○長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院医師住宅管理規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立長生病院の医師住宅の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「医師住宅」とは、公立長生病院がその事務及び事業の円滑な運営に資することを目的として、公立長生病院に勤務する医師及び主としてその収入により生計を維持する者を住居させるため設置する住宅及びその住宅に附属する工作物をいい、これらの用に供する土地及びその土地に定着する物を含むものとする。
(名称及び位置)
第3条 医師住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入居の申請)
第4条 医師住宅に入居しようとする者は、医師住宅入居申請書(別記第1号様式)を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居の許可)
第5条 管理者は、医師住宅入居申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、医師住宅入居許可書(別記第2号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(入居期限)
第6条 入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、医師住宅入居許可書に記載された入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると管理者が認めたときは、その入居期限を延期することができる。
2 管理者は、入居者が前項の規定による入居期限までに入居しないときは、その許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 医師住宅の使用料は月額15,000円とする。
2 月の途中において入居し、又は退去した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
3 入居者(第12条第2号の規定に該当することとなつた場合においては、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者)は、毎月25日(退去する場合にあつては退去の日)までにその月分の使用料を納入しなければならない。
(費用の負担)
第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 医師住宅の内外の清掃及び汚物処理等に要する経費
(2) 電気、ガス及び水道の料金
(3) 電気、ガス及び水道の設備の軽微な修繕に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、医師住宅の使用上入居者が通常負担すべきものと認められる費用
(医師住宅の使用上の義務)
第9条 入居者は、善良な使用者の注意をもつて医師住宅を使用しなければならない。
2 入居者は、医師住宅の全部若しくは一部を他人に貸し付け、若しくは、居住の用以外の用に供し、又は次条の規定による承認を受けないで改造、模様替えその他の工事を行つてはならない。
3 入居者は、その責めに帰すべき事由により医師住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(模様替え等の工事の承認)
第10条 入居者は、医師住宅について自己の負担において模様替えその他の工事を行おうとするときは、あらかじめ、医師住宅模様替え等承認申請書(別記第3号様式)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、当該工事の目的が医師住宅の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該医師住宅を退去する際に入居者の負担において原状に回復することを条件として行うものとする。
(同居者の異動の届出)
第11条 入居者は、医師住宅入居申請書に記載した同居者の者以外の者を同居させようとするとき(出産による場合を除く。)は、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、続柄、生年月日及び職業その他参考となるべき事項を記載した書面により、管理者に届け出なければならない。
2 前2項の規定は、現に同居する家族に異動があつた場合について準用する。
(1) 職員でなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 次条の規定により管理者から医師住宅からの退去を請求されたとき。
(退去の請求)
第13条 管理者は、医師住宅を廃止する必要が生じた場合又は入居者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、入居者に対し医師住宅からの退去を請求することができる。
(1) 使用料を3月以上滞納したとき。
(2) 医師住宅を正当な理由なく継続して1月以上使用しないとき。
(3) 管理者が入居者に対し第9条の規定に違反する事実で医師住宅の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき期限を付してその是正を要求した場合において、正当な理由なくその期限までにその要求に従わなかつたとき。
(退去の手続き)
第14条 入居者は、医師住宅を退去しようとするときは、退去しようとする日の7日前までに医師住宅退去届(別記第4号様式)を管理者に提出し、管理者の指定する職員の検査を受けなければならない。
(立入検査)
第15条 管理者は、医師住宅の維持及び管理上必要があると認めるときは、その指定する職員に、あらかじめ承諾を得て当該住宅に立ち入り、検査させることができる。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 構造等 |
医師住宅A | 千葉県茂原市本納2881 | 木造2階建94平方メートル |
医師住宅B | 千葉県茂原市本納2881 | 木造2階建94平方メートル |