○長生郡市広域市町村圏組合介護認定審査会規則

平成11年9月9日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合介護認定審査会の設置及び委員の定数等を定める条例(平成11年長生郡市広域市町村圏組合条例第9号)第4条の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員の選任方法)

第2条 認定審査会の委員は、管理者がこれを選任する。

2 認定審査会の委員は、保健、医療及び福祉の学識経験者の各分野の均衡に配慮した構成とする。

(任期)

第3条 認定審査会の委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 認定審査会に会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(合議体)

第5条 介護保険にかかる審査、判定を行うため、認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)を設置する。

2 合議体の委員の定数は、3名とする。

3 合議体に合議体の委員長及び副委員長を置き、合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

4 合議体は、合議体の委員長が招集する。

5 合議体は、合議体を構成する委員の過半数以上の出席がなければ議事を開き決議することができない。

6 合議体は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、合議体の委員長の決するところによる。ただし、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長の決するところによる。

7 審査会は、第三者に対して非公開とする。

(業務)

第6条 認定審査会の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険にかかる審査、判定に関すること。

(2) 認定審査にかかる研究及び委員の研修に関すること。

(3) その他、認定審査会に関すること。

(事務局)

第7条 認定審査会の事務局は、長生郡市広域市町村圏組合事務局に置く。

(職員)

第8条 認定審査会の事務局職員の定数は、長生郡市広域市町村圏組合職員定数条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第10条 認定審査会は、この規則の施行日前においても、認定審査会の設置及び運営のために必要な業務を行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成11年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成11年10月1日に任命される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成11年10月1日から平成13年3月31日とする。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月12日規則第13号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月23日規則第9号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合介護認定審査会規則

平成11年9月9日 規則第20号

(平成22年5月1日施行)