○長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院名誉院長の称号授与に関する規則

平成23年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立長生病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号を授与することについて必要な事項を定めるものとする。

(称号の授与)

第2条 長生郡市広域市町村圏組合管理者(以下「組合管理者」という。)は、病院事業に貢献したものであつて、その業績が卓越し、学技に優れ、医療行政に特に功労があつた者に対し名誉院長の称号を授与することができる。

2 名誉院長は、終身とする。

(称号記)

第3条 名誉院長には、称号記(別記様式)を授与するものとする。

(待遇等)

第4条 名誉院長に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 式典その他の諸行事への招待

(2) その他組合管理者が特に必要と認める待遇

(称号授与の取消し)

第5条 組合管理者は、名誉院長の称号を授与された者が、本人の責めに帰すべき行為により著しくその称号の名誉を失墜させたと認めたときは、その称号の授与を取り消すことが出来る。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院名誉院長の称号授与に関する規則

平成23年3月31日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第2号