○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定により長生郡市広域市町村圏組合管理者が定める職に関する規則

平成23年3月31日

規則第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合管理者が定める長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の職は、次のとおりとする。

(1) 理事、副院長、診療部長、主任部長、部長及び医長

(2) 診療技術部長、科長、科長補佐

(3) 看護部長、副看護部長、看護師長及び副看護師長

(4) 事務部長、次長、副参事、課長、主幹、課長補佐、副主幹、室長、センター長、庶務係長、企画財政係長及び会計係長

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定により長生郡…

平成23年3月31日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第5号