○情報・視聴覚教育功労者表彰規程
令和7年11月11日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 学校教育又は社会教育における情報・視聴覚教育の振興に功績のあった者を長生郡市広域市町村圏組合教育委員会が表彰し、もって本地域における今後の情報・視聴覚教育の更なる発展に資する。
(表彰の基準)
第2条 表彰の基準は、次のとおりとする。
(1) 次の一に該当すること。
ア 学校、保育施設、社会教育施設又は地域における情報・視聴覚教育の普及、実践又は研究開発に尽力し、情報・視聴覚教育の振興に顕著な功績のあった者
イ その他教育の情報化の推進に特に功績があった者
(2) 情報・視聴覚教育の振興に携わった経験が複数年あること。
(3) 過去に情報・視聴覚教育に関する功労により国や都道府県を単位とする表彰を受けていないこと。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者は、推薦された候補者の中から長生郡市広域市町村圏組合教育委員会が決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、別記様式2による表彰状及び記念品を授与する。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。

