○長生郡市広域市町村圏組合財務規則

令和5年3月24日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第13条)

第2節 予算の執行計画等(第14条―第23条)

第3章 収入

第1節 通則(第24条)

第2節 調定(第25条―第28条)

第3節 納入の通知(第29条―第31条)

第4節 直接収納(第32条―第34条)

第5節 還付及び充当(第35条―第38条)

第6節 収入の整理及び帳票の記載(第39条―第45条)

第7節 指定納付受託者の指定(第46条)

第8節 徴収又は収納の委託(第47条―第49条)

第9節 雑則(第50条―第52条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第53条―第60条)

第2節 支出命令(第61条―第63条)

第3節 支出の特例(第64条―第75条)

第4節 支払の方法(第76条―第84条)

第5節 支出の委託(第85条・第86条)

第6節 小切手の振出し等(第87条―第100条)

第7節 支払未済金の整理(第101条・第102条)

第8節 支出の整理及び帳票の記載(第103条―第107条)

第5章 証拠書類(第108条―第111条)

第6章 決算(第112条―第115条)

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第116条―第129条)

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第130条―第136条)

第2節 契約の締結(第137条―第143条)

第3節 契約の履行(第144条―第151条)

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第152条―第163条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第164条―第167条)

第2款 収納金の取扱い(第168条―第176条)

第3款 支出金の取扱い(第177条―第187条)

第4款 帳簿等(第188条―第191条)

第5款 計算報告(第192条)

第6款 雑則(第193条―第195条)

第9章 出納機関(第196条―第200条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得(第201条―第207条)

第2款 管理(第208条―第251条)

第2節 物品(第252条―第269条)

第3節 債権(第270条―第273条)

第4節 基金(第274条―第279条)

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第280条―第288条)

第12章 雑則(第289条―第294条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の3の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、財務に関して必要な事項を定め、もって公正かつ確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 議会事務局長、管理者事務部局に属する課長、室長、所長及び消防本部に属する課長、署長並びに教育委員会事務局長をいう。

(2) 財政担当課長 事務局の財政担当課長をいう。

(3) 管財担当課長 事務局の管財担当課長をいう。

(4) 歳入徴収者 管理者及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者並びに次条の規定により歳入の徴収事務について専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 予算執行者 管理者又は次条の規定により支出負担行為、支出命令その他歳出予算の執行の事務について専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 契約担当者 管理者又は収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務について別に定めるところにより専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱いをし、かつ、指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第165条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。

(10) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち公金の支払及び収納の事務を取扱う店舗をいう。

(11) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(12) 財産管理者 財産(教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。以下同じ。)である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。

(専決)

第3条 管理者は、財務に関する事務のうち、別表第2(その1)及び(その2)に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者に専決処理させる。

2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。

(財務関係重要事項の合議)

第4条 各課長等は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達に関すること。

(3) 国又は県支出金の交付申請等に関すること。

(4) 債務負担行為の執行に関すること。

(5) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。

(6) 負担附寄附の受納に関すること。

(7) 予算の収入及び支出に関係のある重要な事項に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めた事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第5条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第6条 歳入歳出予算の款項及び目の区分並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。

(予算編成方針)

第7条 事務局長は、毎年翌年度の予算編成方針を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算編成の通知)

第8条 事務局長は、前条の予算編成方針及び歳入歳出その他の予算の編成に関し必要な事項を定めて各課長等に通知しなければならない。

(予算要求見積書等の提出)

第9条 各課長等は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の歳入歳出予算の要求について、次の各号に掲げる見積書を作成して、指定された期日までに財政担当課長を経て事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算 歳入予算見積書及び歳出予算見積書

(2) 継続費の設定 継続費設定見積書(別記第1号様式)

(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費設定見積書(別記第1号様式の2)

(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為設定見積書(別記第1号様式の3)

2 各課長等は、その所掌に係る次の各号に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書(別記第1号様式の4)

(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(別記第1号様式の5)

3 事務局長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算要求の調整及び査定)

第10条 事務局長は、財政担当課長をして前条の規定により提出された予算見積書等を調査させ、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、管理者の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による調査又は調整を行うときは、関係の課長等の意見又は説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第11条 事務局長は、前条の規定による管理者の査定が終了したときは、直ちにこれを各課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第12条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合において、これらの規定のうち書類の様式については、事務局長が定める。

(予算の成立の通知)

第13条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第11条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を附記し、これを送付することにより行うものとする。

第2節 予算の執行計画等

(予算執行計画及び資金計画)

第14条 各課長等は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画案を作成し、指定された期日までに事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、管理者の決裁を受けなければならない。

3 事務局長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)及びその他の状況を勘案し、資金計画書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 事務局長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを各課長等に通知しなければならない。

5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、原則として議決予算額を一括してこれを行うものとする。

2 前項の配当について事務局長は、各課長等に各課等の予算を配当し、同時に会計管理者に対しその配当予算額を通知しなければならない。

(予算科目の新設及び変更)

第16条 各課長等は、歳入歳出予算の科目を新たに設ける必要があるときは、歳入歳出予算科目設定依頼書(別記第1号様式の6)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 各課長等は、歳入歳出予算の科目を変更する必要があるときは、歳入歳出予算科目変更依頼書(別記第1号様式の7)を財政担当課長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、前2項の規定により依頼書の提出を受けたときは、これを審査し、予算科目の設定及び変更を決定しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 各課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、財政担当課長を経て事務局長に申し出なければならない。

2 各課長等は、事務局長が前項の申出を適当と認めたときは、管理者の決裁を受け、予算流用票により、事務局長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) 当該予算計上の目的に反する流用

(3) 人件費に属する経費と物件費に属する経費相互間の流用

(4) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(5) 流用した経費の更に他の経費への流用

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に指定する経費の流用

(予備費の充用)

第18条 各課長等は、次の各号に掲げる経費について予備費の使用を必要とするときは、財政担当課長を経て事務局長に申し出なければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 前条第2項の規定は、予備費の充用手続に準用する。この場合において、同項中「予算流用票」とあるのは、「予備費充用票」と読み替えるものとする。

(流用等による歳出予算の配当)

第19条 第17条第2項及び前条第2項の規定による歳出予算の流用及び予備費の充用については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第20条 各課長等は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書(別記第2号様式)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

3 第17条第2項の規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。この場合において、同項中「予算流用票」とあるのは、「継続費逓次繰越決定通知書(別記第2号様式)」と読み替えるものとする。

(継続費の精算)

