○長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院の診療等に関する規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他特別の定めがあるもののほか、長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院(以下「病院」という。)の診療等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療の種類)

第2条 診療の種類は、外来診療及び入院診療により行うものとする。ただし、病院が必要と認められる者については、在宅治療をすることができる。

(診療の申込み)

第3条 初めて診療を受けようとする者は、診療申込書、問診等の必要な書類を病院長へ提出しなければならない。この場合において、法令の規定により診療を受けようとするときは、被保険者証その他当該法令の定める医療に関する給付を受けることができることを証する書類を併せて提示しなければならない。

2 診療申込書の提出があつたときは、当該診療申込書を提出した者に診察券を交付するものとする。

3 診察券の交付を受けた者は、受診の都度これを提示し、病院職員の指示に従い診療を受けるものとする。

(外来診療の受付時間及び診療時間)

第4条 外来患者の診療時間に係る受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、救急患者については、この限りでない。

受付時間 平日 午前8時から午前11時30分まで

診療時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、受付時間及び診療時間を変更することができる。

(外来診療の休診日)

第5条 外来患者の診療に係る休診日は、次のとおりとする。ただし、救急患者又は医師が指定する場合については、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項各号に規定する日のほか、管理者が特に必要と認めるときは、これらの日以外の日に臨時に休診することができる。

(人間ドック等の診療時間等)

第6条 人間ドック等に係る診療時間及び休診日は、別に定める。

(入院及び退院の手続き)

第7条 病院に入院しようとする者は、入院保証書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の入院保証書には、入院患者と生計を異にし独立の生計を営む者が連帯保証人として署名しなければならない。

3 管理者は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、法令に特別の定めがある場合のほか、退院を命ずることができる。

(1) 入院診療の必要がなくなつたとき

(2) 診療上、転院・転地療養等の必要性があるとき

(3) 入院患者から退院したい旨の申し出があつたとき

(4) 入院保証書に定められた内容に反したとき

(手術、検査等に係る同意書)

第8条 管理者は、患者の診療上手術又は特殊な検査等(以下「手術、検査等」という。)が必要と認める場合は、本人又は関係者に対して、当該手術検査等に係る同意の意思を示す書類を求めるものとする。ただし、緊急を要する場合又は軽易な手術、検査等でその必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 この条で定めるもののほか、その他の同意書については、管理者が別に定める。

(面会時間)

第9条 入院患者との面会ができる時間(以下「面会時間」)は、午後1時から午後7時までとする。ただし、緊急を要する場合その他特別な事情があると管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、入院患者の診療上必要と認めるときは、面会時間を制限し、又は面会を禁止することができる。

(付添人)

第10条 入院患者には、付添人を置いてはならない。ただし管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(外出又は外泊)

第11条 入院患者が外出又は外泊をしようとするときは、本人又は関係者は、その旨を主治医に申し出て、その承認を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院の診療等に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第24号

(平成23年4月1日施行)