○長生郡市広域市町村圏組合障害支援区分認定審査会規則
平成18年6月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合障害支援区分認定審査会の設置及び委員の定数を定める条例(平成18年長生郡市広域市町村圏組合条例第9号)第4条の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合障害支援区分認定審査会(以下「障害支援区分審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員の任命及び構成)
第2条 障害支援区分審査会の委員は、障害者の実情に通じた者のうちから、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者を管理者が任命する。また、身体障害、知的障害、精神障害、難病等の各分野の均衡に配慮した構成とする。
(任期)
第3条 障害支援区分審査会の委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 障害支援区分審査会に会長1名を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、障害支援区分審査会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(合議体)
第5条 障害にかかる審査、判定を行うため、障害支援区分審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)を設置し、審査判定業務を行うものとする。
2 合議体の委員の定数は、3名とする。
3 合議体に合議体の委員長及び副委員長を置き、合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 合議体は、合議体の委員長が招集する。
5 合議体は、合議体を構成する委員の過半数以上の出席がなければ議事を開き決議をすることができない。
6 合議体は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、合議体の委員長の決するところによる。ただし、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長の決するところによる。
7 審査会は、第三者に対して非公開とする。
(業務)
第6条 障害支援区分審査会の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者の障害支援区分にかかる審査、判定に関すること。
(2) 認定審査にかかる研究及び委員の研修に関すること。
(3) その他、障害支援区分審査会に関すること。
(事務局)
第7条 障害支援区分審査会の事務局は、長生郡市広域市町村圏組合事務局に置く。
(職員)
第8条 障害支援区分審査会の事務局職員の定数は、長生郡市広域市町村圏組合職員定数条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号)に定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
(任期の特例)
2 平成18年6月1日に任命される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年6月1日から平成19年3月31日までとする。
附則(平成19年3月28日規則第7号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の障害程度区分認定審査会の委員である者は、この規則の施行の日に障害支援区分認定審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。