○長生郡市視聴覚教材センター専門部会に関する規程
平成10年10月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、長生郡市視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)の円滑な運営を図るため、専門部会を設置し、その運営に関し、運営委員会規則第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(専門部会の組織)
第2条 専門部会に教材選定委員会及び教材開発委員会(以下「専門委員会」という。)の二部門を設ける。
(専門委員会の委員)
第3条 専門委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(1) 教材選定委員は、幼稚園、保育所(園)、こども園及び小中学校代表若干名、社会教育代表若干名
(2) 教材開発委員は、小中学校代表若干名
2 専門委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(専門委員会の業務)
第4条 専門委員会において、次に掲げる業務を処理する。
委員会名 | 業務内容 |
教材選定委員会 | 視聴覚教材の選定に関すること |
教材開発委員会 | 視聴覚教材の制作及び技術指導に関すること |
(専門委員会の庶務)
第5条 専門委員会の庶務は教材センター職員が行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。