○長生郡市広域市町村圏組合病院事業の業務に係る出納取扱金融機関等に対する検査実施規程
令和2年3月23日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第1項の規定により出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に対する検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検査の目的)
第2条 検査は、出納取扱金融機関等における長生郡市広域市町村圏組合病院事業の業務に係る公金の収納又は支払事務及びそれに係る預金取扱い等の事務を検査し、適正な公金取扱事務の執行を図ることを目的として行うものとする。
(検査員)
第3条 検査は、企業出納員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した職員(以下「検査員」という。)が行うものとする。
2 検査員は、1出納取扱金融機関等あたり2人以上とする。
(検査の内容)
第4条 検査は、別表の検査基準に基づき行うものとし、出納取扱金融機関等の提出する書類、帳簿及び証拠書類の検査、説明の聴取及び現品の確認等の方法により、行うものとする。
(検査の方法と時期)
第5条 検査は、実地検査又は文書検査の方法によって行うものとする。
2 出納取扱金融機関に対しては、毎年1回、実地検査を行うものとする。
3 収納取扱金融機関に対しては、3年に1回実地検査を行うものとし、実地検査を行わない年にあっては文書検査を行うものとする。
4 検査員は、前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、臨時に実地検査又は文書検査を行うものとする。
5 管理者は、検査を行うときは、あらかじめ出納取扱金融機関等に対し、検査実施日時、検査員の職氏名、その他検査上必要な事項を実地検査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(検査結果に対する措置)
第6条 管理者は、検査を実施した場合は、その結果に基づき、出納取扱金融機関等に対して必要な措置を講ずる。
(監査委員への報告)
第8条 管理者は、検査を実施した場合は、翌月の出納検査において、出納取扱金融機関等検査報告書(様式第4号)により監査委員に検査結果を報告するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
検査基準
検査項目 | 検査内容 | 摘要 |
1 公金の収納事務 | (1) 収納金は遅滞なく正確に企業会計の預金口座に預入されているか | 収入伝票と収入日報の照合 |
(2) 収納取扱金融機関が行った収納金の総括事務は遅滞なく正確になされているか | ||
(3) 毎日の締切り後における収納金の取扱いの処理方法は適正か | ||
(4) 公金の収納事務に関する通知文書の保管、整理はなされているか | 収入伝票の保管状況 | |
2 公金の支払事務 | (1) 振込依頼書による振替事務の手続きは正確かつ、迅速になされているか | 支出伝票とオンラインシステムとの照合 |
(2) 隔地払による手続きは正確かつ、迅速になされているか | ||
(3) 公金の組替えは正確になされているか | 組替通知との照合 | |
3 公金の預金 | (1) 預金の現在高は公営企業の関係帳簿の残高と合致しているか | 残高試算表との照合 |
(2) 普通預金の受払は正確になされているか | ||
(3) 預金に対する利子の計算は正確になされているか | ||
4 その他 | (1) 公金取扱手数料は正確に計算されているか | |
(2) 行印、派遣行員の氏名及び使用する認印並びに現金出納に使用する印判は正確に通知されているか |