○公立長生病院の特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間に関する規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員就業規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第13号)第7条第2項において、公立長生病院の特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員)

第2条 この規程において、特別の形態によつて勤務する必要のある職員とは、次に掲げる業務に従事する者で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定したものとする。

(1) 患者の看護又は診療の介助業務(助産業務を含む。)

(2) 放射線業務

(3) その他管理者が認めた業務

(1週間の勤務時間)

第3条 特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間は、4週間につき1週間あたり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第4条 特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日は、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けるものとする。

2 特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間は、別表のとおりとし、週休日及び休日の割振りについては、管理者が定める。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、60分とし、正規の勤務時間の中途に置く。

2 休憩時間の時限は、業務の実情に応じて、所属長が定める。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間等に関しては、管理者が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年10月27日病管規程第13号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

別表

職員の範囲

勤務時間

勤務時間

週休日

診療技術部

診療放射線技師

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

7時間45分

4週間ごとの期間につき8日

2交代勤務夜勤

午後4時30分から翌日の午前9時まで

15時間30分

看護部

助産師、看護師、准看護師又は看護助手

日勤

通常

午前8時30分から午後5時15分まで

7時間45分

4週間ごとの期間につき8日

早番①

午前7時から午後3時45分まで

7時間45分

早番②

午前7時30分から午後4時15分まで

7時間45分

遅番①

午前9時から午後5時45分まで

7時間45分

遅番②

午前10時から午後6時45分まで

7時間45分

遅番③

午前10時30分から午後7時15分まで

7時間45分

遅番④

午前11時から午後7時45分まで

7時間45分

遅番⑤

午前11時30分から午後8時15分まで

7時間45分

半日勤①

午前7時30分から午前11時15分まで

3時間45分

半日勤②

午前7時30分から午前11時30分まで

4時間

半日勤③

午前8時30分から午前12時まで

3時間30分

2交代勤務夜勤

午後4時30分から翌日の午前9時まで

15時間30分

3交代勤務準夜勤

午後4時30分から翌日の午前1時15分まで

7時間45分

3交代勤務深夜勤

午前0時30分から午前9時15分まで

7時間45分

公立長生病院の特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第14号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第14号
平成29年10月27日 病院事業管理規程第13号