○長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第22号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第22条)

第2節 支出(第23条―第39条)

第4章 預り金及び有価証券(第40条―第44条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第61条―第64条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条―第74条)

第3節 管理及び処分(第75条―第78条)

第4節 減価償却(第79条―第81条)

第8章 予算(第82条―第87条)

第9章 決算(第88条―第92条)

第10章 契約

第1節 通則(第93条―第100条)

第2節 一般競争入札(第101条―第115条)

第3節 指名競争入札(第116条・第117条)

第4節 随意契約(第118条―第120条)

第5節 せり売り(第121条)

第6節 契約の履行(第122条―第135条)

第11章 雑則(第136条・第137条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第1条の規定により、長生郡市広域市町村圏組合病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員及び現金取扱員は、病院事業の管理者の権限を行う病院事業管理者(以下「管理者」という。)が命じる。

3 企業出納員は、総務課長をもつてこれに充てる。ただし、企業出納員に事故があるときは、事務部職員のうち管理者が指定する者がその事務を代理する。

4 企業出納員は、管理者の命を受けて病院事業の業務に係る金銭の出納、支払及び保管に関する出納事務を行う。

5 現金取扱員は、管理者が指名する。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額、300万円とする。ただし、特に管理者が必要と認めたときはこの限りでない。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を長生郡市広域市町村圏組合管理者(以下「組合管理者」という。)の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを長生郡市広域市町村圏組合病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを長生郡市広域市町村圏組合病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理及び保存)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、取引に関する証拠となるべき書類とあわせ、その日付によつて編集し保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 主要帳簿

 総勘定元帳

(2) 補助簿

 未払金整理補

 未収金整理簿

 預り金整理簿

 資金予算表

 固定資産台帳

 企業債台帳

 物品出納簿

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか必要に応じ、補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第10条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第11条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合及び法令その他特に定めのある場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再交付)

第15条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入業者からの届出、又は納付された証券が支払を拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員又は現金取扱員は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びに、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)が収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし口頭掲示その他の方法により納入の通知をして収納する収入で、特に管理者が指定するものについては、別に定める領収書を交付し、又はその交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎ受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、受入れた収納金をその内訳を示す書類を添えて、出納取扱金融機関の預金口座へその日のうちに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前3項により収納した収納金及び自ら収納した収納金について、収納日ごとに預金口座に受入れ、収入について記載した収納済通知書を翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第18条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて関係する帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした伝票を発行し、管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第23条及び第35条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第20条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手は、長生郡市広域市町村圏組合を構成する市町村区域に限るものとする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びに、公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を、証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為は、当該支出の原因となる決裁済みの文書に基づいて起票しなければならない。ただし、次に掲げるもので直接支出負担行為票によつて処理することが適当と認めるものについては、この限りではない。

(1) 報酬、給料、手当、賃金及び旅費

(2) 法定福利費及び退職給与金

(3) 通信運搬費

(4) 光熱水費

(5) 材料費

(6) 企業債及び一時借入金等の元利金並びに支払い手数料

(7) 交際費

(8) 金銭の支出の伴わない予算の執行

(9) 修繕費

(10) 賃借料

(11) 委託料

(12) 雑誌、新聞等定期刊行物の購読料及び各種法規集の追録に要する経費

(13) 火災保険料、自動車保険料及び病院賠償責任保険料

(14) 燃料費

(15) 自動車重量税

3 支出しようとする場合は、企業出納員は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払いを伴う支出にあたっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第24条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支出伝票(一部現金の支払の伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して、証拠書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらす、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号の規定によりこの規程で定める資金前渡できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 式典、講習会、講演会その他これらに類する会合又は催し物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 慶弔費、見舞金、謝礼金その他交際に必要な経費

(3) 即時現金で支出をしなければ購入、利用又は使用することができないものに要する経費

3 政令第21条の6第5号の規定によりこの規程で定める概算払できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償として支払う経費

4 政令第21条の7第8号の規定によりこの規程で定める前金払できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に該当する事業に係る工事に要する経費

5 前項第2号に規定する前金払の限度額は、契約金額の10分の3に相当する額とする。

6 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

7 企業出納員は、前項の規定による精算書の提出があつた場合は、これに基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申し出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 普通銀行(外国の店舗を除く)

(2) 信託銀行

(3) 相互銀行

(4) ゆうちよ銀行

(5) 信用金庫

(6) 信用組合

(7) 労働金庫

(8) 農業協同組合

(口座振替手続等)