第21条 各課長等は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(別記第3号様式)を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第22条 各課長等は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(別記第4号様式)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の申請を適当と認めたときは、管理者の決裁を受け、繰越明許費繰越決定通知書(別記第4号様式)により、各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 事務局長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(事故繰越し)

第23条 各課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越承認申請書(別記第4号様式)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の申請を適当と認めたときは、管理者の決裁を受け、事故繰越繰越決定通知書(別記第4号様式)により、各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 事務局長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収収納の原則)

第24条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定の手続)

第25条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議票により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による調定に係る歳入予算整理簿を調製しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

(1) 第29条第1項第1号から第3号までに掲げる収入

(2) 第32条第3項第2号に掲げる収入

(調定の時期)

第26条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項又は第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納付される小切手等支払未済資金 第185条又は第186条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第27条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定決議票により変更等の手続をするとともに、歳入予算整理簿を整理しなければならない。

(調定の通知)

第28条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定決議票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第29条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書(別記第5号様式)により、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者に通知しなければならない。

(1) 補助金、交付金及び納付金

(2) 地方債

(3) 市町村負担金

(4) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 歳入徴収者は、第169条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する出納取扱店又は収納取扱店に直接送付するとともに、口座振替納入通知書(別記第6号様式)を納入義務者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) せり売りその他これに類する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知の変更)

第30条 歳入徴収者は、調定の変更をしたときは、直ちに納入訂正通知書(別記第7号様式)により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(納付書の交付)

第31条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し、又は毀損した納入義務者から納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書(別記第8号様式)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

第4節 直接収納

(直接収納)

第32条 会計管理者又は出納職員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)に現金払込書にその現金等及び領収済通知書を添えて出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する現金領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入に係る第1項に規定する現金領収書は、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入園券若しくは入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

4 出納職員(第52条後段に規定する出納職員を除く。)は、納入義務者から現金等を収納した場合において、特に必要があるときは、第1項に規定する出納取扱店又は収納取扱店に対する払込みに代えて当該現金等を会計管理者又は第52条後段に規定する出納職員に払い込むことができる。

5 第1項の規定は、前項の規定による払込みがあった場合に準用する。この場合において、同項中「出納職員」とあるのは「第52条後段に規定する出納職員」と、「納入義務者」とあるのは「出納職員(第52条後段に規定する出納職員を除く。)」と読み替えるものとする。

(小切手の支払地)

第33条 施行令第156条第1項第1号の規定により管理者が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、指定金融機関等が加盟している手形交換所の参加地域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第34条 会計管理者は、総括店から第171条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第5節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第35条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票(別記第9号様式)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第36条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては歳入還付票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書(別記第10号様式)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る歳入還付票の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第37条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては歳入還付票に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ過誤納金整理票(別記第9号様式)を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書(別記第10号様式)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による歳入還付票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、歳入還付票によるものにあっては収入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第38条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第6節 収入の整理及び帳票の記載

(未収入金の繰越し)

第39条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに収入未済額繰越内訳書(別記第11号様式)を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第40条 歳入徴収者は、法令又は条例の規定に基づき、時効の完成、徴収権の消滅又は債権の放棄により歳入の不納欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(別記第12号様式)を調製し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに歳入不納欠損通知書(別記第13号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(収入済みの記載等)

第41条 会計管理者は、第192条又は第181条の規定により総括店から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入票を起票しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により収入票を起票したときは、収入票に当該収入に係る領収済通知書等を添付して当該歳入の出納員となる職の者にこれを送付しなければならない。

4 前項に規定する歳入の出納員となる職の者は、同項の規定により収入票及びこれに添付された領収済通知書等の送付を受けたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿を整理しなければならない。

(収入の訂正)

第42条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに歳入更正票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、自ら誤りを発見したときは、その収入済みの収入金について、正当な年度、会計又は科目の収入票を起票するとともに、過誤の年度、会計又は科目の収入を訂正する収入票を起票し、収入票を当該歳入の出納員となる職の者に送付しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第43条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編てつした歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入集計票

(2) 調定決議票

(3) 収入票

(4) 歳入還付票

(5) 歳入更正票

2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる帳票類を編てつした歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿

(2) 調定決議票

(3) 収入票

(4) 歳入還付票

(5) 歳入更正票

(記載の日付)

第44条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、出納職員又は第48条に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 総括店が収入又は決済した日

(収入日計表等の調製)

第45条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に編てつするとともに、収入票を科目(款)別又は会計別に集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票を集計し、歳入集計表にこれを記載して整理しなければならない。

第7節 指定納付受託者の指定

(指定納付受託者の指定)

第46条 管理者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

3 指定納付受託者から前項第1号に掲げる事項の変更の届出があった場合又は指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示するものとする。

第8節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第47条 歳入徴収者は、施行令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を記載した公金収入事務委託申出書(案)を作成して管理者の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して管理者の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、施行令第158条第2項(施行令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により告示し、かつ、速やかに組合ウェブサイト等をもって公表しなければならない。

3 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(2) 収納額、収入日その他の収入金に関する事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(3) 収納金を確実かつ遅滞なく指定金融機関に払い込むことができること。

(4) 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)の保護のために必要かつ適切な措置を講じるための十分な体制を有していること。

(徴収又は収納の方法)

第48条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(別記第14号様式)により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに必要があるときは、現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。

3 収入事務受託者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳簿

4 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな形は、別記第15号様式に定めるところによる。

(身分を示す証票)

第49条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、収入事務受託者の証(別記第16号様式)を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返戻しなければならない。

第9節 雑則

(歳入の予納)

第50条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときは、納付書によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第51条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、指定納付受託者から納付されるときは、この限りでない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、別に定める寄附申出書を添えなければならない。

(夜間金庫使用に関する約定)

第52条 会計管理者は、出納取扱店又は収納取扱店のうちいずれかの店舗を指定し、当該店舗との間に夜間金庫の使用に関し約定することができる。出先機関の出納職員のうち会計管理者が指定する出納職員についても、また同様とする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第53条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してしなければならない。

2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第6条第1項及び第2項の規定により区分した目節の区分に従ってしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第54条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第15条第2項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第55条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第56条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類(第110条第2項から第4項までに規定するものにあっては、それぞれ当該各項に定める書類を含む。)を添えて支出負担行為決議票又は支出負担行為及び支出決議票を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第57条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において、「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第58条 予算執行者は、別表第2に掲げる事務局長の専決金額を超える経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を記載した帳票類を会計管理者に送付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第59条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議票又は支出負担行為及び支出決議票を起票してこれを決議しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第103条第1項に規定するものを除き、同条同項の規定による歳出更正の例により更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第60条 各課長等は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は、歳出予算整理簿として次の各号に掲げる帳票類を編てつし、及び所定の事項を記載整理することにより行うものとする。

