○公立長生病院診療録管理規程

平成28年12月8日

病院事業管理規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、公立長生病院の診療録及び各種診療記録(以下「診療録等」という。)について、正確な整理と適正な管理運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 すべての職員は、診療録等の正確な作成に努めるとともにその利用に当たっては、常に責任の所在を明確にし、目的を達成するために積極的に協力しなければならない。

(診療録管理委員会の設置)

第3条 診療録等の管理運用に関し必要な事項について審議することを目的として公立長生病院診療録管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の運営に必要な事項は、公立長生病院診療録管理委員会設置要綱に定める。

(診療録管理室の設置)

第4条 診療録管理運営業務を行うために事務部に診療録管理室を置く。

(保存期間)

第5条 外来にかかる診療録等は、5年間保存する。

2 入院にかかる診療録等は、10年間保存する。

3 保存期間を経過したものは、廃棄するものとする。

(利用者の範囲)

第6条 診療録等を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 当院の医師、看護師及び業務上診療録等を必要とする職員

(2) 前号に掲げるもののほか、院長がその必要を認める者

(利用目的)

第7条 診療録等を利用できる目的は、次のとおりとする。

(1) 診療、教育、研究調査及び医事業務等の公務を目的とする場合

(2) その他の目的で院長が必要と認めた場合

(診療情報の秘密保持と開示)

第8条 診療録等の取扱いについては許可なくこれを公開し、又はむやみにその内容を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず正当な理由に対しては診療情報を提供するものとし、その基準等については別に定めるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、診療録等の管理に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

(施行年月日)

1 この規程は、平成28年12月15日から施行する。

(公立長生病院診療録管理保管規程の廃止)

2 平成16年8月1日制定の公立長生病院診療録管理保管規程は廃止する。

(令和6年5月29日病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の公立長生病院診療録管理規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

公立長生病院診療録管理規程

平成28年12月8日 病院事業管理規程第16号

(令和6年5月29日施行)