第29条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、支払準備金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。この場合において、企業出納員は、その旨の通知を必要と認めるものについては、支払通知書を送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行つたものについて支払済通知書により、翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第30条 第26条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合に準用する。

(小切手の振出し)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振出さなければならない。

2 小切手の署名は記名押印によつて行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振出したときは、支払人たる出納金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについては、支払通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

5 第1項の規定により振出す小切手は、持参人払い式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合は、この限りではない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第35条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りではない。

(支払小切手の整理)

第36条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第18条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 病院事業の支出のうち、過払又は誤払となつたものがある場合は、企業出納員は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条まで及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、治療費一部預り金その他の病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の区分によつて整理しなければならない。

(1) 治療費一部預り金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 企業出納員は、前条の預り金を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り金を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(預り有価証券)

第42条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて管理しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、領収書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 企業出納員は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、緊急かつ、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入)

第50条 たな卸資産を受入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて帳簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫票によつて当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第53条 企業出納員は、払い出した材料の残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第54条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に堪えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて受入れなければならない。

(不用品の処分)

第55条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第56条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第57条 企業出納員は、毎事業年度末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第59条 企業出納員は、実地たな卸を行つた結果を、第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を経て修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものは、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第62条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録、整理しなければならない。

(事故報告)

第63条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 企業出納員は、物品のうち不用となり又は使用に堪えなくなつたものを第52条の規定に準じて売却し又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産

借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資

投資有価証券、長期貸付金、出資金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第67条 固定資産を購入しようとする場合は、課長等は、第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及びその単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(交換)

第68条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第69条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長等は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得報告)

第72条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第73条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第74条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第75条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、延滞なくその旨を管理者に報告しなければならない。

(売却等)

第76条 企業出納員は、固定資産を売却、撤去、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 企業出納員は、機械、器具、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなつたものとに区別し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて資産に振替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を売却した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、長生郡市広域市町村圏組合管理者(以下「組合管理者」という。)に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。ただし、使用の翌月から月数に応じて減価償却することができる。

2 償却資産のうち診療に使用する寝具等は取替資産として整理するものとする。

(特別償却率)

第80条 償却資産のうち、管理者が定めた直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、施行規則第8条第1項の規定により算出した金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第81条 有形固定資産について、帳簿減価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、企業出納員は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第82条 企業出納員は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の提出)

第83条 企業出納員は、前条の規定による予算原案を作成し、予算に関する説明書及び参考資料を添えて、12月28日までに組合管理者に提出するものとする。

(予算の執行)

第84条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第85条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第86条 企業出納員は、法第24条第2項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第87条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものについては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに組合管理者に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の作成)

第88条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第89条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他必要な事項

(帳票の締切)

第90条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第91条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受け、組合管理者に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を組合管理者に提出する場合は、企業出納員は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。

3 企業出納員は、毎月末日をもつて月次残高試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算票を翌月末日までに組合管理者に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第92条 前条の規定において必要とする様式については、管理者が別に定める。

第10章 契約

第1節 通則

(契約伺)

第93条 企業出納員は、契約を締結しようとするときは、契約伺を作成し管理者の決裁を受けなければならない。

(契約書の作成)

第94条 契約担当者は、契約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監査及び検査

(8) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決の方法

(12) その他必要な事項

2 第1項第3号の履行期限については、検査に要する期間等を考慮して、その年度内に検査が完了するよう定めなければならない。

(契約書の省略)

第95条 契約担当者は、次に掲げる場合において契約書の作成を省略することができる。

(1) 100万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引取るとき。

(3) せり売りをするとき。

(4) 国又は公法人若しくは公益法人と随意契約をする場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項第1号又は第4号の規定により契約書を省略した場合においては、請書を徴さなければならない。ただし、契約の内容によりその必要がないと認められるときは、この限りではない。

(契約保証金)

第96条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に病院を被保険者とした履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間にわたつて国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められている場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が300万円未満であり、かつ契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府機関又は地方公共団体と契約するとき。

3 契約保証金は、国債証券、地方債券、その他確実と認められる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

4 前項の国債証券及び地方債券はその額面金額により、その他のものについては、時価の10分の8以内をもつて換算するものとする。

(契約保証金の還付)

第97条 契約保証金は、特約した場合を除き契約者が債務の履行を完了したときに還付する。

(長期継続契約)

第98条 契約担当者は、翌年度以降にわたり電気、ガス、水の供給若しくは公衆電気通信の役務の提供又は不動産を借りる契約を締結する必要があるときは、債務負担行為として定めることなく長期継続して契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内において、その給付を受けなければならない。