(1) 歳出予算整理簿

(2) 支出負担行為決議票

(3) 支出負担行為及び支出決議票

(4) 歳出更正票

3 各課長等は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(別記第17号様式)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(別記第18号様式)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(別記第19号様式)

第2節 支出命令

(支出命令)

第61条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出決議票又は支出負担行為及び支出決議票により決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算はないか。

(2) 支出をすべき時期は到来しているか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 必要な書類は整備されているか。

(5) 支払金に関し時効は成立していないか。

(6) 会計年度所属に誤りはないか。

(7) 前各号に掲げるもののほか法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決議票を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第62条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 前項の請求書には、債権者の住所及び氏名並びに請求の内容及び請求金額の計算の基礎を明らかにした明細の記載がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 予算執行者は、債権者が第三者に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 予算執行者は、債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第63条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 組合債の元利償還金及び手数料

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、組合が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)に基づく源泉徴収に係る復興特別所得税

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第64条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 有料道路通行料

(3) 自動車駐車場使用料

(4) 交際費

(5) 自動車損害賠償責任保険料

(6) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費

(7) 供託金

(8) 会議及び研修会等に要する経費

(9) 緊急援助隊の活動及び災害応援に要する経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと管理者が特に認める経費

(資金前渡職員)

第65条 各課長等は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 各課長等は、前項の規定により資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(前渡資金の限度)

第66条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第67条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第68条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするため5万円未満の現金を保管する場合

(3) 緊急援助隊の活動及び災害応援に要する経費を保管する場合

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第69条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、次条ただし書に規定するものを除くほか、支払決議書(別記第20号様式)により、その支払の決定をしなければならない。

(1) その請求は正当であるか。

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(別記第21号様式)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第70条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(別記第22号様式)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第71条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、支出金精算票を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、支出金精算票の作成を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。ただし、第1項第1号に係る経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第72条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 前各号に掲げるもののほか経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと管理者が特に認める経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第73条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、手数料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) 会議及び研修会等に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと管理者が特に認める経費

2 施行令附則第7条第1項の規定により前金払を請求しようとする者は、同項に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を組合に寄託しなければならない。

(繰替払の通知及び整理)

第74条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容及び金額並びに繰り替えて使用する収入金の予算科目等をあらかじめ、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納職員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済の印(別記第23号様式)を押して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者又は出納職員は、第1項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書(別記第23号様式の2)を作成し、出納職員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する調書及び第192条の規定により総括店から送付された繰替払調書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第75条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて管理者の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第76条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 必要な書類が整備されていること。

(9) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第61条第1項に規定する帳票類のほか当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一の支出負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為決議票及びこれに添付された書類にあっては、当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか、これを予算執行者に返戻しなければならない。

4 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返戻しなければならない。

(支払の方法)

第77条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第78条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第79条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書(別記第24号様式(その1))及び隔地払案内書(別記第24号様式(その2))を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴し、隔地払通知書(別記第24号様式(その3))を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第80条 施行令第165条の2の規定により管理者が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書により、又は請求書の余白にその旨を記載して受けるものとする。

4 会計管理者は、第2項の規定により口座振替払をする場合において、必要があるときは、当該出納取扱店をして電信により振替の手続をさせることができる。この場合において、口座振替払依頼書又は同項ただし書に規定する納付書、払込書その他これらに類する書類には「要電信」と表示しなければならない。

(現金払)

第81条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(会計室)」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、小口の支払の限度額は、1件50万円とする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関(総括店に限る。以下本条中同じ。)をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票(別記第25号様式)を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の店舗の営業時限までとする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し指定金融機関に交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、組合職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。

(支払の通知)

第82条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(別記第26号様式)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第180条第2項の規定により当該出納取扱店をして債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第80条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替済通知書の発行を省略することができる。

(公金振替払)

第83条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により組合の債権と組合に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する決議票の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を附記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書(別記第27号様式)を作成し、総括店に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例により振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 歳計現金と基金との間の収支を行う場合

(3) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(4) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(相殺)

第84条 各課長等は、組合の債権と組合に対する債権とを相殺しようとするときは、管理者の決裁を受けて相殺通知書(別記第28号様式)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により組合が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは、組合の支出すべき金額から組合が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、組合が収入すべき金額が組合が支出すべき金額を超過するときは組合の収入すべき金額から組合が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第85条 各課長等は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して管理者の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 各課長等は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して管理者の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第86条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(別記第29号様式)を作成し、これを支出命令に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書(別記第30号様式)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第87条 小切手は、支出決議票又は支出負担行為及び支出決議票に基づかなければ、振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第36条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するため振り出す場合

(2) 第92条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第152条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第152条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第153条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第88条 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とし、かつ、線引をしなければならない。ただし、受取人から申出があった場合は線引をしないことができる。

4 会計管理者は、小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製)

第89条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第90条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第91条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第92条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(別記第31号様式)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を同項第2号に係るものにあっては除権決定の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手を償還すべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に送付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の送付を受けたときは、直ちに当該送付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第93条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を総括店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第94条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第95条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第96条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後、支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第97条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第98条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第99条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第100条 会計管理者は、債権者から隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(別記第31号様式)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに「再交付」と表示した隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第92条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続に準用する。

第7節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第101条 会計管理者は、第184条第1項の規定により総括店から小切手振出済支払未済金繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは総括店にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第102条 会計管理者は、第185条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を事務局長に送付しなければならない。

2 会計管理者は、第186条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を事務局長に送付しなければならない。

3 事務局長は、前2項に規定する歳入組入調書又は未払調書の送付を受けたときは、直ちに第25条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第103条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては歳出更正票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令若しくは歳出更正票の送付を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が出納取扱店の記帳に関係するものであるときは、支払金更正通知書を当該出納取扱店に送付しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第104条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入決議票に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書(別記第31号様式の2)により通知しなければならない。

(支出日計表等の調製)

第105条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議票を会計別及び科目別に区分し、これを歳出簿に編てつして整理するとともに、科目(款)又は会計別に集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議票を集計し、歳出集計表にこれを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する支出関係決議票とは、支出負担行為及び支出決議票、支出決議票、戻入決議票並びに歳出更正票をいう。

(歳出関係帳簿)

第106条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編てつした歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出集計表

(2) 支出決議票

(3) 支出負担行為及び支出決議票

(4) 歳出更正票

(5) 戻入決議票

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(別記第32号様式) 第152条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿(別記第33号様式) 施行令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第70条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)

(支出命令等の記録整理)

