○長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例施行規則
平成29年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例(平成29年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公文書公開決定通知書等)
第4条 条例第11条第1項に規定する書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(別記第2号様式)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(別記第3号様式)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知)
第6条 条例第13条第1項に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第13条第1項の規定による通知は、長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例第13条第1項の規定による意見書提出に係る通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
3 条例第13条第2項に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
4 条例第13条第2項に規定する書面は、長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例第13条第2項の規定による意見書提出に係る通知書(別記第7号様式)とする。
(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録を専用機器により表示したものの閲覧
(3) 電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付
(公文書の公開)
第8条 公文書の公開は、実施機関が公文書公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書により指定した日時及び場所で行うものとする。
2 公文書を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。
3 管理者は、公文書の閲覧、視聴又は聴取をする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写し等の交付部数)
第9条 公開請求に係る公文書の写し等の交付部数は、当該公開請求1件につき1部とする。
(公文書の写し等の作成等に係る費用)
第10条 条例第15条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。
(1) 公文書の写し等の作成に要する費用 別表に規定する額
(2) 公文書の写し等の送付に要する費用 郵送料に相当する額
2 前項の費用は、前納とする。
(実施状況の公表)
第14条 条例第25条の規定による公表は、広報紙に掲載して行うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第10条)
公文書の種別 | 写し等の交付の方法 | 金額 | |
1 文書又は図画 | 写しの交付 | (1) 白黒 日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円 (2) カラー 日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき20円 | |
2 電磁的記録 | 用紙に出力したものの写しの交付 | (1) 白黒 日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円 (2) カラー 日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき20円 | |
電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 複写する電磁的記録媒体を持参した場合 | 無料 | |
複写する電磁的記録媒体を持参しない場合 | 電磁的記録媒体の実費相当額 |
備考
1 用紙の両面に複写するときは、片面を1枚として金額を算定する。
2 文書若しくは図画の写しを交付し、又は電磁的記録を用紙に出力したものの写しを交付する場合において、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を使用するときは、A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。