(代価の支払い)

第99条 契約代金は、第125条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければならない。ただし、1件の契約金額が10万円未満であるもの又は次に掲げるものについては、請求書又はこれに代わるべき書類をもつて省略することができる。この場合、請求書の余白に検査又は検収を了した旨と年月日を記入し記名押印又は検収印を押印してこれに替えることができる。

薬品費、診療材料費、厚生福利費、旅費交通費、光熱水費、燃料費、食糧費、保険料、通信運搬費、諸会費、交際費、報償費、研修旅費、研修雑費

(部分払い)

第100条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができないものとする。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができるものとする。

3 第126条の規定は、第2項の規定により部分払いをする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

第2節 一般競争入札

(入札公告)

第101条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、少くとも10日前に掲示その他の方法により次に掲げる事項について公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の日時並びに場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(入札の参加資格)

第102条 特別の理由がある場合を除くほか、禁治産者及び準禁治産者並びに破産者で復権を得ない者は一般競争入札に参加することができない。

2 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があつた後2年間一般競争入札に参加することができない。この場合において、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同じとする。

(1) 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価額の成立を妨害し若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者

(6) 前各号の一に該当する事実があつた後2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人、その他使用人として使用した者

(建設工事入札参加資格)

第103条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定める工事をいう。)の入札に参加する者は、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、当該工事が100万円未満の建設工事については、この限りでない。

(1) 建設業法による登録業者であること。

(2) 建設業法第28条第2項の規定により、営業を停止されていない者

(競争除外者の報告)

第104条 契約担当者は、第102条第2項各号の一に該当するものがあつたときは、その者の住所、氏名その他必要な事項を直ちに管理者に報告しなければならない。

(入札保証金)

第105条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対して見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に病院を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、第104条の規定により入札に参加する資格を有する者で、過去2年間に病院と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたつて締結し、かつ、これらをすべて確実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第96条第2項及び第3項の規定は、前項の入札保証金の納付について準用する。

3 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部を充当するものとする。

(入札保証金の還付)

第106条 契約担当者は、契約保証金の一部に充当する場合を除き、入札保証金を開札後直ちに還付しなければならない。

(入札の方法)

第107条 入札をしようとする者は、入札書に所定事項を記入し記名押印のうえ所定の日時及び場所に出頭し、入札に参加しなければならない。ただし、契約担当者が特に禁じた場合のほか、郵送によることができる。

(入札の効力)

第108条 総額をもつて落札を定める場合において、その内訳に過ちがあつても入札の効力を妨げないものとする。

(入札の無効)

第109条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札資格がない者のした入札

(2) 代理権を証する証明のない者のした入札

(3) 所定の日時までに到着しなかつた郵送による入札

(4) 入札保証金が所定の額に達しない者のした入札

(5) 入札者の記名押印がない入札

(6) 同一入札について入札者及びその代理人のした2通以上の入札

(7) 金額その他主要部分の記載が不明確な入札

(8) その他入札に関し特に指定した事項に違反した入札

(予定価格及び最低制限価格)

第110条 契約担当者は、その入札の付する事項の価格を仕様書、設計書等により予定し、予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者は、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格を設けることができる。その場合においては、前項の書面に併せて記載しなければならない。

3 前項の最低制限価格は、予定価格の3分の2を下ることができない。

4 予定価格に対する最低制限価格の割合は、入札の前に公表しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第111条 予定価格は、一般競争入札にかかる契約価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 前項の予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(開札及び再度入札)

第112条 契約担当が開札するときは、第100条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立会わせてこれを行う。この場合において、入札者が立会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立会わせなければならない。

2 入札者は、前項の規定により提出した入札書の書換え又は撤回をすることができない。

3 第1項の規定により、開札した場所において、次条第1項の規定により落札者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。

(落札者の決定)

第113条 契約担当者は、次条に規定する場合を除き、次の各号の一に該当する者を落札者としなければならない。

(1) 工事の請負、物品の購入及び借入れ等については、予定価格以内であつて最低価格をもつて入札をした者

(2) 物品の売払い又は、貸付け等については、予定価格以上であつて最高価格をもつて入札をした者

2 契約担当者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に直接関係のない職員にくじを引かせるものとする。

3 落札者が契約を結ばない場合において、その入札で予定価格の制限の範囲内の入札をした者があるときは、再入札の手続きをとらず前2項の規定により落札者となるべき者を順次に採用することができる。

