○長生郡市広域市町村圏組合病院事業の主要な職員の範囲を定める規則

平成23年3月31日

規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、病院事業管理者が、あらかじめ長生郡市広域市町村圏組合管理者の同意を得て任免しなければならない職員は、次のとおりとする。

(1) 理事、副院長及び診療部長

(2) 診療技術部長

(3) 看護部長

(4) 事務部長、次長、副参事、課長及び主幹

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合病院事業の主要な職員の範囲を定める規則

平成23年3月31日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第4号