第107条 各課長等は、その所掌に係る歳出予算について、第61条第1項又は第103条第1項若しくは第104条に規定する支出の命令又は歳出の更正若しくは戻入の決議があったときは、直ちに歳出補助簿を整理しなければならない。

2 前項に規定する歳出補助簿の整理は次の各号に掲げる帳票類のうち必要な帳票類を順次編てつし、所定の事項を記載することにより行わなければならない。

(1) 支出決議票

(2) 支出負担行為及び支出決議票

(3) 歳出更正票

(4) 戻入決議票

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第108条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した書類をもってこれに代えることができる。

(収入証拠書)

第109条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 収入票

(2) 歳入還付票

(3) 歳入更正票

(4) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(5) 前各号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となった書類

(支出証拠書)

第110条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為決議票

(2) 支出負担行為及び支出決議票

(3) 支出決議票

(4) 戻入決議票及びこれに係る返納済通知書

(5) 歳出更正票及びこれに係る支出金更正済通知書

(6) 契約書又は請書

(7) 請求書

(8) 検査調書

(9) 領収書又はこれに代わるべき書類

(10) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事若しくは製造の請負又は物件の購入若しくは借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第10号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事若しくは製造の請負又は物件の購入若しくは借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第10号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 施行令第167条の2第1項第5号、第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第10号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

第111条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書にあっては、会計別及び収入日別に区分し、収入証拠書つづりに、支出証拠書にあっては、会計別及び支払日別に区分し、支出証拠書つづりに、それぞれ編てつし整理保管しなければならない。

2 前項の規定により編てつした支出証拠書には、会計別に、かつ1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 会計管理者は、第109条に規定する収入証拠書のうち同条第4号及び第5号に規定する書類並びに前条第1項に規定する支出証拠書のうち同項第6号第8号及び第10号に規定する書類を主管課長に保管させることができる。この場合において、会計管理者は、支出負担行為に関する決議書に証拠書原課保管印を押さなければならない。

4 一の支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る前条第1項第1号第6号及び第10号に規定する証拠書の第1項の規定の適用については、当該支出負担行為に基づく全ての支出が完了した月分の証拠書として同項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出決議票には、契約年月日、契約金額及び部分払である旨を付記しなければならない。

5 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為及び支出決議票に「単価契約済」と記載しなければならない。

6 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

第6章 決算

(主要な施策の成果を説明する書類の作成)

第112条 事務局長は、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(決算見込みの調査)

第113条 事務局長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び管理者に報告しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第114条 事務局長は、前条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にしなければならない。

(帳簿の締切等)

第115条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 出納職員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第32条及び第71条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第116条 一般競争入札に参加しようとする者が、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、管理者が定める期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

(資格の確認等)

第117条 予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを入札参加資格審査申請書により申し出させて確認をしなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第118条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては5日)までに、次の各号に掲げる事項を組合ウェブサイト又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時(電子入札案件(本組合の使用に係る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用して入札を行う契約案件をいう。以下同じ。)にあっては、開札の場所、日時及び入札期間)

(4) 電子入札案件にあっては、その旨

(5) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 入札の無効

(8) 議会の議決を要するものにあっては、その旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(予定価格の決定)

第119条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予算執行者等は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第120条 予算執行者等は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例により定めなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第118条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(調査基準価格の決定等)

第121条 予算執行者等は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において必要があると認めるときは、施行令第167条の10第1項に規定する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(次項において「最低価格申込者」という。)又は施行令第167条の10の2第2項に規定する落札者となるべき者(次項において「落札者となるべき者」という。)の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めることができる。

2 予算執行者等は、最低価格申込者又は落札者となるべき者の当該申込みに係る価格が、調査基準価格に満たないときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

3 予算執行者等は、第1項の規定により調査基準価格を付するときは、第118条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第122条 予算執行者等は、予定価格及び最低制限価格又は調査基準価格が決定したときは、予定価格調書(別記第34号様式又は第34号様式の2)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 予算執行者等は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

3 予定価格を入札前に公表した場合には、前2項の規定は、適用しないものとする。

(入札保証金)

第123条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5(インターネットを利用して組合が所有する普通財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)による入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10)以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に本組合又は国、県若しくは他の地方公共団体と種類及び規模が同等の契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債権 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 保証する金額

(入札の方法)

第124条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(別記第35号様式第35号様式の2又は第35号様式の3)を作成し、封書して自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合にあっては、封筒の表面に「入札書在中」と明記しなければならない。

3 前項の規定により郵便で提出する場合にあっては、入札期間内に到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、電子入札案件の入札者は、電子入札システムにより、入札書を作成し、入札期間中に提出するものとする。

5 前項の入札書は、本組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に提出されたものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができる。

7 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

8 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

9 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第125条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 記名押印のない入札書(電子入札案件を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第126条 予算執行者等は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。この場合において、第124条第1項の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、予算執行者等は、電子入札案件について、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、その旨を掲示して入札者に公表し、入札をさせるものとする。この場合において、第124条第4項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第127条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 予算執行者等は、施行令第167条の9若しくは施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第128条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第129条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入開札一覧表(別記第36号様式)に記録しなければならない。

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り

(指名競争入札の参加者の資格)

第130条 施行令第167条の11第2項の規定により、管理者が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、建設工事等指名業者選定基準により、その定める要件に適合し、入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、前項の入札参加資格者名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第131条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書により、各入札指名者に通知しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第132条 第116条第1項及び第119条から第129条まで(第124条第2項及び第3項を除く。)の規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第120条第2項中「第118条の規定による公告」とあるのは、「第131条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第133条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前に、契約内容及び契約の相手方の決定方法を公表すること。

(2) 契約を締結した後に、契約の相手方、契約内容及び契約金額を公表すること。

(随意契約の見積書の徴取等)

第134条 予算執行者等は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が30万円未満(物品の購入又は物品の修繕については10万円未満)のとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 予算執行者等は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は前項第3号の場合においてその金額が1万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

3 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあってはその決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(随意契約の予定価格等)

第135条 第119条から第122条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第136条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。

2 第116条から第119条まで、第122条第123条第128条及び第129条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第117条第1項中「入札参加資格審査申請書」とあるのは「せり売り参加願」、第129条中「入開札一覧表」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第137条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本条において同じ。)を作成し、当該契約の相手方とともに当該契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に管理者若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講ずるものとする。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、管理者が契約の性質その他特別の事由により、その添付の必要がないと認めるときは、省略することができる。

3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第16号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第138条 前条の規定にかかわらず、予算執行者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 130万円未満の工事又は製造の請負契約をするとき。

