○長生郡市視聴覚教材センター運営委員会規則

昭和57年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 長生郡市視聴覚教材センター設置及び管理に関する条例(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第7条の規定により、長生郡市視聴覚教材センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について定めるものとする。

(定数)

第2条 運営委員会の定数は16人とし、その選出区分は次のとおりとする。

(1) 学識経験者 10人

(2) 小学校 2人

(3) 中学校 2人

(4) 東上総教育事務所 2人

2 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 運営委員会に委員長、副委員長を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 運営委員会は、必要に応じて専門部会を設けることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市視聴覚教材センター運営委員会規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

長生郡市視聴覚教材センター運営委員会規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第8章 育/第3節 視聴覚教材センター
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第6号
平成16年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号