○長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院公印規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規程において、「公印」とは、公文書に使用する印章で、その印影を押すことにより、押印のなされた文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分等は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は総務課長が保管する。

2 公印は、上司の承諾を受けた場合のほか、管守場所以外に持出してはならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登録し、所定の事項を登載しておかなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第6条 公印の新調、改刻又は廃止するときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

(公印の保存、廃棄)

第7条 保存者は、廃止により使用しなくなつた公印は、廃止の日から起算して次の期間保存し、保存期間を経過した公印は、焼却その他の方法により、廃棄しなければならない。

(1) 管理者の印 永年

(2) 前号以外の公印 5年

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、総務課長に当該原議及び施行文書を示し、承認を受けてから押印しなければならない。ただし、証明書等公募に基づくもので、原議の必要がないものについは、公簿を示し、押印するものとする。

(公印の印影の印刷)

第9条 納入通知書、証明書等の用紙で事務処理上必要があると認められるものについては、第5条の規定にかかわらず、あらかじめ当該用紙に公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込むときは、当該印影を縮小して刷り込むことができる。

3 前2項の規定により、公印の印影を刷り込む場合は、総務課長に合議しなければならない。

(電子公印)

第10条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することによつて、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、電子公印の出力をしようとするときは、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(公印の事故)

第11条 保管者は、公印の盗難、紛失、損傷又は偽造の事故があつたときは、直ちに総務課長を経て管理者に届出なければならない。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日病管規程第2号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成29年9月23日病管規程第10号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年1月18日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

公印の名称

寸法(単位ミリメートル)

ひな形

使用区分

長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院専用管理者印

21×21

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公文書用

病院印1号

30×30

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公文書用(診断書及び病院証明等)

病院印2号

5×5

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公文書用(病院証明等)

病院事業管理者印

21×21

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公文書用

現金の出納及び支出用

病院事業管理者医事課専用印

21×21

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公文書用

現金の出納及び支出用

病院事業管理者職務代理者印

21×21

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公文書用

現金の出納及び支出用

公立長生病院長印

18×18

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公文書用

公立長生病院長職務代理者印

18×18

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公文書用

企業出納員印

18×18

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現金の出納及び支出用

長生病院運営委員会委員長印

21×21

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運営委員会の公文書用

公立長生院長麻薬・覚せい剤原料専用印

18×18

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麻薬の譲受

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長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院公印規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第5号

(令和3年1月18日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成27年1月30日 病院事業管理規程第2号
平成29年9月23日 病院事業管理規程第10号
令和3年1月18日 病院事業管理規程第1号