(2) 50万円(物件の借入れ又は貸付けにあっては30万円)未満の売買、貸借その他の契約をするとき。

(3) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 物品の売払いの場合において買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。

(6) 災害時において緊急に処置すべきとき。

2 予算執行者等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、工事の請負契約を除き、前項第4号に規定する場合又は予算執行者等が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 予算執行者等は、工事の請負契約において、前項の規定により請書を徴するときは、契約者に注文書を送付しなければならない。

(契約保証金)

第139条 予算執行者等は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札の場合は、入札保証金をもって契約保証金に充当することができる。

2 第123条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項第3号中「金融機関の引受、保証」とあるのは「金融機関の引受、保証(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社がする保証を含む。)」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間に本組合又は国、県若しくは他の地方公共団体と種類及び規模が同等の契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 契約金額が300万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

4 予算執行者等は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類(支出負担行為に係るものにあってはその決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(契約の変更等)

第140条 予算執行者等は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 予算執行者等は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 予算執行者等は、第1項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第137条及び第138条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の解約)

第141条 予算執行者等は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第142条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(別記第37号様式)を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第143条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第141条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第144条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録しなければならない。

(給付の検査)

第145条 予算執行者は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員及び契約者の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第146条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第147条 検査職員は、第145条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書(別記第38号様式)又は出来高調書(別記第39号様式)を作成しなければならない。ただし、支払金額が50万円未満のもの(工事の請負契約を除く。)及びその性質上検査調書を作成することが適当でないと認められるものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。

(権利義務の譲渡)

第148条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第149条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第150条 予算執行者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、予算執行者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 100万円未満 1回

(2) 100万円以上500万円未満 2回

(3) 500万円以上1,000万円未満 3回

(4) 1,000万円以上1,500万円未満 4回

(5) 1,500万円以上2,000万円未満 5回

(6) 2,000万円以上 契約金額から1,000万円を減じて得た額を1,000万円で除して得た数の整数部分に5を加えて得た回数以内

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払いの金額から差し引くものとする。

(対価の支払い)

第151条 予算執行者は、第145条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第141条又は第142条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第152条 歳計現金は、会計管理者が組合名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の確実な金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭、両替金又は小口の支払金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず200万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第153条 一時借入金に係る現金は、歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 事務局長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れの決定)

第154条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金」という。)があるときは、受入決議票により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 源泉所得税

 復興特別所得税

 市町村民税及び県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 前項の通知は、同項に規定する受入決議票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに納入通知書(別記第5号様式)を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第155条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第156条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第154条第1項各号に掲げる区分に従い、整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第157条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第32条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、支出票(歳入歳出外現金)により払出しの決定をし、当該支出票(歳入歳出外現金)を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により支出票(歳入歳出外現金)の送付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。

(保管有価証券の整理区分)

第158条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い、整理しなければならない。

(1) 保証証券 第154条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第154条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により組合が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第159条 会計管理者は、第154条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書(別記第40号様式)に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 保管有価証券として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

4 前項に規定する払出決議票には、保管有価証券返還請求書を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により保管有価証券払出決議票の送付を受け、保管有価証券を払出しするときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させて、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第160条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書(別記第41号様式)を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書(別記第42号様式)に有価証券保管書を添えて総括店に送付して、これを行わなければならない。

(利札の還付)

第161条 第159条第3項から第5項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第162条 各課長等は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第154条第1項各号及び第158条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳計外整理簿

(2) 保管有価証券整理簿(別記第43号様式)

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳計外整理簿

(2) 保管有価証券出納簿(別記第43号様式)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第163条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第164条 施行令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関における組合の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第165条 指定金融機関は、管理者の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第166条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金(総括店にあっては、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金)に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納取扱店は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、組合の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(取扱時間等)

第167条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)の取扱いとすることができる。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第168条 出納取扱店及び収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日組合の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押して、これを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第169条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により組合の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して組合の預金口座に受け入れ、納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押して、これを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書によって受けるものとする。

3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項に規定する口座振替納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付票を歳入徴収者に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第170条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差引いた額を収納しなければならない。

2 第74条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(証券の取立て等)

第171条 出納取扱店又は収納取扱店は、第168条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して、支払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書に当該不渡りとなった小切手を添えて、第176条第2項の規定により送付する書類と併せて総括店に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第172条 出納取扱店又は収納取扱店は、会計管理者から収納金訂正の通知を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第173条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る組合の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い、現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第174条 総括店は、第36条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(収入金内訳(振込)票)

第175条 出納取扱店(総括店を除く。)若しくは収納取扱店は、第168条から第173条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)若しくは払込み又は歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまとめ収入金内訳(兼振込)票を起票しなければならない。

2 前項の規定は、総括店における公金の収納、払込み若しくは歳入の訂正又は公金の振替えによる収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)票」とあるのは、「収入金内訳票」と読み替えるものとする。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第176条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、当該受入の日の翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)に総括店の組合の預金口座(以下「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第168条第169条及び第173条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第171条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第172条の規定による歳入の訂正に係るもの 収入金訂正(済)通知書

(4) 第170条の規定による収納に係るもの 振替払調書

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第177条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗沫その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第199条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 総括店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させたうえ、その支払をさせなければならない。

(隔地払)

第178条 出納取扱店は、第79条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

(繰替払)

第179条 出納取扱店又は収納取扱店は、第170条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、第176条第2項の規定により当該収入金に係る領収済通知書を総括店に送付するとき併せてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第180条 出納取扱店は、第80条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により振込をしたときは、第80条第2項ただし書及び第82条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、口座振込済通知書により債権者に通知しなければならない。

3 出納取扱店は、第1項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等を受けたときは、直ちに電信によって振込の手続をとらなければならない。

(公金振替書による振替)

第181条 総括店は、第83条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出金の戻入)

第182条 総括店は、第168条第2項の規定による返納金又は第176条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の訂正)

第183条 総括店は、第103条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該訂正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを訂正させなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第184条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第185条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第186条 出納取扱店は、第79条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(支出金内訳票)

第187条 総括店は、第177条第1項及び第181条から第183条までの規定による支払、公金の振替、歳出の戻入又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分を取りまとめ支出金内訳票を起票しなければならない。

第4款 帳簿等

(総括店の帳簿)

第188条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿

(2) 収入金内訳簿

(3) 支出金内訳簿

(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)

第189条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 公金収納簿

(2) 支払金整理簿

2 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第190条 指定金融機関等は、その取扱いに係る収入及び支払に関する帳票類を年度別及び会計別に区分して保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第191条 指定金融機関等は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 第188条及び第189条に規定する帳簿 10年

