○長生郡市広域市町村圏組合水道審議会に関する条例
令和7年2月21日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項の規定に基づき、水道事業の適正かつ効率的な運営を図るため、長生郡市広域市町村圏組合水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、水道料金の改定その他の水道事業に関する重要な施策について調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 水道の使用者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたとき、若しくは定められていないときは、管理者が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、水道部管理課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。