○長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院の組織及び分掌事務に関する規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院(以下「病院」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に次の部及び医療安全管理責任者を置く。

(1) 診療部

(2) 診療技術部

(3) 看護部

(4) 事務部

(5) 医療安全管理責任者

2 診療部に次の科及び室を置く。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 産婦人科

(4) 整形外科

(5) 小児科

(6) 皮膚科

(7) 眼科

(8) 脳神経外科

(9) 泌尿器科

(10) 耳鼻咽喉科

(11) 脳神経内科

(12) 麻酔科

(13) 秘書室

3 診療技術部に次の科を置く。

(1) 薬剤科

(2) 放射線科

(3) 検査科

(4) リハビリテーション科

(5) 臨床栄養科

4 看護部に次の組織を置く。

(1) 外来科

(2) 手術中材科

(3) B―4病棟

(4) C―3病棟

(5) C―4病棟

(6) C―5病棟

5 事務部に次の課、室、センター及び係を置く。

(1) 総務課 庶務係 企画財政係 会計係 管財係 医師看護師確保対策室

(2) 外来係 入院係

(3) 地域医療推進課 地域医療連携室

(4) 情報管理課 診療録管理室 情報管理室

(5) 夷隅長生地域難病相談・支援センター

6 医療安全管理責任者の次に次の室及び委員会を置く。

医療安全管理室 医療安全管理委員会 院内感染対策委員会

(診療部の事務分掌)

第3条 診療部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療に関すること

(2) 患者の保健衛生指導に関する事項

(3) 患者の入退院決定に関する事項

(4) 視能訓練に関する事項

(5) 医療機械及び什器備品の管理に関する事項

(6) 診療棟の管理に関すること

(7) 医師事務作業補助に関すること

(8) 病院長及び医局の秘書に関すること

(9) 前各号に附帯する事項

(診療技術部の事務分掌)

第4条 診療技術部の事務分掌は、次のとおりとする。

薬剤科

(1) 製剤及び調剤に関する事項

(2) 医薬品及び衛生材料の管理に関する事項

(3) 医薬品及び衛生材料の購入に関する事項

(4) 医療機器及び什器備品の管理に関する事項

(5) 診療棟の管理に関すること

(6) 前各号に附帯する事項

放射線科

(1) 放射線に関する事項

(2) 集団検診に関する事項

(3) 放射線室とこれに属する医療機械及び什器備品の管理に関する事項

(4) 前各号に附帯する事項

検査科

(1) 化学、細菌、病理その他医学的検査に関する事項

(2) 検査室とこれに属する医療機械及び什器備品の管理に関する事項

(3) 前各号に附帯する事項

リハビリテーション科

(1) 理学療法、作業療法及び言語療法に関する事項

(2) 理学療法室、作業療法室及び言語聴覚室とこれに属する医療機械及び什器備品の管理に関する事項

(3) 前各号に附帯する事項

臨床栄養科

(1) 患者の栄養相談及び指導に関する事項

(2) 栄養サポートチームに関する事項

(3) 患者の栄養に関する事項

(4) 患者及び職員の給食に関する事項

(5) 機械器具及び什器備品の管理に関する事項

(6) 栄養管理室及び給食棟の管理に関する事項

(7) 前各号に附帯する事項

(看護部の事務分掌)

第5条 看護部の事務分掌は、次のとおりとする。

外来科

(1) 外来患者の看護に関する事項

(2) 外来患者の診療介助に関する事項

(3) 外来患者の療養指導に関する事項

(4) 外来用医療機器及び什器備品の管理に関する事項

(5) 診療棟の管理に関する事項

(6) 訪問看護に関する事項

(7) 前各号に附帯する事項

手術中材科

(1) 手術室における患者の介助に関する事項

(2) 手術用材料及び治療材料の整備と消毒に関する事項

(3) 手術室及び中央材料室の医療機械及び什器備品の管理に関する事項

(4) 手術室及び中央材料室の管理に関すること

(5) 前各号に附帯する事項

B―4病棟、C―3病棟、C―4病棟、C―5病棟

(1) 入院患者の看護に関する事項

(2) 入院患者の診療介助に関する事項

(3) 入院患者の療養指導に関する事項

(4) 入院用医療機器及び什器備品の管理に関する事項

(5) 病棟の管理に関する事項

(6) 前各号に附帯する事項

(事務部の事務分掌)