(公正協議)

第114条 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて入札をした者以外の者と契約をする場合には、当該入札に直接関係のない職員を1名立会わせ、開札に参加した申込者と協議のうえ、他の申込者を協議のうえ、他の申込者を選定するか又は予定価格の制限の範囲内で最低の入札価格と異なる契約価格を定めることができる。

(落札の通知)

第115条 契約担当者は、落札者が決定したときは、口頭又は書面をもつて当該落札者に通知するものとする。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札)

第116条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、やむを得ない場合を除き5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、第100条各号に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の参加資格等)

第117条 第102条から第115条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(見積書)

第118条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、やむを得ない場合を除き2人以上から見積書を徴さなければならない。

2 見積書は、その提出した見積書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(予定価格)

第119条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第111条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(特別事情)

第120条 契約担当者は、競争入札に付し、入札者がないため又は再度の入札に付し、落札者がないため随意契約により契約を締結する場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初に競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

2 契約担当者は、落札者が契約を締結しないため随意契約により契約を締結する場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた条件を変更することができない。

3 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該予定価格又は落札金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

第5節 せり売り

(せり売り)

第121条 契約担当者は、せり売りにより動産の売払いを行う場合は、第101条第102条第105条第106条第110条第1項及び第111条の規定を準用する。

第6節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第122条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして監督及び検査に協力させるため必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第123条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第234条の2第1項の規定により監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原図等を作成し又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行に立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施にあたつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第124条 監督職員は、監督の結果について命令者と緊密に連絡するとともに、随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第125条 自治法第234条の2第1項の規定により検査にあたる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施にあたつては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は前4項の規定による検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、命令者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行つた場合の確認)

第126条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督者は検査若しくは検収の結果を記載した書面を提出しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(履行期限の特例)

第127条 契約の相手方は、天災事変その他やむを得ない事由によつて期限又は期間に義務を履行することができないときはその事由を明らかにして期限又は期間の延長を願い出なければならない。

(違約金の率)

第128条 契約の履行期限又は履行期間の延長を承認した場合において、契約の相手方の責に帰すべき事由があるときは、履行期限又は履行期間の最終日の翌日から履行した日までの日数につき契約金額に対して年8.25パーセントの割合で計算して得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。)を違約金として徴収する。この場合において分割して履行しても支障のない契約については、当該期限又は当該期間内に履行しなかつた部分についてのみ違約金を徴収することができる。

2 前項に規定する違約金の額の計算の年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当りの割合とする。

(違約金の期間計算)

第129条 前条の違約金の計算については、検査に要した日数は算入しない。工事若しくは製造の請負契約又は物件の購入契約にかかる検査の結果不合格となつた場合におけるその手直し、補強又は引換えのために要する指定日数についても同様とする。

(瑕疵担保責任)

第130条 契約担当者は、物件購入の場合において、契約の相手方が提供した目的物にかくれた瑕疵がある場合には、引渡し後1年間その担保責任を負わせるものとする。ただし、その期間は、契約をもつて短縮をすることができる。

2 契約担当者は、契約の相手方から工事完了により引渡しを受けた工事部分に対してかくれた瑕疵がある場合においては、引渡し後3年間その工事について担保の責任を負わせるものとする。ただし、その期間は、契約をもつて短縮できる。

3 前項のかくれた瑕疵が契約の相手方の故意又は重大な過失により生じた場合は、前項の規定にかかわらず10年間その工事について担保の責任を負わせるものとする。

(建物についての火災保険)

第131条 第100条の規定により部分払に関して制定する場合において、部分払の対象となる工事又は製造にかかるものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、管理者を受取人とする火災保険を付し、当該証書を提出する旨を約定させなければならない。

(権利義務の譲渡の禁止の約定)

第132条 契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず譲渡し、承継させ若しくは担保に供し又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ若しくは委任することができる約定をすることができない。ただし、特別の事情があつて管理者の承認を受けたときは、この限りではない。

(名義変更の届出)

第133条 法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更にかかる登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第134条 次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 前各号の一に該当しない場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 前項各号の一に該当しない場合であつてもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し又はその履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第135条 前条第2項の規定による制定に基づき契約を解除し又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもつて契約の相手方に通知しなければならない。

2 前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第11章 雑則

(職員の賠償責任)

第136条 自治法第234条の2第1項後段の規定により賠償の責を負う職員の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で、係長以上の職にある者

