○長生郡市広域市町村圏組合病院事業公用自動車管理規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立長生病院(以下「病院」という。)が所有する公用自動車(以下「公用車」という。)の使用及び管理並びに運転の安全等について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程において公用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条の規定する自動車で病院が所有するものとする。
(使用の範囲)
第3条 公用車の使用の範囲は、公用に限るものとする。
2 公用車は、安全、経済及び能率等を考慮して使用しなければならない。
(事務処理)
第4条 公用車の管理及び使用に関する事務は、管財課長が総括する。
(台帳の備付)
第5条 管財課長は、公用車台帳(様式第1号)を作成して、公用車全般について必要事項を記載し、記載事項に変更が生じたときは、そのつど補正しなければならない。
(車両の保管)
第6条 運行業務終了後車両の保管は、定められた場所又は管財課長が指定した場所以外に置いてはならない。
(修繕)
第7条 管財課長は、管理する公用車を修繕する必要があると認めたときは、すみやかに所定の手続をし、修繕しなければならない。
(運転者の管理義務)
第8条 公用車の運転者(以下「運転者」という。)は、出入庫に際して公用車の始終業点検を行うほか、常に清掃及び整備に努め、盗難防止及び火災予防に注意を払わなければならない。
2 運転者は、運転終了のつど公用車の鍵を返納するとともに、運転記録日報(様式第2号)に必要な事項を記載して管財課長に提出しなければならない。
(運転者の心得)
第9条 運転者は、善良な運転者の注意をもつて運転業務を行い、交通事故防止に万全の配慮をしなければならない。
(使用申込み及び許可)
第10条 公用車を使用しようとするときは、所属長に使用目的、用務先及び使用時間等を申し出てその承認を得なければならない。
2 所属長は、前項の申出があつたときは利用内容を審査のうえ、すみやかに配車の可否を決定し、申込者に回答する。
(安全運転管理者)
第11条 公用車の安全な運転に必要な業務を行なわせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令代60号)第9条の9に規定する資格を有する職員のうちから任命する。
(安全運転管理者の職務)
第12条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 運転者に対し、法定速度の違反を誘発するような時間を拘束した運転業務をさせ、またはそのような条件を付した運転をさせないこと。
(2) 運転者に対し、法令で定める公用車の運転に関する事項について適切な指導管理を行なうこと。
(3) 交通事故の原因を分析し、運転者が交通事故を起こさないよう指導教育するとともに交通事故防止の徹底を図ること。
(4) その他公用車の安全運転についての必要な事項
(事故発生後の処理)
第13条 公用車の運転中に交通事故が発生した場合は、当事者は次のことを行わなければならない。
(1) 人身事故のときは、直ちに負傷者を救護するとともに警察に連絡すること。
(2) 直ちに安全運転管理者に連絡し、その指示を受け、適切な処置をとること。
(3) 事故現場及び事故発生時刻、負傷者、被害者の確認を行うこと。
(4) その他必要な措置を行うこと。
(事故発生報告書の提出)
第14条 運転者は、事故発生後遅滞なく事故発生報告書(第3号様式)を作成し、所属長を経て安全運転管理者に報告しなければならない。
2 安全運転管理者は、前項の事故発生報告書の提出があつた場合は、その事実を調査確認のうえ、自己の意見を付した交通事故報告書を作成し、総務課長及び管財課長を経て病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(独断による示談の禁止)
第15条 運転者は、事故発生の場合に原則として独断で相手方と示談を行つてはならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。