○公立長生病院ストレスチェック制度実施規程

平成29年2月23日

病院事業管理規程第2号

(規程の目的・変更手続き・周知)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を公立長生病院(以下「病院」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

3 病院がこの規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院に常時勤務する職員に適用する。

(ストレスチェック制度担当者)

第3条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、事務部総務課職員とする。

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックの実施者は、病院の産業医とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第5条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、事務部総務課職員並びに外部の実施事務従事者に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 事務部総務課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、実施者が実施する。

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは、毎年9月から11月の間のいずれかの時期で最大1か月程度の期間を設定し、実施する。

(対象者)

第8条 ストレスチェックは、第2条に掲げる職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途機関を設定してストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間中に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、病院が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、院内の実施事務従事者又は各所属長を通じて受検の勧奨を行うことができる。

(調査票及び方法)

第10条 ストレスチェックは、調査票(職業性ストレス簡易調査票(57項目))を用いて行う。

2 ストレスチェックは、紙媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、外部の実施事務従事者の統計データを用いて行う。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、外部の実施事務従事者が封筒に封入し、院内の担当者が紙媒体で配布する。

(セルフケア)

第13条 職員は、ストレスチェックの結果に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第14条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第15条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、封筒に同封された面接指導申出書に記入し、封筒を受け取ってから30日以内に、実施者あてに提出しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後20日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、院内の実施事務従事者が、実施者名で、申出の勧奨を行う事ができる。また、結果通知から30日を経過する前日に、実施者の指示により、院内の実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に文書により、申出に関する最終的な意思確認を行う事ができる。なお、院内の実施事務従事者は、電話で該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第16条 面接指導の実施日時及び場所は、院内の実施事務従事者が、該当する職員及び各所属長に通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、原則30日以内に設定する。なお、院内の実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、各所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、プライバシー保護に適した場所を選定するものとする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第17条 病院は、産業医に対して、面接指導が終了してから原則として遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第18条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が実施者から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事労務部門の担当者が、実施者同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、病院が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第19条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、部署もしくは配属及び課(科及び病棟を含む。以下同じ。)で行う。ただし、10人未満の課については、類似の部門に属する他の課と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第21条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第22条 実施者の指示により、外部の実施事務従事者が、病院の人事労務部門に、単位ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 管理者は、集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。職員は、管理者が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第23条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第5条で実施事務従事者として規定されている事務部総務課職員もしくは外部の実施事務従事者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)

第24条 ストレスチェック結果の記録は、病院もしくは外部の実施事務従事者の管理のもと、電磁的記録媒体等を用いて5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第25条 保存担当者は、保存されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのセキュリティの管理をしなければならない。

(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第26条 病院の人事労務部門は、職員の同意を得て病院に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、病院で5年間保存する。

2 人事労務部門は、第三者に院内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第27条 職員の同意を得て病院に提供されたストレスチェック結果の写しは、人事労務部門内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第28条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、人事労務部門内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の部署の長及び上司に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第29条 実施者から提供された集計・分析結果は、人事労務部門で保有するとともに、集団ごとの集計・分析結果については、各部署の長に提供する。

2 集団ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第30条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、実施者が取り扱わなければならず、人事労務部門に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第31条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式により事務部総務課に提出しなければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第32条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、所定の様式により事務部総務課に提出しなければならない。

(守秘義務)

第33条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する事務部総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(病院が行わない行為)

第34条 病院は、院内掲示板に次の内容を掲示する、もしくは本規程を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、病院が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て病院に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を病院に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、「医師による面接指導を実施する」、「面接指導を実施した医師から意見を聴取する」など、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、「面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの」や、「労働者の実情が考慮されていないもの」など、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について、契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

公立長生病院ストレスチェック制度実施規程

平成29年2月23日 病院事業管理規程第2号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成29年2月23日 病院事業管理規程第2号