○長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院医療廃棄物管理規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第25号
(目的)
第1条 この規程は、公立長生病院の医療廃棄物の管理に関する基準を定め、医療廃棄物を適正に処理し、もつて微生物感染を防止することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 医療廃棄物の管理に関する事項は、法令に定めのある場合のほか、この規程による。
(適正処理の原則)
第3条 医療廃棄物の適正処理は、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づくものとする。
(用語の定義)
第4条 この規程において、「医療廃棄物」とは、当院における医療行為等に伴つて発生する廃棄物をいい、「感染性廃棄物」とは、医療廃棄物のうち感染症を生ずる恐れのある廃棄物をいう。
(管理責任者の設置)
第5条 院内から排出される医療廃棄物を適正に処理するために、管理責任者を置き管理体制の充実を図る。
2 管理責任者は、副院長をもつて充てるものとする。
(感染対策委員会の設置)
第6条 院内から排出される医療廃棄物の適正処理に関する事項を検討し、適正処理の推進を図るため、感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(処理計画)
第7条 委員会は、感染性廃棄物に関し、次の事項を定めるものとし、感染性廃棄物処理計画は、別に定め必要に応じて見直すものとする。
(1) 発生状況
(2) 分別方法
(3) 梱包方法
(4) 委託処理方法
(5) 緊急時の関係者への連絡体制
(6) 保管方法
(7) 委託契約書及び処理業者の許可証
(分別)
第8条 感染性廃棄物と他の医療廃棄物を分別し、特に感染性廃棄物については、指定の容器を使用して分別するものとする。
(感染性廃棄物の取扱い)
第9条 感染性廃棄物の取扱いについては、次の各号によるものとし、自ら汚染源とならないように努め、取扱い後は、手指等の消毒を励行するものとする。
(1) 血液、体液等の混入、混合、付着した廃棄物は、手指等を手袋等で保護して指定の容器に投入する。
(2) 注射針等の鋭利なものは、手指等に刺傷しないよう注意して、指定の容器に投入する。
(3) 液状、泥状の廃棄物は、それぞれ性状ごとに分別して、指定の容器に投入する。
(4) その他「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」及び関係法令によるものとする。
(梱包)
第10条 分別した感染性廃棄物の容器は、飛散、流出等の恐れのないように梱包しなければならない。
(表示)
第11条 感染性廃棄物の梱包容器には、感染性廃棄物である旨を表示するものとする。
(保管)
第12条 感染性廃棄物の保管場所は、関係者以外立ち入れないように配慮し、他の廃棄物と区別して保管するものとする。
2 感染性廃棄物の保管場所には、関係者の見やすい箇所に感染性廃棄物の存在を表示するとともに、取扱いの注意事項について周知徹底を図るものとする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。