○長生郡市広域市町村圏組合病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取扱う金融機関の指定

平成23年3月31日

告示第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合病院事業の業務に係る公金の収納及び支出の一部を取扱う出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

出納取扱金融機関 株式会社千葉興業銀行 茂原支店

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(長生郡市広域市町村圏組合病院事業の業務に係わる公金等の出納事務の一部を取扱う金融機関の指定の廃止)

2 長生郡市広域市町村圏組合病院事業の業務に係わる公金等の出納事務の一部を取扱う金融機関の指定(昭和63年長生郡市広域市町村圏組合告示第7号)は、廃止する。

長生郡市広域市町村圏組合病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取扱う金融機関の指定

平成23年3月31日 告示第5号

(平成23年4月1日施行)