(2) 支出命令の委任を受けた職員及び支出命令事務を直接補助する職員で、係長以上の職にある者

(3) 支払の事務を執行する職員

(4) 監督を行う職員、検収検査員又は検収検査の職務を直接補助する職員

(事故報告及び処分の手続)

第137条 企業出納員、現金取扱員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員、支出負担行為を直接補助する職員、支出若しくは支払をする職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、貯蔵品、占有動産若しくはその使用にかかる物を亡失し、損傷し、又は怠つたことにより病院に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、参考資料を添えて管理者に報告しなければならない。

2 支出負担行為の権限を有する職員又は工事若しくは製作の監督若しくは、検査、検収を行う職員は、法令の規定に違反して前項の行為をし又は怠つたことにより病院に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、参考資料を添えて管理者に報告しなければならない。

3 管理者は、前2項の規定により報告を受けたときは、速やかに事案を調査し、その結果を組合管理者に報告しなければならない。

4 組合管理者は、前項の報告に基づき、その責任が職員にあると認めたものについては、自治法第243条の2第3項に規定する手続をとらなければならない。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月1日病管規程第9号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(令和4年9月1日病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計規程は、令和4年8月31日から適用する。

別表

長生郡市広域市町村圏組合病院事業勘定科目表

1 収益勘定

備考

病院事業収益





医業収益






入院収益

入院収益

入院医療にかかわる収入

外来収益

外来収益

外来医療にかかわる収入

その他医業収益




室料差額収益

特別病室の使用にかかわる差額収入

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動にかかわる収入

医療相談収益

人間ドックにかかわる収入

その他医業収益

上記以外の医業収益

市町村負担金


収益的支出に負担することを目的とする市町村からの負担金


市町村負担金


医業外収益





受取利息配当金




預金利息


基金利息


有価証券利息配


当金


市町村負担金




市町村負担金

収益的支出に負担することを目的とする市町村からの負担金

補助金




補助金

国県より運営費として交付される補助金

その他医業外収益




有価証券売却収益


不用品売却収益

不用品売却による収入

その他医業外収益

電話使用料、自動販売機、施設利用料及びその他雑収入

売店収益




売店収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

その他特別利益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

2 費用勘定

備考

病院事業費用






医業費用





給与費




医師給

常勤の医師に対する給料

看護師給

常勤の助産師、看護師、准看護師に対する給料

医療技術員給

常勤の医療関係技術者に対する給料

事務員給

常勤の事務員に対する給料

労務員給

常勤の労務員に対する給料

医師手当

常勤の医師に対する手当

看護師手当

常勤の助産師、看護師、准看護師に対する手当

医療技術員手当

常勤の医療関係技術員に対する手当

事務員手当

常勤の事務員に対する手当

労務員手当

常勤の労務員に対する手当

非常勤職員給賃金

非常勤医師に対する賃金

非常勤職員(パートタイムを含む。)などに対する賃金

報酬

顧問報酬

法定福利費

事業主負担の公務災害補償費、共済組合の負担金等

退職給与金

総合事務組合納付金

材料費




薬品費

(イ) 投薬用薬品の費用

(ロ) 注射用薬品(血液、プラスマを含む。)の費用

(ハ) その他の薬品の費用

診療材料費

診療用材料費として直接消費されるものの費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)などで1年以上使用できるもので減価償却を要しないものの費用

経費




厚生福利費


旅費交通費

業務のための出張旅費など

職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診療衣などの費用

消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであつて1年内に消耗するもの。

消耗備品費

事務用、管理用の用具などで1年以上使用できるもので減価償却を要しないものの費用

光熱水費

電気料金、ガス料金、水道料金等

燃料費

ガソリン料金等

食料費

会議及び来客用食料費

印刷製本費

診療用及び事務用印刷物

修繕費

固定資産(資産勘定の固定資産参照)などの維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良、拡張費は当該固定資産勘定に含める


なお、建物(建物付属設備を含む。)、器械備品、車輌、その他に分類することが望ましい

保険料

火災保険、病院賠償保険などの保険料

寝具賃借料


通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運送料など

賃借料

土地、建物の賃借料、設備器械の使用料など

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用


なお、検査委託料、洗たく委託費、保清委託費、その他に分類することが望ましい

諸会費

各種団体などに対する会費等

交際費


雑費

前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい

報償費


減価償却費




建物減価償却費

建物(建物付属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車輌減価償却費

車輌に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費




たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質などによる減耗損。ただし、経常的なものは当該勘定科目の費用に含める