(2) 前条に規定する収入及び支払に関する帳票類 5年

第5款 計算報告

(収支日計の報告)

第192条 総括店は、公金出納総括簿により、収支日計報告書を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、領収済通知書、返納済通知書及び繰替払調書その他収支に関する書類を添えなければならない。

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第193条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例により行わなければならない。

2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第174条の規定の例により支払わなければならない。

(有価証券の保管)

第194条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(出納に関する証明)

第195条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第9章 出納機関

(出納職員)

第196条 出納職員のうち、その他の会計職員は、分任出納員とする。

2 別表第5に掲げる課等にそれぞれ同表に定める出納職員を置く。

3 管理者は、会計管理者をして、別表第5に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

4 管理者は、前項の規定により委任を受けた出納員をして別表第5に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ分任出納員に委任させる。

(出納職員の任免)

第197条 出納職員は、別表第5に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納職員を命ずることがある。

3 前2項の規定により管理者の事務部局以外の職員を出納職員に充て、又は命じた場合において、当該期間中当該職員は、管理者の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

(会計管理者の異動等の通知)

第198条 事務局長は、会計管理者の任免があったときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

(会計管理者の印影の送付等)

第199条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

(出納職員の事務引継ぎ)

第200条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に、関係書類、現金、物品その他の物件及び出納員(専ら物品の出納及び保管の事務をつかさどる者を除く。)の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、分任出納員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得前の処置)

第201条 各課長等は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他私権の設定があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(購入計画の決定)

第202条 各課長等は、公有財産を購入しようとするときは、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書案

(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、登記事項証明書又は登録原簿の謄本

(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)

(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

(新築等の計画決定)

第203条 各課長等は、建物を新築し、増築し、改築し、又は移転しようとするときは、関係図面を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

(寄附の受納)

第204条 各課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第205条 各課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第206条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第207条 各課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いのうえ、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

第2款 管理

(公有財産管理の事務の総括)

第208条 管財担当課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 管財担当課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の事前合議)

第209条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ管財担当課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可(第224条及び許可期間が5日以内の場合を除く。)に関すること。

(4) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(公有財産の管理)

第210条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 公有財産台帳副本及びその附属図面と公有財産の現況との照合

(公有財産の保険)

第211条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、管財担当課長が行うものとする。

3 管財担当課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに管財担当課長に通知しなければならない。

(居住の禁止)

第212条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他で管理者が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

(行政財産の種類)

第213条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 組合において、組合の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 組合において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第214条 財産管理者は、その所管に属する組合所有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、管理者と隣接地の所有者が記名押印又は署名した境界確定書(別記第44号様式)を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換)

第215条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)を必要とするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 第207条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第216条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第217条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、関係図画を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、関係図画を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

5 第207条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第218条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他公益事業の用に供するため管理者がやむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第219条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第220条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な使用管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める事項

2 前項第4号に規定する条件は、管理者が特に必要と認めるときは、付さないことができる。

(行政財産の使用許可申請)

第221条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第45号様式)を所管の財産管理者を経て管理者に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第222条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、関係図画を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(別記第46号様式)を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第223条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第224条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定又は当該教育財産の使用の許可で、あらかじめ管理者に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該教育財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 使用期間が10日未満のもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第225条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。ただし、第4号及び第6号について管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 3年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第226条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、貸付期間が1年未満の場合を除き、毎年度定期にこれを納めさせるものとし、数年度分を前納されることは妨げない。ただし、貸付期間が1年未満の場合は、管理者が認める納付期限内に納めさせるものとする。

(普通財産の貸付けの条件)

第227条 普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で管理者が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。

2 前項第2号及び第5号に規定する条件は、管理者が特に必要と認める場合は付さないことができる。

(普通財産の貸付申請)

第228条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(別記第47号様式)を所管の財産管理者を経て管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他管理者が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第229条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、関係図面及び契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

3 貸付期間が3か月未満の場合は、前2項の規定を適用しないことができる。この場合において、当該申請行為があったときは、その可否を決定し、普通財産貸付許可(不許可)(別記第47号の2様式)を申請者に交付するものとする。

(普通財産の貸付契約の変更)

第230条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(別記第48号様式)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他の事由により普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

3 第228条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付等)

第231条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第225条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第232条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第233条 第225条から前条まで(第231条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第234条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換しようとするものがあるときは、次の各号に掲げる書類を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿の謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合には、その申出書の写し

(普通財産の交換申請書)

第235条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(別記第49号様式)を財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

2 第228条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第236条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その指定期日までに指定用途に供しない場合又はその指定期間内に指定用途に供しなくなった場合処分時の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が50万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下回らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(用途指定の変更)

第237条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第238条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(別記第50号様式)を財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する普通財産の譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産についてこれを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、関係図面及び契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

3 第228条第2項の規定は第1項の場合に、第137条第3項及び第4項の規定は普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合に準用する。

(普通財産の売払価格等)

第239条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第240条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(別記第51号様式)を財産管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第241条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第242条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産管理者は、動産(無記名債権を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産管理者は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。

6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納担保の保全)

第243条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第244条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第245条 施行令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、管理者が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(建物の取壊し)

第246条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは関係図面を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(公有財産台帳等の調製)

第247条 管財担当課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記第52号様式)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本(別記第52号様式)を備えて登録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(別記第53号様式)を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に記録又は登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第6に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

6 財産管理者は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第248条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(別記第54号様式)に関係図面を添えて、管財担当課長に報告しなければならない。

2 管財担当課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに、公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(別記第55号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、管財担当課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第249条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第250条 管財担当課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、組合の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(災害報告)

第251条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて公有財産災害報告書(別記第56号様式)を事務局長に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第252条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 購入価格(精算、寄附等に係るものについては、評価額)が1万円以下の物(閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、褒賞品その他これに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用によって消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第7に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第253条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第254条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務をつかさどる出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないものについては、支出負担行為に関する決議票を会計管理者等に送付することにより出納通知に代えることができる。

(物品等の出納の記録)

第255条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書に規定する物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納簿の記録を省略することができる。

(使用職員の指定)

第256条 財産管理者は、その所管に属する別表第8に掲げる物品(以下本条、第263条後段及び第268条において「重要物品」という。)を使用させるときは、当該重要物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する重要物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する重要物品については職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第257条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。

(所管換)

第258条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書により決定しなければならない。

2 財産管理者は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(受領書)を添えて、これを所管換を受ける財産管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。

(所管換の有償整理)

第259条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第260条 物品は、常に良好な状態で使用又は処理することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者等は、組合において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる組合以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第261条 財産管理者は、第252条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替票により決定しなければならない。

