○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の提案に関する規程

平成23年10月1日

病院事業管理規程第29号

(目的)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業の運営に関し、病院事業企業職員(以下「職員」という。)の創意工夫及び改善意見の提案を奨励し、これを採用実施することにより、職員の勤労意欲の高揚並びに効率的な医療の提供及び患者サービスの向上を図ることを目的とする。

(提案事項)

第2条 提案は、職員の創意工夫又は考案による具体的かつ実現可能なもので次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病院経営改善及び改革に関すること

(2) 病院運営組織づくりに関すること

(3) 患者サービスの向上に関すること

(4) 収入の増加に関すること

(5) 経費の節減に関すること

(6) 業務の能率向上に関すること

(7) 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定めた特定の課題に対するもの

(8) 前各号に定めるもののほか、病院事業の発展に関すること

2 次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わないものとする。

(1) 職員の人事に関すること

(2) 職員の給与に関すること

(3) 単なる希望の表明、苦情、欠点の指摘又は他人への中傷を内容とするもの

(4) 内容が漫然として明らかでないもの

(5) 既に同一又は極めて類似の提案がなされているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、提案の対象とすることが不適切と認めるもの

(提案の種類)

第3条 提案の種類は、改善報告及び自由提案とする。

2 改善報告は、自己が所属する課等の所掌する事務又は事業につき、第2条第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当する改善の報告をいう。

3 自由提案は、第2条第1項各号に掲げるいずれかに該当する提案をいう。

(提案者)

第4条 職員は、個人又はグループにより提案することができる。

(協力、助言)

第5条 職員は、提案を行おうとするにあたり必要がある場合には、日常の業務に支障を来たさない範囲で、上司、同僚に協力、助言を求めることができる。

(提案の時期)

第6条 提案は、随時受け付けるものとする。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、特定の課題について期間を定めて提案を募集することができる。

(提案方法)

第7条 職員が提案しようとするときは、提案書(第1号様式)に必要事項を記入し、公立長生病院事務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出するものとする。

2 総務課長は、前項の提案を受理したときは、提案受付簿(第2号様式)に記載し登録しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により登録した提案を整理し、院内幹部会議の審査に付さなければならない。ただし、総務課長は自由提案について、当該提案に係る業務を所管する課等の職員提案に対する意見書の提出を求め、これを審査に付すものとする。

(提案の審査等)

第8条 院内幹部会議の構成員は、前条第3項の規定により審査に付された提案について、提案審査基準表(別表第1)に定める基準に基づき審査するものとし、院内幹部会議の評点は、構成員が審査した評点の平均点とする。

2 院内幹部会議は、前項の評点を参考に協議して採否を決定するものとする。ただし、提案審査基準表の審査指標欄1から5の項目のいずれかに2点以下の評点があるものは、採用しないものとする。

3 審査は、提案者の所属及び氏名を秘して行うものとする。

(通知及び公表)

第9条 管理者は、前条2項の規定により決定した採否の結果を提案者に通知するものとする。

2 管理者は、採用した提案を適当な方法により職員に公表するものとする。

(ほう賞)

第10条 提案に対するほう賞は、別表第2に定めるとおりとする。

(提案の実施等)

第11条 管理者は、採用した提案の実施について、関係部署の長へ通知するものとする。

2 前項の通知を受けた関係部署の長は、速やかに提案の実施計画を策定し、総務課長に報告しなければならない。

3 前項の実施計画を提出した関係部署の長は、計画期間終了後遅滞なく実施結果を総務課長に報告しなければならない。

4 総務課長は、第2項又は前項の報告を受けたときは、速やかに院内幹部会議に報告しなければならない。

(提案に伴う諸権利の帰属)

第12条 提案後の当該提案に関する諸権利は、すべて長生郡市広域市町村圏組合病院事業に帰属するものとする

(その他)

第13条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(令和6年2月29日病管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条第1項)

提案審査基準表

審査指標

評価基準

評点

1 実現性

直ちに実施が可能で実現が容易

5


少し準備期間等を要するが実現は容易

4


準備期間をかなり要するが実現は可能

3


相当長期の準備期間と工夫を加えると実現可能

2


期間的、技術的にも実現の可能性は小さい

1


2 経済性

経費を要せず効果が非常に高い

5


経費を要するが効果は高い

4


少し経費を要するが効果も期待できる

3


経費を要し、効果は比較的少ない

2


経費も多額を要し、効果はほとんどない

1


3 能率性

広範囲にわたり高度の能率向上が図れる

5


能率の向上が図れる

4


現状とあまりかわらない

3


能率は少し落ちる

2


能率は落ちる

1


4 創造性

非常に優れた着想である

5


優れた着想である

4


着想は普通だがかなりの工夫がみられる

3


着想は常識的であまり工夫はない

2


極めて常識的で創造性はない

1


5 努力性

著しい研究努力がなされている

5


かなりの研究努力がなされている

4


研究努力がなされている

3


あまり研究努力がなされていない

2


研究努力がほとんどされていない

1


6 その他

提案の重要度、相互比較等により、特に加点が必要とされるもの

5以内


評点合計


別表第2(第10条)

ほう賞区分

評点の合計

ほう賞

優秀賞

25点以上

金券5千円

優良賞

20点~24点

金券3千円

努力賞

15点~19点

金券1千円

1 優秀賞及び優良賞は、採用された提案を対象とする。

2 努力賞は、採否に関係なく評点の合計が該当する全ての提案を対象とする。

3 評点の合計が優秀賞又は優良賞に該当するものの採用されなかった提案は、努力賞とする。

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長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の提案に関する規程

平成23年10月1日 病院事業管理規程第29号

(令和6年4月1日施行)