固定資産除却費

固定資産(資産の勘定の固定資産参照)の廃棄処分による損失及び撤去費

研究研修費




図書費

研究、研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

研修旅費

学会講習会出席などの旅費又はこれに対する補助額

研修雑費

印刷費、消耗品費、研修会費など前記の科目に属さない費用

医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

建設改良等の企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息

一時借入金利息

短期借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費


売店費用




仕入費


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑損失




不用品売却原価


その他雑損失


繰延勘定償却

控除対象外消費税額償却

4条課税仕入に係る控除できない消費税

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損





固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損





前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



3 資産勘定

備考

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格額10万円未満のものを除く。)


土地



建物


病棟、管理棟、職員宿舎、その他一切の建物

建物減価償却累計額


建物に対する減価償却引当金

構築物


電気、暖房、冷房、昇降機、給排水、衛生の各設備など

構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却引当金

器械備品


器械、器具、備品など

器械備品減価償却累計額


器械備品に対する減価償却引当金

車両


自動車など

車両減価償却累計額


車両に対する減価償却引当金

建設仮勘定


有形固定資産を建設する場合、請負前渡金、材料費などの支払額を一時的に処理するためのもの

その他有形固定資産


立木竹など前記の科目に属さないもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい

その他有形固定資産減価償累計額


その他有形固定資産に対する減価償却引当金

無形固定資産





電話加入権



その他無形固定資産


引湯権など前記の科目に属さないものであつて期間が1年を超えるもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい

投資





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金額領収書及び申込金額領収書中で投資の目的をもつて所有するもの

出資金



その他投資


貸付信託、投資信託、関係団体に対する払込済出資金など前記の科目に属さないもの。ただし金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい

流動資産






現金・預金





現金


現金、手許にある当座小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書など

預金


当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、郵便貯金、郵便為替貯金、金銭信託など。ただし、契約期間が1年を超えるものは「その他の投資」に含める



なお、現金及び預金の種別ごとに分類することが望ましい

未収金





医業未収金


医業収入に係る未収金

医業外未収金


医業外収入に係る未収金

その他未収金



有価証券





保管有価証券



貯蔵品





薬品


薬品(費用勘定の薬品費参照)のたな卸高

診療材料


診療材料(費用勘定の診療材料費参照)のたな卸高

売店


仕入(費用勘定の仕入費参照)のたな卸高

その他の貯蔵品


医療消耗備品(費用勘定の医療消耗備品費参照)のたな卸高



消耗備品(費用勘定の消耗備品費参照)のたな卸高



燃料、消耗品などのたな卸高。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい

短期貸付金





一般貸付金



他会計貸付金



前払費用





前払保険料


前払保険料を記載する。

その他前払費用


上記以外の前払費用を記載する。

前払金



物品の購入等で前払いした前払費用に属さないもの


前払消費税及び地方消費税


年度中途に中間納付される消費税及び地方消費税

その他前払金



仮払金





仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産




繰延勘定






控除対象外消費税額

控除対象外消費税額


非課税売上に対応する4条課税仕入に係る控除できない消費税

4 資本勘定

備考

資本金






自己資本金




借入資本金





企業債


建設改良の目的に充てる企業債及び県からの振興資金借入金

他会計借入金


建設改良の目的に充てる他会計からの借入金

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令附則第11項及び12項の規定により、資産の再評価を行つた場合における再評価額から再評価以前の帳簿価格を控除した額のうち、再評価日現在この繰越欠損金をうめた後の残額を記載する

寄付金



受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

国庫補助金



県補助金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


法第32条第1項、法施行令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


法第32条第1項、法施行令第24条第2項及び第3項の規定による積立

その他積立金


利益剰余金以外の目的積み立てた額を記載すること。



なお、金額が多額にのぼるものは当該積立金の名称を付して別に目を設けること

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の額を加減した額


繰越利益


剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)当年度利益(又は当年度純損失)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金の額)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

5 負債勘定

備考

固定負債






企業債



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

引当金





修繕引当金


将来発生することが予測される多額の修繕費の準備のための引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



貸借対照日から起算して1年以内に返還しなければならない財政調整のために借り入れた借入金

未払金





医業未払金



医業外未払金



未払消費税


消費税納付税額未払分

前受金





医業前受金


医業活動に係る収益の前受額

医業外前受金


前受金利息、前受金賃借料等金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の前受額

預り金




その他流動負債





仮受消費税及び地方消費税





上記以外の流動負債

長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第22号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第22号
平成25年9月1日 病院事業管理規程第9号
令和4年9月1日 病院事業管理規程第3号