○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の定年に係る勤務延長に関する規程

平成27年4月1日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。

(職員への通知及び職員の同意)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、条例第4条第1項の規定により職員の勤務延長を行う場合には、その職員の定年により退職する日の一月以前に、その職員に対し勤務延長する旨を文書(別記第1号様式)をもって通知し、条例第4条第3項に規定する職員の同意を文書(別記第2号様式)によって得るものとする。

2 管理者は、条例第4条第2項の規定により職員の勤務延長の期限の延長又は再延長を行う場合には、その職員の勤務延長の期限の到来する日の一月以前に、その職員に対し勤務延長の期限を延長又は再延長する旨を文書(別記第3号様式)をもって通知し、条例第4条第3項に規定する職員の同意を文書(別記第2号様式)によって得るものとする。

3 管理者は、勤務延長されている職員を条例第4条第4項の規定により期限を繰り上げて退職させる場合には、その職員を退職させようとする日の一月以前に、その職員に対し勤務延長の期限を繰り上げる旨を文書(別記第4号様式)をもって通知し、同条同項に規定する職員の同意を文書(別記第2号様式)によって得るものとする。

(勤務延長職員の異動の承認)

第3条 管理者は、勤務延長されている職員を異動させる場合には、あらかじめ長生郡市広域市町村圏組合管理者の承認を得なければならない。

(辞令書の交付)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、勤務延長の実施に関し必要な手続きは、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の定年に係る勤務延長に関する規程

平成27年4月1日 病院事業管理規程第5号

(平成27年4月1日施行)