○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の心身の故障による休職等の取扱規程
平成23年9月1日
病院事業管理規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定により、心身の故障により病院事業企業職員(以下「職員」という。)を休職し、又は復職させる場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(休職発令の時期)
第2条 心身の故障により長期の休養を要する者の休職発令の時期は、病気休暇の日数が90日を経過した日とする。ただし、医師の診断を考慮し判断するものとする。
(病気休暇日数の通算)
第3条 前条に規定する病気休暇日数は、断続的な場合にあつても途中の出勤日数が10日以内のときは、引き続き休暇とみなし、病気休暇日数に通算するものとする。
(再発の場合の休職期間の通算)
第4条 休職していた者が復職してから6箇月以内に同様の疾病により発病した場合は、休職中の疾病の継続とし、その日から休職を命ずるものとする。
2 前項の規定により休職発令する場合の休職期間は、従前の休職期間を通算して3年以内とするものとする。
(休職期間の満了)
第5条 休職期間が満了し、更に期間を延長することができない場合において、なお勤務に従事することができない場合は、退職の手続きをとるものとする。
(医師の指定)
第6条 条例第3条第2項の規定により指定する医師は、次に掲げる医師とする。
(1) 職員が診断書を提出した場合のその医師
(2) 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めて指定した医師
(産業医の意見聴取)
第7条 管理者は、休職者を復職させる場合に産業医の意見を聴取することができる。
(復職の手続)
第8条 休職していた者が職務の遂行に支障がなく、又はこれに堪えうると認められるときは、復職の手続きを行うものとする。
2 本人の申出により復職する場合は、復職願(第1号様式)に主治医の診断書を添付して提出し、管理者の許可を得なければならない。
(リハビリ出勤者の給与等)
第9条 リハビリ出勤は、病気休暇又は分限休職中に主治医の診断に基づき、治療行為の一環として本人の意志により行うものであり、勤務ではない。よつて給与等については、病気休暇又は分限休職に係る給与等の支給内容を変更するものではない。
2 リハビリ出勤中に災害にあつた場合、リハビリ出勤は勤務でないことから地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用とならないため、一切の補償はしない。
(リハビリ出勤者の勤務内容等)
第10条 リハビリ出勤者の勤務内容は、軽易な内容とし、勤務場所の上司の指示に従うものとする。
2 リハビリ出勤の期間は3箇月以内とし、勤務時間は正規の勤務時間を超えない範囲とする。
3 前項のリハビリ出勤期間内に勤務できないときは、所属長に連絡するものとする。
4 管理者は、リハビリ出勤を続けることが業務に支障を生じる場合及び本人の治療行為につながらないと認める場合は、これを中止することができる。
附則
1 この規程は、平成23年9月1日から施行する。
2 この規程の施行の際に、現に休職中の職員については、休職された日から適用する。ただし、復職してから6箇月未満の職員については、復職の日から適用する。