3 財産管理者は、物品の分類替をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。

(不用の決定)

第262条 財産管理者は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定書により不用の決定をしなければならない。この場合において、一の物品の取得価格が100万円以上のものであるときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(1) 組合において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第263条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書により決定しなければならない。この場合において、重要物品の処分をしようとするときは、管財担当課長に合議しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。

(物品の貸付け)

第264条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(別記第57号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決定書により決定のうえ、物品貸付通知書(別記第58号様式)を借受人に送付しなければならない。

3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(別記第59号様式)を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第265条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第266条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(貸付けの条件)

第267条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する必要は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(重要物品)

第268条 財産管理者は、その管理する重要物品について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(別記第60号様式)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(備品台帳及び標識)

第269条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳(別記第61号様式)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては適当な方法によりこれを表示することができる。

第3節 債権

(債権の管理等)

第270条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(債権に関する契約の内容)

第271条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく組合の債権に係る履行期限が組合の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を組合に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保に付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、組合の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第272条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、徴収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。

(未調定債権の通知及び記録)

第273条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記録して整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第274条 財産管理者は、基金を運用しようとするとき及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは管理者の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第275条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第276条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第277条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第278条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。

(基金の管理等の手続)

第279条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第280条 各課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(借受契約の変更)

第281条 各課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(検査)

第282条 管理者又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、必要があると認めたときは、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者

(2) 出納職員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(検査の方法)

第283条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 管理者又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第284条 検査員は、管理者又は会計管理者が職員から指定する。

2 検査員には、検査員証を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印又は署名しなければならない。

(検査結果の報告)

第285条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を管理者又は会計管理者に報告しなければならない。

2 管理者又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な措置をとることを指示するものとする。

(職員の指定)

第286条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長(係長に相当する職にある者を含む。以下同じ。)以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(事故の報告)

第287条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は毀損したときは、直ちに、その旨を事故届出書(別記第62号様式)により所属の課長等に届け出なければならない。

2 各課長等は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより組合に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(別記第63号様式)を付して事務局長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第288条 管理者は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 雑則

(起債台帳等)

第289条 財政担当課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(1) 起債台帳

(2) 債務負担行為台帳

(3) 継続費台帳

(帳票の記載方法)

第290条 組合の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(帳票類の訂正等)

第291条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる日付、摘要及び金額は、訂正しないこと。主要となる日付、摘要及び金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては、誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引きその上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。

(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は契約印など契約書類に押印した印を押すこと。

(5) 前各号に掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、前各号に掲げる以外の書類について準用する。この場合において当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。

(割印)

第292条 数葉をもって1通とする請求書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第293条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(補則)

第294条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 財務規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日から令和5年5月31日までの間に執行される令和4年度歳入歳出予算については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の財務規則の規定に基づいてなされた許可、決定その他の処分又は申請、申込その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

別表第1(第2条)

財産管理者の区分

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

所管の課長等

公共用財産

所管の課長等

普通財産

管財担当課長

物品及び債権

所管の課長等

特定目的基金

所管の課長等

備考 本表によりその所管が競合することとなる財産についての管理者は、管理者が別に指定するものとする。

別表第2(第3条、第58条)

財務関係事務専決区分(その1)

1 歳入予算の執行

執行区分/専決区分

事務局長

課長等

歳入の徴収

収入の調定及び通知

500万円超

500万円以下

2 歳出予算の執行

節等の区分/種別及び専決区分

執行伺い及び支出負担行為

支出命令、資金前渡及び概算払いの精算

事務局長

課長等

事務局長

課長等

1 報酬



全額


全額

2 給料



全額


全額

3 職員手当等



全額


全額

4 共済費



全額


全額

5 災害補償費


全額



全額

6 恩給及び退職年金



全額


全額

7 報償費


100万円以下

10万円以下

100万円超

100万円以下

8 旅費



全額


全額

9 交際費


30万円以下


30万円超

30万円以下

10 需用費

燃料費及び光熱水費


全額


全額

食糧費

10万円以下


10万円超

10万円以下

薬品費

100万円超

100万円以下


全額

被服費(消防費のみ)

300万円以下

100万円以下

300万円超

300万円以下

その他

100万円以下

30万円以下

100万円超

100万円以下

11 役務費


500万円以下

100万円以下

500万円超

500万円以下

12 委託料

建設事業に係るもの

1,000万円以下

130万円以下

1,000万円超

1,000万円以下

その他

500万円以下

50万円以下

500万円超

500万円以下

13 使用料及び賃借料


100万円以下

30万円以下

100万円超

100万円以下

14 工事請負費


1,000万円以下

130万円以下

1,000万円超

1,000万円以下

15 原材料費


1,000万円以下

130万円以下

1,000万円超

1,000万円以下

16 公有財産購入費


500万円以下

100万円以下

500万円超

500万円以下

17 備品購入費


100万円以下

30万円以下

100万円超

100万円以下

18 負担金補助及び交付金

一部事務組合等負担金(経常経費のみ)

全額



全額

その他

500万円以下

50万円以下

500万円超

500万円以下

19 扶助費



全額


全額

20 貸付金


500万円以下

100万円以下

500万円超

500万円以下

21 補償、補填及び賠償金


500万円以下

100万円以下

500万円超

500万円以下

22 償還金利子及び割引料



全額


全額

23 投資及び出資金


全額



全額

24 積立金


全額



全額

25 寄附金


30万円以下

10万円以下

30万円超

30万円以下

26 公課費



全額


全額

27 繰出金


全額



全額

備考

1 本表中支出負担行為関係について、一定の金額をもつて表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。

(1) 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額

(2) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額

(3) (1)及び(2)以外のもの 支出負担行為しようとする金額(支出負担行為済の金額を変更する場合については、金額を増額する場合にあっては当該増額後の、金額を減額する場合にあっては当該減額する前の金額)

2 職員給与費については、当該支出負担行為及び支出命令、歳出更正及び戻入はこの表の規定にかかわらず、「給与担当課長」が専決するものとする。

3 消防本部に関する本表の適用については、「課長等」を「消防長」に読替えるものとする。ただし、職員給与費を除く。

4 複数年度に渡る契約における2年度目以降の支出負担行為決議票のうち、契約変更を必要とせず、かつ、事務局長の専決区分を超えるものは、全額、事務局長の専決とする。

5 課長等専決を超えるものは、財政担当課長を経て事務局長の専決又は管理者の決裁を受けるものとする。

3 その他

執行区分/専決区分

事務局長

財政担当課長

課長等

予備費の充用及び歳出予算の流用

50万円以下



科目の更正


全額


戻入及び戻出


全額


歳入歳出外現金の受入れ及び払出し



全額

備考 消防本部に関する本表の適用については、「課長等」を「消防長」に読替えるものとする。

財務関係事務専決区分(その2)

