条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、行政文書の開示に係る通知書(別記第9号様式)とする。

(電磁的記録の公開の方法)

第7条 条例第14条に規定する管理者が定める方法は、次の各号に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。

(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録を専用機器により表示したものの閲覧

(3) 電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(行政文書の開示)

第8条 行政文書の開示は、実施機関が行政文書開示決定通知書又は行政文書部分開示決定通知書により指定した日時及び場所で行うものとする。

2 行政文書を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。

3 管理者は、行政文書の閲覧、視聴又は聴取をする者が、当該行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。

(行政文書の写し等の交付部数)

第9条 開示請求に係る行政文書の写し等の交付部数は、当該開示請求1件につき1部とする。

(費用及び納付)

第10条 条例第15条に規定する行政文書の写し等の作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(開示の申出)

第11条 条例第16条の規定により行政文書の開示の申出をしようとするものは、実施機関に対し、行政文書開示申出書(別記第10号様式)を提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申出書の提出があったときは、当該申出に係る行政文書を開示する旨又は開示しない旨の回答を、行政文書開示申出回答書(別記第11号様式)により行うものとする。

(審査請求に係る諮問)

第12条 条例第18条第1項の規定による諮問は、行政文書開示審査諮問書(別記第12号様式)により行うものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第13条 条例第19条の規定による通知は、行政文書開示諮問通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第14条 条例第25条の規定による公表は、広報紙に掲載して行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第10条)

区分

行政文書の種別

写し等の交付の方法

費用の額

写しの作成に要する費用

1 文書又は図面

写しの交付

白黒

A3サイズまでの写し

1枚につき10円

カラー

A3サイズまでの写し

1枚につき20円

2 電磁的記録

用紙に出力したものの写しの交付

白黒

A3サイズまでの写し

1枚につき10円

カラー

A3サイズまでの写し

1枚につき20円

電磁的記録媒体に複写したものの交付

複写する電磁的記録媒体を持参した場合

無料

複写する電磁的記録媒体を持参しない場合

光ディスク

1枚につき100円

写しの送付に要する費用

当該郵送料に相当する額

備考

1 紙による写しを作成する場合で、A3サイズを超えるものについては、A3サイズの用紙を用いた場合の枚数に換算(整数倍)して算定する。

2 用紙の両面に複写するときは、片面を1枚として額を算定する。

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長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例施行規則

平成29年3月27日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)