○長生郡市広域市町村圏組合長生病院運営委員会設置規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業の設置及びその経営の基本に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号)第12条に基づき設置する長生病院運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、検討する。
(1) 公立長生病院の整備計画に関すること。
(2) 診療科目及び病床数の変更に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他経営の基本に関すること。
(定数)
第3条 運営委員会の委員の定数は、15人とし、その選出区分は次のとおりとする。
(1) 議会代表 7人
(2) 医師会 2人
(3) 歯科医師会 1人
(4) 薬剤師会 1人
(5) 長生保健所長 1人
(6) 国保運営委員代表 1人
(7) 知識経験者 2人
2 運営委員会の委員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、公立長生病院事務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。