専決事項

専決区分

事務局長

財産管理者

公有財産

取得

購入計画の決定

予定価格300万円未満


新築等の計画決定

予定価格500万円未満


登記又は登録

全部


管理

行政財産の使用許可

許可期間5日以内


延納担保の登記又は登録

全部


物品

物品の出納


全部

物品の貸付け


全部

債権

施行令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求及び同令第171条の3の規定による履行期限の繰上げの通知

履行の請求


担保物件の登記又は登録

全部


基金

基金の運用及び繰替運用

全部


別表第3(第57条)

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書


2 給料

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

報償に関する書類


契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料、電報料、郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき、払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

17 備品購入費

18 負担金補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の会計年度の属する初日とする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 前項の規定は、明許繰越又は事故繰越に係る支出負担行為済のものの当該繰越しされた年度における支出負担行為の整理に準用する。

別表第4(第57条)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書


2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書


6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書


備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第3に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第5(第196条、第197条)

出納職員配置及び事務委任

課等

出納員

分任出納員

充てる者

委任事項

充てる者

委任事項

会計室

室長

税外収入、歳入歳出外現金の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事項を除く。)

室長以外の会計職員

税外収入、歳入歳出外現金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

総務課

課長

(1) 所管に属する事務事業に係る収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事項を除く。)

(2) 課等における物品の出納及び保管の事務

別に任命する者

所管に属する事務事業に係る収入金並びに歳入歳出外現金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

環境衛生課

課長

医療民生課

課長

議会事務局

局長

教育委員会事務局

局長

長南聖苑

所長

消防本部総務課

課長

その他の課等

課長等

その課等における物品の出納及び保管の事務



別表第6(第247条)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

平方メートル

公舎、職員住宅、市営住宅等の用に供されている土地をいう。

平方メートル


平方メートル


池沼

平方メートル


山林

平方メートル


牧野

平方メートル


原野

平方メートル


ため池

平方メートル


保安林

平方メートル


公衆用道路

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

墓地

平方メートル


公園

平方メートル


雑種地

平方メートル


立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。)

立木

立方メートル

材積を基準として価格を算定することが適当であるもの

長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって一束とする。

建物

事務所

平方メートル

庁舎、学校、病院、図書館等をいう。

住宅

平方メートル

公舎、職員住宅、市営住宅等をいう。

工場

平方メートル


倉庫

平方メートル


車庫

平方メートル


雑屋

平方メートル

他に該当しないもの

工作物


囲障

メートル

柵、塀、垣、生け垣等をいう。

築庭

1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。

池井

貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。

舗床

平方メートル

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。

照明装置

電灯、水銀灯等(付属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもって1個とする。

暖冷房装置

1式の装置をもって1個とする。

衛生装置

し尿浄化装置をいい、その1式の装置をもって1個とする。

望楼


貯槽

水槽、油槽、ガス槽等をいう。

橋りょう

桟橋、陸橋及び歩道橋を含む。

土留


射場


岸壁

メートル


電柱


電信柱


昇降機


焼却炉


ドック

浮ドックを含む。

軌道

メートル


信号機


雑工作物

他に該当しないもの

船舶

汽船

総トン

機関によって推進する船舶をいう。

帆船

総トン

補助機関を備えるものを含む。

雑船

総トン

他に該当しないもの

航空機

航空機


地上権等

地上権

平方メートル


地役権

平方メートル


鉱業権

平方メートル


採石権

平方メートル


租鉱権

平方メートル


漁業権

平方メートル


入漁権

平方メートル


その他

平方メートル


特許権等

特許権


著作権


商標権


実用新案権


意匠権


その他


有価証券等

株券


社債券


国債証券


地方債証券


受益証券


出資証券


出資による権利


別表第7(第252条)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修膳又は改造をすることにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料品

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類替受

他の分類から受け入れる場合

分類替払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない賜合

3 生産品(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売り払いのため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

売払

売払いのため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合



5 不用品

分類替受

他の分類から受け入れる場合

売払

売り払いのため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第8(第256条)

重要物品区分種目表

区分

種目

数量・単位

摘要

1 機械器具

電気機械

事務所、学校、病院、試験場、研究所その他これに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。

発電用の蒸気、内燃機関、水車、配電盤(自動計器類を含む。)、電動機、発電機、変電機、電動工具、家庭用電気機器、電気機械器具及び電気工具等を包括する。

通信機械

有線、無線の電話送受信機、交換機、受像機、電送写真機等を包括する。

工作機械

施盤、ボール盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、ブローチ盤等器具、工具、治具類を包括する。

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械器具等を包括する。

土木機械

掘削機、道路転圧機、砕石機、コンクリート混合機、削岩機、試水機等を包括する。

検査及び測定機械

鉄材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他各種測定機器(電気測定機器等を含む。)、ガス計量機、トランシット、検尺器、より検査機電気統計機等を包括する。

医療用機械

医療用機器、電気治療器、X線治療器、太陽灯身体障害治療矯正機、レントゲン装置等を包括する。

産業用機械

蒸気タービン、ガスタービン、内燃機関(発電用、船舶用を除く。)、用火力機、揚水機、印刷機械、紡績紡織機械、農用機械、製粉機、縫製機、化学機械(蒸留機、冷却機、塗装機等)、物理機械(かくはん機、圧搾機、混合機)等を包括する。

荷役運搬機械

起重機(走行のものを含む。)コンベアー索道捲揚機等を包括する。

船舶機械

各汽鑵、蒸気タービン、蒸気機関、内燃機関及び各種機関並びに各種補助機械、甲板用各種機関等を包括する。

雑機械及び器具

潜水機械、信号機械、空気機械、錆造機械、圧力機械、金属製造機械等の機械類空気機械工具(空気ハンマー、空気ホイスト等)、計量器(度量衡原器、各種メーターゲージ、化学天びん等)、光学器具(顕微鏡、比重計、映写機等)等の工具、器具類及び他の種目に属しないものを包括する。

2 車両

大型乗用車


小型乗用車

大型貨物車

小型貨物車

特殊車

軽自動車

3 船舶

鋼鉄船

トン

公有財産に属するものを除く。

木造船

トン

公有財産に属するものを除く。

備考 機械器具及び船舶の本表の適用については、その取得価格が100万円以上のものに限る。

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長生郡市広域市町村圏組合財務規則

令和5年3月24日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和5年3月24日 規則第1号