○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員懲戒審査委員会規程
令和3年10月1日
病院事業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、病院事業の企業職員(以下「職員」という。)に対する懲戒処分の公正を期するため、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第7号)第5条の規定に基づき、職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員会は、病院事業管理者(以下「事業管理者」という。)の諮問に応じ職員の懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長および委員をもつて組織し、事業管理者がこれを任命する。構成は、次のとおりとする。
(1) 病院長
(2) 顧問
(3) 副院長
(4) 診療部長
(5) 診療技術部長
(6) 看護部長
(7) 事務部長
2 前項において病院事業管理者が病院長を兼ねる場合は、病院長に代えて総務課長を委員とする。
3 委員長は、病院長をもつてあてる(ただし、事業管理者が病院長を兼ねる場合は、事業管理者の指名する者とする)。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己または親族に関係ある事件の会議に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会は必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者の出席を求め、事情を聴することができる。
(審査結果の報告)
第7条 委員会は事件の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもつて、管理者に報告しなければならない。
(事務)
第8条 委員会の事務は、事務部総務課において処理する。
(委任規定)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会の議決を経て委員長が定める。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。