○公立長生病院医療技術職員人事評価実施規程

令和元年5月20日

病院事業管理規程第6号

(総則)

第1条 公立長生病院医療技術職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療技術者 医師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、栄養士(管理栄養士)の資格を有する者並びに看護助手及び診療技術部各科助手の職にある者をいう。

(2) 人事評価 行動評価及び業績評価(提案評価を含む。以下同じ。)を、人事評価票を用いて行うことをいう。

(3) 行動評価 評価項目ごとに定める重要ポイント(病院事業管理者(以下。「管理者」という。)が別に定める)に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の行動を客観的に評価することをいう。

(4) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標及び提案の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(5) 人事評価票 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職種及び職位に応じて別記様式1に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、公立長生病院に勤務する職員のうち医療技術者とする(再任用職員、特定任期付職員、任期付職員及び病院事業会計年度任用職員を含む)ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。

(評価者等)

第4条 この規程による人事評価の評価者等は、別表第1のとおりとする。ただし、医師については評価者のみとする。

2 1次評価者は補助者を指定することができるものとし、補助者を置いた場合は、被評価者に対して周知するものとする。

3 評価における評価者の役割は、次に定めるとおりとする。

(1) 被評価者の目標設定、達成プロセスに対する助言・指導を行い、目標を達成できるように指導及び育成に努めること。

(2) 被評価者の行動事実や仕事の成果の観察及び記録により、正確な人事評価を行うこと。

(3) 次年度における被評価者の指導育成方針を明確化するとともに能力面の課題、来期への期待等を被評価者に伝え、次年度に向けた動機付けを図ること。

4 評価における調整者の役割は、次に定めるとおりとする。

(1) 必要に応じて、評価者の違いから生じる評価における格差の調整を行い、人事評価の結果を確定すること。

(2) 再び格差が生じないように、必要に応じて評価者を指導すること。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 行動評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評価の付与等)

第7条 行動評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評価」という。)を付すほか、当該行動評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評価」という。)を付すものとする。

2 個別評価及び全体評価は、5段階とする。

3 個別評価及び全体評価の基準は、別表第2のとおりとし、個別評価及び全体評価を付す場合において、行動評価にあっては第2条第3号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第4号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 行動評価及び業績評価に当たっては、個別評価及び全体評価を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評価及び1次評価者としての全体評価を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評価を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において2次評価者は、当該全体評価を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には、2次評価者に再調整を行わせた上で、行動評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 病院事業会計年度任用職員にあっては、別記様式1人事評価票(病院事業会計年度任用職員)に定める様式に基づき人事評価を行うものとする。

5 1次評価者は、第3項の確認または前項の評価を行った後に、被評価者の行動評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

6 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、行動評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

7 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間人事担当課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第5項の規定に基づき、開示された行動評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、苦情処理申出書(別記様式2)による申告に基づき、事務部長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、行動評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、総務課長等で構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、医療技術職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日病管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

被評価者

1次評価者又は医師の評価者

2次評価者

調整者

診療部

医師

管理者


管理者

診療技術部

主任・技術専門員以下(病院事業会計年度任用職員を含む)

科長補佐

科長

部長

科長補佐・上席専門員

科長

部長

管理者

科長

部長

管理者

管理者

部長

管理者


管理者

看護部

主任・看護専門員以下(病院事業会計年度任用職員を含む)

副看護師長

看護師長

部長

副看護師長・上席専門員

看護師長

部長

管理者

副看護部長、看護師長及び看護主幹

部長

管理者

管理者

看護部長

管理者


管理者

別表第2(第7条関係)

【行動評価数値基準値】

評点

評価の段階

判断基準

5

極めて良くでき(た)ている

他の職員の模範となっている。

(職務遂行の過程で、重要ポイントに示す行動が確実にとられており、非の打ちどころがなかった。)

4

特に良くでき(た)ている

ほとんど助言・指導の必要がない。

(職務遂行の過程で、重要ポイントに示す行動がよくとられており、申し分なかった。)

3

でき(た)ている<標準>

通常の助言・指導で十分である。

(職務遂行の過程で、重要ポイントに示す行動がとられていた)

2

あまりでき(なかった)ていない

個別に指導の機会を設け、努力を促す必要がある。(職務遂行の過程で、重要ポイントに示す行動がよくとられていなかった方が多いなど、総じて判断すれば物足りなかった。)

1

全くでき(なかった)ていない

継続的に個別指導を行ったにもかかわらず、改善されない。

(職務遂行の過程で、重要ポイントに示す行動が全くとられていなかった。)

【業績評価(目標達成数値基準)】

評点

達成度

達成度の目安

判定の着眼点

5

目標を大幅に上回って達成

期待を大きく上回り、かつ明らかな成果を生んだ

職務の処理が非常に迅速・的確で、他部門の目標達成に寄与する程度の大きな成果を生むなど、組織の期待や要求を大幅に上回って達成した。

4

目標を上回って達成

期待を上回って達成

組織の期待や要求を満たした。

3

目標を達成

(標準)

期待どおり達成

職務の処理誤りはなく、組織の期待や要求を満たした。

2

目標を未達成

80%未満

達成の程度が組織の期待や要求を満たすには及ばなかった。

1

目標を著しく未達成

50%未満

職務の処理が不適切で、達成の程度が組織の期待や要求をかなり下回った。

【行動評価及び業績評価の全体(総合)】

行動評価

業績評価

4.5以上

4.5未満

3.5以上

3.5未満

2.5以上

2.5未満

1.5以上

1.5未満

全体(総合)評価

S

A

B

C

D

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画像

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令和元年5月20日 病院事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)