第6条 事務部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の管守に関する事項

(2) 職員の人事及び給与に関する事項

(3) 組合議会に関する事項

(4) 公文書の受理及び発送に関する事項

(5) 予算及び経営の基本計画に関する事項

(6) 出納及び会計事務に関する事項

(7) 決算及び業務報告に関する事項

(8) 資金運用計画に関する事項

(9) 経理関係書類の保管に関する事項

(10) 公有地の取得、管理に関する事項

(11) 病院施設の建設、購入、借入れに関する事項

(12) 病院施設の保守営繕、維持管理に関する事項

(13) 病院の需要材料及び備品消耗品の購入、受払いに関する事項

(14) 病院の委託事務に関する事項

(15) 契約に関する事項

(16) 防火施設の管理に関する事項

(17) 前各号に附帯する事項

(18) 他の課に属さない事項

総務課 医師、看護師確保対策室

(1) 医師の確保対策に関すること

(2) 看護師等の確保対策に関すること

(3) 看護師等修学資金の貸付けに関すること

(4) 前各号に附帯する事項

医事課

(1) 医療費の請求徴収に関する事項

(2) 診療事務に関する事項

(3) 医療関係の統計及び記録に関する事項

(4) 公衆衛生活動に関する事項

(5) 窓口徴収に関する事項

(6) 患者サービスに関すること

(7) 前各号に附帯する事項

地域医療推進課 地域医療連携室

(1) 保健、福祉及び他の医療機関との連携に関する事項

(2) 医療情報の収集、提供に関する事項

(3) 患者の医療相談に関する事項

(4) 患者の保健福祉制度の活用、援助に関する事項

(5) 受診、受療及び退院の援助に関する事項

(6) 退院調整に関する事項

情報管理課 診療録管理室

(1) 診療録の管理及び保管に関する事項

(2) 診療情報の開示に関する事項

(3) 前各号に附帯する事項

情報管理課 情報管理室

(1) 情報システムの運用及び管理に関する事項

(2) 情報システムの整備に関する事項

(3) 情報システムに係わる院内教育に関する事項

(4) その他情報システムに関する事項

夷隅長生地域難病相談・支援センター

(1) 電話及び面接に関する事項

(2) 難病情報提供に関する事項

(3) 地域の医療機関に対する技術的支援に関する事項

(4) 前各号に附帯する事項

(医療安全管理室の事務分掌)

第7条 医療安全管理責任者 医療安全管理室の事務分掌は、次のとおりとする。

医療安全管理責任者 医療安全管理室

(1) 医療安全の推進及び体制整備に関する事項

(2) 医療安全に係る情報収集及び各部門との連絡調整に関する事項

(3) 医療事故防止対策の策定及びその周知に関する事項

(4) 医療事故報告書及びヒヤリハット報告書の収集、分析及び管理に関する事項

(5) 医療安全に係る研修に関する事項

(6) 院内感染対策に関する事項

(7) 感染制御チームに関する事項

(8) 院内感染対策に係る研修に関する事項

(9) その他医療安全及び院内感染対策に関する事項

(職制)

第8条 病院に理事、副院長及び医療安全管理責任者を置く。

2 診療部に診療部長、診療部の各科に部長、科長、医長及び室長を置き、必要に応じ診療部の各科に主任部長、室に主査及び副主査を置くことができる。

3 診療技術部に診療技術部長、診療技術部の各科に科長及び科長補佐を置き、必要に応じ上席技術専門員、主任、技術専門員及び副主任を置くことができる。

4 看護部に看護部長、看護部の組織に看護師長及び副看護師長を置き、必要に応じ副看護部長、看護技監、看護副技監、看護主幹、看護副主幹、上席看護専門員、主任、看護専門員及び副主任を置くことができる。

(1) 看護部長、副看護部長、看護師長及び副看護師長には、必要に応じて期間を定めて任用される特任を置くことができる。

5 事務部に事務部長、課に課長を、室に室長を、センターにセンター長を、係に係長を置く。

6 前項に規定するもののほか、必要に応じ事務部に次長、副参事及び主幹、課に課長補佐、主幹、副主幹、主査及び副主査、室に主査及び副主査を置くことができる。

7 医療安全管理室に室長を置き、必要に応じて主幹、副主幹、主査及び副主査を置くことができる。

(職及び職務)

第9条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その者の職務は、同表右欄に掲げるとおりとする。

職務

理事

管理者の命を受け、特定の重要事項を処理するとともに管理者に対して相談、助言する。

副院長

管理者の命を受け、管理者を補佐し、分掌事務及び業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医療安全管理責任者

管理者の命を受け、医療安全管理についての分掌事務及び業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

診療部長

診療技術部長

主任部長

部長

看護部長

事務部長

上司の命を受け、分掌事務及び業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、事務部長を補佐し、分掌事務及び業務を掌理する。

副看護部長

上司の命を受け、看護部長を補佐し、分掌事務及び業務を掌理する。

医長

科長

看護師長

課長

室長

科長補佐

副看護師長

課長補佐

センター長

上司の命を受け、分掌事務及び業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

主任

上司の命を受け、係又は担当業務を掌る。

上席技術専門員

上席看護専門員

技術専門員

看護専門員

上司の命を受け、高度な技術、知識及び経験を必要とする業務を掌る。

看護技監

副参事

看護副技監

主幹

看護主幹

副主幹

看護副主幹

主査

技能主査

上司の命を受け、特命事項を掌る。

副主査

副主任

技能副主査

上司の命を受け、科長、看護師長、課長、室長及びセンター長が定める担当事務及び業務を掌る。

医員

上司の命を受け、分掌事務及び事務を掌る。

主任主事

上司の命を受け、困難な事務を掌る。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

薬剤師

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚師

視能訓練士

栄養士

助産師

看護師

准看護師

上司の命を受け、技術を掌る。

主事補

上司の命を受け、主事以外の事務を掌る。

技師補

上司の命を受け、技師以外の技術を掌る。

主任技能士

上司の命を受け、一般技能を掌る。

放射線助手

検査助手

リハビリテーション助手

看護助手

上司の命を受け、各技師の技術補助を掌る。

技能士

上司の命を受け、技能を掌る。

技能士補

上司の命を受け、技能補助を掌る。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日病管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日病管規程第10号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日病管規程第14号)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年4月1日病管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日病管規程第11号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院の組織及び分掌事務に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第8号
平成27年10月1日 病院事業管理規程第10号
平成28年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成28年11月30日 病院事業管理規程第14号
平成29年4月1日 病院事業管理規程第6号
平成29年9月29日 病院事業管理規程第11号
平成31年4月1日 病院事業管理規程第3号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第7号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第3号